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当て逃げ事故の慰謝料請求

zipang_styleの回答

回答No.7

>この場合本人に慰謝料を請求出来ませんでしょうか?  請求は出来ますが、  請求=支払われる(見込みがある)訳ではありません。  例えば、「この書き込みを見て不快になり、吐き気がしたから慰謝料を払え!」と  私が質問者さんに慰謝料を請求することも可能ですが、  質問者さんは支払わないだろうし、裁判官も支払いを命ずることはないと思います。  グロテスクな写真でも掲載していたら解りませんが、  この内容の文では門前払いですね。 >またその場合おいくらが相場となりますでしょうか?  10万円でも100万円でも構いませんが、  慰謝料とは、受けた損害をお金で賠償せよ!ということですから  被害額(根拠)を弾き出さなければなりません。  めまいがして3日間寝込んだ。日当1万×3日分=3万円 など クルマの修理代を全額しはらってもらい、 仕事や通勤通学に使用していたならば、代車(30日間が上限)を出してもらう。 これが日本の常識です。

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