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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:町会の文化祭でのビデオ上映について)

町会の文化祭でのビデオ上映について

麻野 なぎ(@asano_nagi)の回答

回答No.3

ご質問の上映会は、著作権法問題ありません。 たとえば、文化庁の http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/chosaku_text_090601.pdf 68ページに解説があります。 38条(4)は、貸与に関する条項なので、今回の場合は該当しません。 (「貸与により公衆に提供することができる」という条文ですよね?) また、レンタルのDVDでも、著作権法は問題ありません。 (借りてきたものを複製するわけでもないし(複製権の侵害はない)、  上映権も侵害しないわけですから) 万一、「レンタルしたDVDを他人に見せないこと」と、レンタル屋さんの 約款に書かれていたら、それは尊重した方が良いかもしれません。 たとえば、 「■TSUTAYA フランチャイズチェーンレンタル利用規約」 http://www.ccc.co.jp/customer_management/pdf/20131001_Rental.pdf には、「レンタルするのは本人に限る」という規程はありますが、視聴に関しては、規程はありません。

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