有給休暇取得に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の取り方について疑問があります。仕事のシフトが決まっていたが急な予定で有給を取りたい時に証拠を提出しないと取れないと言われた。病気の場合はどうするのかも疑問に思う。
  • 退社する際の有給休暇についても疑問があります。退社後に未消化の有給は消えるのか不明です。
  • 有給休暇の取り方や取得後の扱いについて疑問があります。取りたい時に証拠を提出しないと取れないのか、退社後に未消化の有給は消えるのか知りたいです。
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有給休暇の取り方について

有給休暇の取り方について…2点ほど疑問があります。 1点目は仕事のシフトが決まっていたのですが、子どもの学校の予定で急遽、有給を取りたいと申請しました。 ところが、証拠となるもの(学校からのメール連絡や手紙)を提出しないと信用できないから取れないと言われてしまいました。 個人的なメール等を見せるのは私としては抵抗があるのでいやだったのですが、 見せられないならズル休みがしたかっただけなんだと思うと言われ渋々みせました。 疑問に思ったので急な病気の場合とかはどうするのか訪ねたら、 これも病院に行って領収書を証拠代わりに提出するよう言われました。 権利(有給)を使いたかったら義務(証拠提出)を果たせともいわれました。 急遽、取る有給休暇は証拠を提出しなくては取れないものなのでしょうか? 2点目は職場の同僚が退社する際の有給の件についてです。 取っていない有給休暇が10日ほど残っていたので、 引き継ぎが全て終わったら有給消化したいと申し出た所、 辞める人にそんな権利はないと言われたそうです。 退社が決まったら有給の存在はなくなってしまうものなのですか? 自分が無知なだけかもしれないのですが どうしても疑問が残ってしまうのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchichi
  • ベストアンサー率33% (121/357)
回答No.1

一点目に関しては、会社側に時季変更権が有ります。 何でもかんでも勝手に変更はできませんが、 例えば繁忙期がある仕事で、その時期に休まれると困る場合は、 会社の都合で時期を変更できるというものです。 当然、それでも外せない用事があることも有ります。 ですので、予定を見せてほしいということだと思います。 予定が本当でないなら時季変更権を使用するということです。 病気の場合は、有給と病欠の取り決めが有ると思います。 本来有給とは当日は認められないのです。 あくまで慣例で認めているだけなので、同じように証拠がほしいということです。 病気の場合で診断書は普通にあることだと思います。 2点目に関しては、会社側がおかしいです。 退社日が決まったからと言って、有給は無くなりません。 どうしても取らせないというなら、 会話を録音して労基に行って下さい。

natururi
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 業務多忙という訳ではなく、一度組んだシフトを変更すると不都合がおきるので 休まれると困る。みんなに迷惑がかかるから普通だったら有給を取ろうとは思わないし 出来れば判子も押したくないけど一応権利があるから認める。 でもかわりにウソじゃない証拠を見せるのが普通だ、と言われて 頭の中に?がいっぱい出てしまって何も言い返せなかったのです。 帰ってきてやっぱり納得がいかなかったので質問に挙げさせていただきました。 次に同じような事があったらもっときちんと話し合いたいと思います。 2点目に関しては認められている事だから泣き寝入りしないようアドバイスします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • emsuja
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回答No.2

まずこちらをご覧ください http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87#.E5.B9.B4.E6.AC.A1.E6.9C.89.E7.B5.A6.E4.BC.91.E6.9A.87.E3.81.AE.E8.A8.88.E7.94.BB.E7.9A.84.E4.BB.98.E4.B8.8E 有給に関しては「時期変更権」が使用者にはありますが、「業務多忙」と言う理由では時期変更権は行使できません。 有給はその「理由なし」も含めて理由のいかんにかかわらず取得できますが、虚偽の理由は処罰対象になります。 通常は有給の取得をスムーズに行うためには理由の説明は必要かもしれませんね、ただいくらでも偽造できるような(携帯)メールなんか・・・・ 通常は口頭の説明でオッケイですよ。 病気の場合の有給の事後申請は他の方が言われているような慣例で認められているものです、これも熱が少し出て念のために休んだ場合や市販薬で対処した場合など診断書は取れませんよね。 逆に診断書を取る様な場合は場合は有給ではなく病欠になるケースもあると思います。 二番目の疑問に関しては #1 の回答者のおっしゃるとおりです。

natururi
質問者

お礼

事後申請で有給にしてもらいたいと申し出る場合はあっても変ではないのですね。 納得しました。 ありがとうございました。

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