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精神衛生..法の22条の手続きの後

社内に大変乱している者がいて、先天的な病質者に思えます。 できれば措置をしたいのですけど、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律22条の手続きしたいのですけど、職場の長からの申請だと措置入院など命令など実際出るのはどのような確率で可能なんでしょうか? 処置も大変で 解雇すれば、世間で悪いことをしそうで。 家族でない一般人からで都道府県知事の命令になると思います。

noname#209756
noname#209756

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  • trytobe
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回答No.2

「措置入院」という強制力のためには、「自傷他害のおそれ」というものが条件につきますが、 「医療保護入院」ならば、指定医が入院の必要性を認め、保護者・扶養義務者に相当する方や居住地の市区町村長の同意があれば可能です。 「応急入院」という、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたとき72時間を限度として行われる入院もあります。 これらの間に、専門医が「措置入院」の要否判断や通報を進めることも可能でしょう。 入院の種類 | 東京都立松沢病院 http://www.byouin.metro.tokyo.jp/matsuzawa/shinryou/nyuuin_syurui.html 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html 警察沙汰や救急車がでる怪我などがあって、それが「自傷他害」として警察や救急からの通報として必然的に「措置入院」となるケースもありますので、暴れ加減によって早めに保健所などへ相談されたほうがよいかと思います。

noname#209756
質問者

お礼

「自傷他害」ですね。 「医療保護入院」が何か参考になりそうです。家族など同意なければ、市町村長の同意なんですね。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kanstar
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回答No.1

まず、措置入院は一種の拘束処分なので、基本的には警察(実際の手続きは「検察官」)又は福祉事務所長が手続きを行います。 よって、職場の長とかの一般私人が直接手続きを行うことができる性質のものではありません。 社内がどのように混乱しているか分かりませんが、しかるべき市町村役場の福祉担当部局又はナイフを振り回しているなどの犯罪行為を行っている場合には警察に通報することをお勧めいたします。

noname#209756
質問者

お礼

おっしゃるとおり、「措置入院」は拘束です。 ハードルは高いかもしれないですね。 ご回答ありがとうございます。

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