保護者と「子供の個人情報」について

このQ&Aのポイント
  • 子供の個人情報について、親の知る権利とは?
  • 医療機関が守秘義務を果たす場合の親の権利について
  • 夫婦関係における個人情報の扱い方と守秘義務
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保護者と「子供の個人情報」について

子供にも個人情報がありますが、親がそれを知る権利というのは法的にはどのようになっているのでしょうか? また、その親の権限(保護者?)は子供が何歳になるまで有効となるのでしょうか? 子が成人するまでは保護者ですよね。 例えば、医療機関は刑法134条にて守秘義務があるわけですが、親から電話で「うちの息子がそちらに行っていますか?」とか「病名や診断内容を本人に無断で教えてほしい」とか、そういう場合、親は保護者として本人に無断でそれを知る権利がありますか?病院は話をする義務がありますか?または、逆に「話してはいけない義務」があるでしょうか? これが精神疾患の場合はどうでしょう? 本人が抑うつ状態とか少しでも精神疾患の場合、本人の同意など得られない場合がありますよね。 夫婦の場合、家族だから教えろと言われても、その情報はあくまで個人のもので配偶者には関係がない、むしろ離婚の証拠などにされたら話してしまった側が守秘義務違反になると言って絶対に内緒だと聞いいたことがありますが。

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  • komo7220
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回答No.1

>親から電話で 何歳であろうと、話はしないと思われます。 本当に親であることを確認する方法が病院側にはありませんから。 (既に何回も一緒に通院していて、病院との信頼関係が築けている時には、病院側からカルテにある(届け出済みの)連絡先に返信を頂くことは可能であろうとは思います。) 診療情報の提供等に関する指針があります。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html 「患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対してなされなければならない。」 となっています。 未成年なら親権者に ではなく 未成年で判断能力がない場合 と なっていますので 年齢で一律には言えないということです。 また 患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合 には 診療情報を開示しないで良いことになっています。 1人で通院でき、診療を継続できているような方であれば、(未成年であっても、少しの精神疾患であっても、)判断能力が保たれているとみなされれば 本人の意思が優先されることでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。 大学生の女子です。 これまでの自分の経験や知っている限りの情報です。 子どもでも絶対内緒にしたいことはありますね。 医療機関での対応は、病名などの治療に直接関係することは、先に本人に告知します。そして、保護者から問合せがあった場合、保護者の理解を得ることが必要な場合は、本人の了解を取ってから知らせています。 治療に関係ない個人情報を伝えることはしません。 また、大学在学中には成人となることもあり、学内保健センターでも成人の扱いとなっています。 例外として、本人が自分の病気を理解できない場合はこの限りではないのですが、私の知っている限り、最近は中学生位で1人で通院している人もいますので、例外は小学生以下の保護者同伴で通院している場合位とおもいます。

pluto1991
質問者

お礼

ありがとうございます。

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