• 締切済み

確定申告

知的障害者を持つ親です。法人税の確定申告の月です。障害のある娘を授産所へ 送迎する車についてお尋ねします。自動車税は減免申請いたしております。其の車で 仕事にも使っております。その車の法人税法上の取り扱いについて (1)原価償却(2)自賠責及び自動車任意保険料(3)修繕費(4)ガソリン代 等を 1/2 個人負担で 1/2を 事業の損金に算入いたしたく思います。 (一時駐車除外指定を得るため)自動車税は減免申請を取り消しをせず 上記決算を 税務署に認めてもらう事は できないでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

 自動車税の減免を受けているかいないかは本件について、何ら関係は無いと  思われます。  先に回答があるとおり、実際に法人の事業用としていようしているのであれば、  費用として損金算入しても問題はないでしょう。  ただし、安易に1/2やら1/3などと決めて計上するのは危険です。  何が対税務署的に怖いか・・・  というと、その按分する比率の根拠がないという事です。  逆を言えば、税務署を納得させる計算根拠(按分比率の根拠)が  あれば、税務署も認めざるを得ないという事です。    一番合理的に按分をするのであれば、1ヵ月のうち送迎にかかる距離数と  1ヵ月の総走行距離を調べ、その比率により按分する事だと思います。  送迎以外の家事用として使用(休日の買い物等)するのであれば、それも  比率の計算に含めます。  送迎であれば片道距離×2×送迎日数で簡単に計算できますよね。  プラス送迎以外に使用した時は、自動車メーターのトリップBを使って  距離を計測、一カ月の総走行距離はトリップAを使って計測すれば  宜しいでしょう。  トリップBが無い場合は、1ヵ月の総走行距離は月初と月末の走行距離を  メモっておき差引すればよろしいでしょう。  私が思う一番合理的な按分比率の計算方法を記載しましたが、  御自身で考え、税務署を納得させられるような計算方法があれば  それを使用しても宜しいでしょう。  一番大事なのは【根拠】です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

私有の自動車を経費にできるのは、それを事業用途に使っている場合です。 法人税と言うからには法人があるという事だろうと思いますが、その法人の事業に使っている範囲は経費にできます。厳密に数値にするのは難しいので、おおむねの按分で1/2とか1/4とかにします。 全額を落とす訳ではないので、自動車税減免は問題ないと考えます。たぶん。 減免の許可基準も含め、比率が問題なのだろうと思います。

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