• 締切済み

社会保険、市民税の扶養について

今年の4月に嫁が仕事を退職し、それから今の9月まで失業手当をもらうため無職の状態です。 最近、国民健康保険の支払いの納付の紙が送られて来たことを知りました。 それが、嫁を自分の会社の扶養に入れるのを忘れていたために、今年の5月~来年の3月までの支払いが来たということなのです。 今から扶養に入れた場合、この数ヶ月前の保険料は免除にならないのでしょうか? それと、市民税も扶養に入ると支払額も影響するのでしょうか? 支払いが難しい場合、月の支払い分を更に分割で支払うことは可能なのでしょうか? とても情けない相談で恥ずかしい限りです。 出来れば皆様の知恵をかして頂けたらと思います。

  • 経済
  • 回答数4
  • ありがとう数9

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…今から扶養に入れた場合、この数ヶ月前の保険料は免除にならないのでしょうか? もちろんなります。 ただし、【taro-0121さんの会社が加入している健康保険】の運営者(保険者と言います)が、どこまで遡って奥様を「被扶養者(ひふようしゃ)」として認めてくれるかによって納めるべき保険料は変わってきます。 *** (詳しい理由) 自分の家族が「健康保険の被扶養者」に該当することになった(≒被扶養者の条件を満たした)場合は、原則として「5日以内」に保険者に届け出る必要があります。 「5日を過ぎてしまった場合にどこまで遡ってもらえるか?」は、保険者ごとにルールが異なっています。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 【被扶養者認定のルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき|東京不動産業健康保険組合』 http://www.tfkenpo.or.jp/contents/01guide/08dependent/01family.html >>[認定日]を参照 --- ちなみに、「(奥様が)被扶養者に認定してもらる日までの公的医療保険」がどうなるのかと言いますと、(奥様は)その間は「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者(加入者)になります。 これは、「国民健康保険法」という法律で「どの公的医療保険にも加入していない人は、市町村国保の被保険者とする」というようにルールが決められているからです。 また、「公的医療保険」は二重加入ができませんので、「奥様が遡って被扶養者に認定された」ことを市町村に届け出ると、(市町村は)奥様を遡って国保から脱退させる手続きを行うことになります。 当然ながら、脱退後の保険料の納付義務はなくなります。 また、すでに納めている場合は「還付」を受けられます。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保のルール」は、原則として日本全国共通ですが、「条例による違い」もありますので「ご自身が住んでいる市町村のルール」をご確認ください。 ***** (備考) ◯「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者に認定された(厚生年金保険加入者の)配偶者」は、特に審査などを受けることなく取得できます。(つまり、事実上セット扱いということです。) ですから、「遡って健康保険の被扶養者に認定してもらうことができなかった」場合は、別途、「日本年金機構(年金事務所)」に相談する必要がある【かも】しれません。 詳しくは、勤務先の「各種社会保険を担当する部署(担当者)」に確認してみてください。 なお、「勤務先の担当者の説明ではよく分からない」という場合は「日本年金機構」に確認して下さい。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >…市民税も扶養に入ると支払額も影響するのでしょうか? いえ、影響しません。 ***** (詳しい理由) 市民税(個人住民税)は、「地方税法」に基づいた税金で、「住民一人ひとり」に課税されます。(つまり、たとえ夫婦でも別々に税額が決まるということです。) また、住民が加入している「公的医療保険・公的年金保険の【種類】」は税額の算定で考慮されることは【ありません】。 --- 【ただし】、「【自分が】支払った社会保険料」を自己申告することで(翌年度の)税額が少なくなります。(「社会保険料控除」という【税法上の】優遇措置によるものです。) また、「家族を扶養している(≒家族の生活の面倒をみている)」場合は、やはり自己申告することで(翌年度の)税額が少なくなります。(「扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除」などの【税法上の】優遇措置によるものです。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >支払いが難しい場合、月の支払い分を更に分割で支払うことは可能なのでしょうか? はい、「税金」にしろ「社会保険料」にしろ、生活に困窮しているような状況であれば、「ケース・バイ・ケース」になりますが、融通を利かせてもらえます。(【ベテランの職員さんであれば】そういう相談には慣れています。) ただし、「納付期限の前に相談する」のが原則で、「滞納」してしまうと交渉はより難しくなります。 また、日本の役所は(主に)「4月~翌年3月」がいろいろなことの一区切りになりますから、「年度またぎ」はあまり歓迎されません。(もちろん、「年度またぎ」が認められないということではありません。) (参考) (阪南市の場合)『国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』 http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/kokuho/taino.html >>[ご利用ください納付相談] --- (八王子市の場合)『市民税・都民税の減免について』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitominzei/001254.html --- 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html *** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

国保への切り替えは、健康保険の資格喪失証明書を持って手続きしないと勝手に変更されることはありません。 国民年金の納付書では? 国保だとすると、奥さんは自分で手続きしてるので納付書がくることをわかっていたのではないのですか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

>今から扶養に入れた場合、この数ヶ月前の保険料は免除にならないのでしょうか? あんさんの健康保険組合次第でっけど・・・多分無理でっしゃろな! それとやのぉ~、失業保険貰ってる間は「健康保険の扶養」は無理でんねん。 月の収入が多いでっしゃろ、せやさかい入れまへんねん。 給付制中は入る資格はあったんでっけど・・・ 扶養に入れることを知らんかったあんさんが悪いでんな! 失業保険貰い終わったら、あんさんの健康保険組合に申し出れば宜しいわ! で、扶養になったら役所に「扶養になったんじゃ!」と言えばえぇだけでっせ! 税金関係は来年の話やよって、今は焦らんでもえぇで!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>嫁を自分の会社の扶養に入れるのを忘れていた… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >この数ヶ月前の保険料は免除にならないのでしょうか… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 まあ一般論としていうなら、半年もさかのぼるのは無理でしょう。 >市民税も扶養に入ると支払額も影響するのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年の4月に嫁が仕事を退職し… 今年中に再就職するのかしないのかお書きでありませんが、とにかく今年 1年間の「所得」が 38万以内なら、あなたは今年の年末調整で所得税について「配偶者控除」を、38万を超え76万以下なら「配偶者特別控除」を取ることができます。 「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 市県民税は、前年の所得税に連動します。 つまり、今年の年末調整で所得税の「配偶者控除」を取れれば来年の市県民税にも配偶者控除が、今年の年末調整が「配偶者特別控除」なら来年の市県民税にも配偶者特別控除が適用されます。 >支払いが難しい場合、月の支払い分を更に分割で支払うことは可能… 月の支払い分を更に分割って、たとえば月に 1万円なら 3日ごとに千円ずつ持って行くってことですか。 そんなわがままな支払い方はできません。 あくまでも納付書の一葉単位での納付です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 所得税、社会保険、扶養に関すること教えてください!!

    はじめて質問します。よろしくお願いします。 扶養と社会保険についてお聞きしたいのですが・・・。 昨年12月に結婚のため退職し、今年の2月~5月まで失業手当を頂いておりました。7月から派遣で1日7時間の勤務で仕事をしています。今現在、夫の扶養には入っていません。健康保険も厚生年金も給料から引かれています。 (1)今年の年収を103万未満に抑えようと思っていますが、失業手当で頂いていた分は収入に入るのでしょうか? (2)今年の年収が103万未満でも週に35時間労働の場合は、夫の社会保険上の扶養は入れないのでしょうか? (その場合は、夫の所得税上の扶養にはなれますか?) (3)年末調整の書類(扶養控除等申告書)にはどのように記入したらよろしいのでしょうか? 質問がわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 市民税 県民税 申告について

    市民税、県民税申告について...。私の夫の18年度中の申告をしたいのですが、書き方がいまいち分かりません。18年は、8月まで、無職と言うか、無収入だったのですが、8月から、特定の仕事では無く、知り合いに頼まれたら、仕事を手伝い、働いた分も、手渡しで、証明もありません...18年度、100万も超えませんでした。どこに、どういう風に書いていいのかも分かりません。あと、今年、籍を入れたのですが、私の去年の、国民健康保険の、納付証明が、新しい名前で来ました。それは、主人の免除のほうに、書き加えてもいいのでしょうか?扶養者免除のほうも...書き加えていいのでしょうか? 

  • 市民税について、教えてください

    去年の7月に退職し、12月に結婚して、転居しました。平成16年度の市民税3期分と4期分の支払いは終わってます。退職後は無職で、今は専業主婦ですが、雇用保険受給を4月まで受けていました。新住所の区役所から、市民税の納付書が先日送られてきましたが、今所得がないので、減税してもらえる事はできるでしょうか?いずれは勤めにでるつもりなんですが。ちなみに、まだ主人の扶養にはなっていなくて、健康保険は任意継続で保険料を支払っています。回答よろしくお願いします

  • 市民税について

    平成22年4月に退職し、現在は無職です。 平成22年5月分~ 市民税支払い書が自宅に届いたので銀行窓口で支払いをしました。 平成23年度の 市民税についてですが、今だに支払い書が郵送されてきません。(現在 国民健康保険に加入していますが 保険料の徴収は0円です) 市役所に聞けば早いのですが・・・ 市民税は免除されているのでしょうか?

  • 市民税について教えてください(;_;)

    初歩的な質問で申し訳ございません。 2月まで会社員、4月から学生の既婚者です。 先日市民税の納付書が届きました。 主人の扶養にまだ入っていないのですが、扶養になれば支払わなくて良いことはありませんか? 私の状況で免除される場合はないのでしょうか? 国民年金も払って市民税も…主人の収入しかないので、破滅しそうです(T_T) アドバイス、お願い致します(>_<)

  • 市民税!?

    今は専業主婦で夫の扶養に入ってます。 今年の私の収入なんですが  (1)1月・2月の給料  (2)退職金  (3)臨時バイト代  (4)失業保険 以上の合計で100万を少し越すのですが この場合市民税は発生するのですか? ちなみに今住んでる市には今年2月に転入しました。

  • 社会保険の扶養について

    嫁の会社の社会保険についてですが、嫁が勤めている会社で6月にパートから正社員になりました。自分の社会保険扶養から外す条件について教えてください。 この会社は正社員とパートの区分けがあいまいで、正社員もパートもすべて時給で、働いただけ給与が支払われるシステムで、給与体系の変更はありません。だだ働く時間が少し長くなったので、それまでの月10万程度から12万程度に収入は増えました。 今までは自分の社会保険の扶養に入っていましたが、10月になって、「商工会の研修を嫁が受けて、嫁を社会保険に入れないとこの研修時の助成金がもらえないので社会保険に入れます」と、訳のわからない説明をされたそうです。 他の正社員の人たちも、社会保険に入れたり入れなかったり個別に判断しているというのですが、そんなことがあるのでしょうか? 普通に考えると、そんな自由は無いと思うのですが・・・。 そのことはおいといて、普通に考えると今年の嫁の年収は130万をほんの少し(2~3万)越えそうです(月収が増えたので)。この時点ですでに、扶養を外れて社会保険に加入しないといけないのでしょうか? ただ扶養を外れて自分で社会保険に入ると、恐らく月に1.5万円程度は徴収されると思います。すると結局、長く働いても手取りはほぼ変わらないと言うことになり、それなら子供の世話など考えると社会保険扶養の範囲で働きたいと思います。 断って扶養の範囲で働きますというのは可能でしょうか? あともう一つ疑問なのですが、厚生年金の第3号日保険者は保険料が免除ということですが、将来の年金計算の際、嫁の分はどの標準報酬月額だったとして計算されるのですか?単に保険料の納付が免除されるだけで、標準報酬月額は実際の支給の計算通りということですか? 以上長文となりましたが、宜しくお願い致します。

  • 扶養になった後の扶養者の市民税について

    今年の8月に嫁(20代)が会社を退社し、8月に私(20代、会社員)の扶養に入りました。 その後、9月に住民票を石川県から埼玉県へ移したのですが、石川県の金沢市より市民税を支払うようにとの通知書が届きました。 通知書が届いたということは払わなければならないと思うのですが、扶養になった嫁の分の市民税は支払わなければならないのでしょうか? あと、来年以降も埼玉県に住んでいた場合は埼玉県の市町村に市民税を払わなければならないのでしょうか? ご回答お待ちしております。 よろしくお願いします(^^)

  • 市民税納付について

    こんにちは。 他の質問で勉強しましたが・・ご存知の方教えてください。 昨年、6月までフルタイムで派遣で働いており、9月から主人の扶養に入り、年間103万年以内に抑えるパート派遣に切り替えました。 先日市民税の納付通知が来ましたが、昨年は6月までフルタイムで働いていたこともあり、結構な納税額でした。 質問ですが、 (1)市民税は社会保険の扶養など関係ないからもちろん支払う。ですよね? (2)扶養内でパートなどされている方もみなさん市民税は各人で支払われてるんでしょうか。(来年度の参考に) (3)100万以内なら市民税は対象外と聞いたのですが、103万以内の収入でのパートなら100万以内に抑えた方が賢いってことですか?(大阪市在住です) (4)友人が専業主婦になったため去年夏までは働いていた分に対する市民税を区役所で免除してもらったそうです。 完全無職なら免除制度ってあるんでしょうか。 いろいろすいません。 今後の働き方への参考にしたいので是非教えてください。 よろしくお願いします。

  • 社会保険と扶養

    1月に仕事をやめました。2月は仕事がすぐ決まったら旦那の会社に迷惑がかかると思い扶養に入らなかったのですが、決まらず3月5日に扶養に入りました。この場合、2月は扶養にはもう、入れないのでしょうか? 2月分は何も払ってません。国民年金を納めに行かなければならないですか?また3月下旬から仕事が決まりました。3カ月は試用期間なのですが、この間、扶養に入って社会保険はかけないでほしいと言ってはダメでしょうか? 扶養に入れてもらったばかりで申し訳なくて。また、失業保険の再就職手当がもらえそうです。扶養のまま雇用保険だけかけてもらって、再就職手当はもらえないのでしょうか? よろしくお願いします。