国民年金の特別催告状について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の特別督促状が届いた場合の手続きとは?
  • 収入のない場合、支払い状況はどうなる?
  • 家計の苦境にある場合、国民年金をどうするべきか?
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国民年金の特別催告状について

先日、国民年金の特別督促状が届きました。 現在39歳で、両親と同居しています。 世帯主は父親です。 厚生年金に加入していなかった機関の督促が来たのです。 現在契約社員として勤務している会社は9月末で退職予定です。 収入がないため、現在支払えない状況です。 この場合、どのような手続きが出来るでしょうか。 今家族全体でも家計が苦しく、私の年金は私自身でなんとかしなければいけない状況です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

未加入の後納は古いほうから支払いになります。分割でも大丈夫ですが、後納の申請が許可されば、納付用紙がきますが、期限がありますますので、無理しないで納付してください。 トータル加入期間300ヶ月で最低の年金の受給ができますので。

ht40159
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後から支払えるなら、生活が落ち着いてからの方がいいのでありがたいのですが。 とりあえず電話なり窓口なりで相談するべきですね。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>この場合、どのような手続きが出来るでしょうか。 選択肢は、「年金事務所で事情を話して相談する」の一つしかありません。 一部でも免除される可能性があれば「免除申請」を勧められるでしょうし、「免除はまず無理」となれば、今後の納付計画を一緒に立てることになります。 ***** (詳しい解説) 「国民年金保険料」は、「本人」「世帯主」「配偶者」に納付義務があります。 ですから、「強制徴収(≒滞納処分、財産の差押え)」の対象となる財産も「本人」「世帯主」「配偶者」の財産が対象になります。(対象となる財産は給与や預貯金など保険料に当てられるものすべてです。) なお、「強制徴収」は、(現状)全被保険者が対象ではなく、「日本年機構」が市町村と連携して財産調査などを行い選定しています。 --- ということで、「(納付期限までに)全額納付する」以外の選択肢としては、「年金事務所(日本年機構)で相談する」しかありません。 もちろん、「自分は(自分の世帯は)強制徴収の対象にはならないだろう」と滞納を放置することで時効にかかるのを待つ人もいますが、選択肢の中に入れるべきものではありません。 ※「国民年金保険料」の時効は「2年」で、「督促状」を送付した場合で、なおかつ、それでも納付がない場合はそこからもう「2年」となり、最長で「約4年」です。(なお、「国民年金保険料の納付の催告状」に督促の効果はありません。) (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『国民年金保険料の納付率について(月次)|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nouhuritu.html ※PDF資料の中に「強制徴収」の簡単な説明とデータが記載されています。 >今家族全体でも家計が苦しく、私の年金は私自身でなんとかしなければいけない状況です。 そういう事情であれば、きちんと「世帯分離」をして世帯主に迷惑をかけないようにすべきでしょう。 ただし、ht40159さんが経済的に独立していることが条件です。 (参考) 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※「住民票(住民基本台帳)」は、「国民年金の制度」だけでなく様々な行政サービスの基礎資料となるものですから、【世帯の実態】に即して登録すべきものです。 しかし、市町村が住民のお金の使い方まで詳しく調べることはできませんので、「住民登録によって保険料の負担が変わる」ような場合は(実態に即していない)恣意的な変更を行う住民も少なくなく、法律上は「グレーゾーン」と言える状況になっています。 ***** (備考) 「国民年金保険料の免除の審査」には、「市町村が把握している住民の所得のデータ」が用いられます。 ですから、免除申請は原則として「市町村の国民年金の窓口」で行うことになっていますが、「年金事務所」で申請できないわけではありません。 ちなみに、【ベテランの】市町村職員さんであれば、免除申請などの国民年金の手続き全般については「年金事務所の職員さん」よりも詳しかったりします。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf 『国民年金法第102条(時効)|Wikibooks』 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95%E7%AC%AC102%E6%9D%A1 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『税金>滞納処分について|福生市』 http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/procedure/m1cpmb00000227uv.html *** 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 *** 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ht40159
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただき、近日中に窓口で相談しようと思います。

回答No.2

今後の分は退職後に国民年金の加入手続きと減免、免除申請をしましょう。 未加入期間については、平成27年9月まで支払いが可能と思われますが、(10年前まで)確たる確信がありませんので、 まずは、督促状の連絡先に連絡し現状の報告だけでもしたほうがいいです。

ht40159
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず連絡を取ることにします。

ht40159
質問者

補足

現在滞納している年金は以下の通りです。 (1)平成24年8月~平成25年2月 (2)平成25年3月 (3)平成26年4月 以上の3種類の通知書が来ています。 (2)と(3)は期限が先なので、やりくりして何とか払えなくはないのですが、(1)が高額になっているので、すぐには支払えません。 分割の手続きは可能なのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

退職を撤回すればよい。それしかない。

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