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減価償却と税抜き

ajghnparの回答

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.3

念のため追記すれば、税抜き経理をおこなっている場合、税込処理を混ぜるのは原則として会計上認められない。ただし、重要性に乏しい場合には差し支えない。 そのため、重要性に乏しい場合には、先に示した当期での修正のほか、修正しないことも考えられる。ただ、修正するほうが正しいといえる。 なお、控除対象外消費税額等は、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満であるときに限り発生する(タックスアンサー参照)。ご質問文からは該当するかどうか読み取れないところ、控除対象外消費税額等であると断言する見解があるようだが誤りなので、ご質問者さんにおかれては念のため確認されたい。 前期に控除対象外消費税額等が発生しており、その額よりもその備品に係る消費税の額のほうが小さく、その備品に係る消費税の額が重要性に乏しい場合に限り、修正しない処理が会計上も税務上も認められることになる。 また、控除対象外消費税額等の処理について、法律上、税務署の判断を仰ぐこととはされていないので、法律に則っている限り会社の判断で何ら差し支えない。質問者さんにおかれては出鱈目な見解に惑わされないよう注意されたい。

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