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亡くなった姉の土地の相続で法定相続人の父が亡くなり

こんにちは。約10年前に姉が亡くなり、姉は結婚しておりませんので、夫も子供もおりません。 母は亡くなっておりましたので、法定相続人は父と妹2人になると思われますが、3人に均等に分けるのでしょうか? この土地の相続をしないまま、父も今年亡くなりました。 (姉の土地の相続を1度父と妹2人に相続の手続きを行わないといけなかったと思いますが何もしないうちに父が亡くなりました。) 姉の分と父の分を妹2人に相続の手続きをするには1度では手続きはいかないのでしょうか? 質問が分かりづらいようでしたらすみません。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

お姉さんが亡くなった時に、相続の権利があるのは父親だけです。兄弟はその次の順位になるので関係ありません。 なので、本来ならお姉さんが亡くなった時に全て父親が相続し、その後父親が亡くなった時点でその子供である妹2人で更に相続するということになります。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html

treasuring
質問者

お礼

とても早いご回答ありがとうございます。 参考になるホームページを教えて頂いたので早速見ました。 図式だととても良く分かりました。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.3

10年前にお姉さまが亡くなられた時の法定相続人は、お父様のみです。法的には土地を相続はしていることになっています。 相続による登記をしていなかった状態です。(別に違法ではないです。) お父様が亡くなられたということですので、その法定相続人はお父様の子供さんということになります。 登記は司法書士に依頼すれば、一度でできます。 形式的には(1)10年前のお姉さまからお父様への相続登記(2)今年のお父様から相続登記と2回の登記手続きになりますけれど、こ戸籍等書類収集なども全て委任すれば、費用はかかりますけれど登記完了までお任せできます。

treasuring
質問者

お礼

お忙しい中とても早いご回答ありがとうございます。 姉の分はまず、父へ相続という事になるのですね。 間違えて考えておりました。 とてもご丁寧にありがとうございました。

  • 21s-a
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.2

法定相続において(遺言がない場合)、父親と姉妹が相続人になることはありません。 今回のケースはお姉さんに夫も子供もおらず母親も亡くなっているので、相続人は父親のみになります。 土地の相続の場合は手続きを怠ったとしても実際、罰則はありません。 (登記上の名義変更を行っていないので第三者に対抗できないなどのデメリットは発生しますが。。) 【お姉さんの土地】を相続したが手続きを行っていない【父親の土地】を更にご姉妹で相続することも可能ですし、 姉⇒ご姉妹と一度に手続きすることも実務上は可能ですが 少し複雑なので遺産相続代行業者や行政書士にお願いするほうが楽かと思います。 参考意見

treasuring
質問者

お礼

お忙しい中とても早いご回答ありがとうございました。 ご指摘頂いたような事を考えてみたいと思います。 参考になりました<m(__)m>

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