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親の借金

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

20歳以上の場合、「分籍届」とを出せば、自分だけの新しい戸籍を作ることが出来ます。 手続きの詳細は市役所の戸籍課で分かります。 ただ、一度分籍すると元には戻れません。 通常は、親の借金は子供に請求は来ません。 よくサラ金などで、配偶者や子供にまで請求しますが、全く支払う必要は有りません。 もしその様な事態になったら、国民生活センターや警察に相談してください。 ただ、その借金の保証人になっている場あは支払い義務があります。 また、お父さんが死亡したり、長期間の失踪で死亡宣告が出て相続をする場合に、遺産よりも負債が多かったら、相続放棄をすることで、その借金は相続されませんから、あなたに請求が来ることは有りません。 従って、いずれの場合でも、戸籍を別にしなくても、あなたがお父さんの借金で苦しむことは(精神的なことは別として)有りませんから、ご安心ください。

gontako89
質問者

お礼

今回は本当にありがとうございました。 保証人についてですが、銀行 サラ金からお金を借りる時は必ず保証人が必要なのでしょうか。 必要な場合父が勝手に子供、母の名前を記入し借りることはできるのでしょうか。 何度もすみませんがどうぞ宜しくお願いします。

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