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長期の国民年金未納について教えてください

私は今31歳で今年中に32歳になります。今は結婚して旦那の扶養にはいっています。過去に20、21歳二年間と22、26、27歳の間で五ヶ月間国民年金の未納があります。何も免除申請もしていないです。納付書など届いてたと思いますがよく分からない状態です。今は妊娠中で働けない状態です。過去の未納分を今から分割納付できるんでしょうか?過去の未納分については結婚前のですが旦那に迷惑がかかったりしますか?年金機構に相談したいんですが一括で払ってくださいとか言われても無理なので不安です…ちゃんとしなかった自分が悪いんですが詳しい方いましたら教えてください。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.10

Q_A_…です。訂正です。 誤)…「2012年(平成22年)6月分」以前の分は… 正)…「2012年(平成24年)6月分」以前の分は…

minichan1212
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。私のように督促状などがきていたか分からない場合は年金機構に直接聞くしかないですよね。もし仮に時効になっていなかった場合、差押えされたりしないか不安で…後納制度を利用した場合、もし払える年金があったとしたらこれは任意ですか?申し込みから返事がくるまで時間がかかるみたいですがなんでなんでしょうか?年金受給資格にみたなくて未納分があった場合、60歳以降でも加入できるんでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.9

>やっぱり年金機構に聞いてみないとはっきりした事は分からないですよね… 繰り返しになりますが、「国民年金保険料」の時効は「2年」です。 つまり、 ・どんなに徴収したくても2年経ったら【徴収できない】 ・どんなに納付したくても2年経ったら【納付できない】 ということで、そもそも「長期の国民年金未納(≒滞納状態を続ける)」ということは認められていません。 言い換えると、「2年経ったら将来の年金が減ることが確定する」というルールになっているわけです。 --- 【例外的に】、(日本年金機構が)「督促状」を送付して、【なおかつ】それでも納付されなかった場合は、そこから改めて2年がカウントされます。 ですから、【場合によっては】「約4年」ほど納付できること【も】あります。 しかし、それも1回限りなので、その間に(日本年金機構が)「財産の差押え」でもしてくれない限り、やはり「将来の年金が減る」ことが確定します。 --- ということで、「財産の差押え」をされていなければ「2012年(平成22年)6月分」以前の分はもう「将来の年金が減ることが確定している」ということです。 【仮に】、督促状が送られている場合は「2010年(平成22年)5月分くらいまで」ということになります。 --- ちなみに、「後納制度」があると言っても、10年以上は遡れませんので、「2004年(平成16年)7月分」以前の保険料はもうどうやっても(日本年金機構のミスや法改正でもない限り)納めることはできません。 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(時効) >>第百二条 『国民年金保険料の後納制度|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 >>…ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。… >>…すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、後納のお申込みを承認した日の属する月前10年以内のものが対象です。… ※回答の正確性を保証するものではありません。 ※最終判断はご自身でお願い致します。

minichan1212
質問者

お礼

詳しく教えていただき?ありがとうございます。私のように督促状などがきていたか分からない場合は、年金機構に直接どのような状態か聞くしかないですよね。もし仮に時効になっていなかった場合は差押えされたりしないか不安で…後納ができる年金があったとしたらこれは任意ですか?後納制度を利用した場合、申し込みから返事がくるまで時間がかかるみたいですがなんでなんでしょうか?年金の受給資格で未納分がある場合、60歳から任意加入できるんでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.8

Q_A_…です。 蛇足ながら「後納制度」について補足です。 すでに触れましたが、「後納制度」は「希望する人」だけが対象ですから、「日本年金機構に連絡したくない」ならば無理に利用する必要はありません。 ちなみに、希望する場合でも、「あなたは未納が多いので5年しか遡れません」「あなたは未納が少ないので特別に10年以上遡れます」というようなことはありません。 来年9月までなら、「いつでも」「誰でも」「その時点から」10年遡って納められます。 なお、「遡れる期間を5年に短縮して制度を継続」のような案もあるようですが、私が知る限り決定はしていないと【思います】。 いずれにしましても、(私の回答も含め)Q&Aサイトの回答などは「間違いや嘘があって当たり前」なものですから、後はご自身でご判断ください。 --- ちなみに、「日本年金機構」の職員さんと言っても「なんでも知っているベテランさん」ばかりではありませんから、「自分が聞いた職員さんが言うことが100%正しい」とも限りません。 つまり、(年金のことに限らず)「納得できないことは何度でも確認する」「より信用できる人(窓口)にも確認する」「自分で根拠となる法律などに当たる」というようなことはどんな場合でも必要になります。 『日本年金機構について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/ >>正規・准職員約12,000人(平成26年4月1日現在) >>※上記の他、年金記録問題対応や基幹業務強化のために特別に措置された准職員約1,800人を配置。 >>その他有期雇用で、特定の業務に従事するアソシエイト職員、特定業務契約職員及び補助的な業務に従事するアシスタント契約職員を配置。

noname#212174
noname#212174
回答No.7

>もし、時効になっていなかった場合は年金機構から何か連絡があったりしますよね? その逆です。 「日本年金機構」が何もしなかった場合は、(納期限から)2年経った時点で(いわば自動的に)時効にかかります。 【仮に】、「日本年金機構」が(時効にかかる前に)「督促」を行って、それでも保険料を納めなかった場合は、そこからさらに2年で時効にかかります。(つまり、「約4年」です。) なお、「督促」することで時効が中断する(≒リセットされる)のは1回だけなので、督促の次に「日保年金機構」が行うのは「強制徴収(財産の差押え)」ということになります。 なぜなら、何もせずに放っておくと時効にかかってしまうからです。 ということで、「日本年金機構から督促状が届いたことはない」という場合は「2年」、「督促状は届いたが強制徴収は行われなかった」場合は「約4年」で時効にかかることになります。 >納付書や連絡など定かではありません… それならば、私のような「第三者(赤の他人)」には何もわかりません。(分かるのは「日本年金機構」が管理しているデータを見ることができる人だけです。) >年金機構に電話で確認した場合、名前など聞かれますよね?… いえ、【個人を特定する必要がない質問ならば】匿名でかまいません。 私自身が分からないことを何度も匿名で問い合わせています。 言うまでもありませんが、「私が過去に滞納していた保険料はどうなっていますか?」というような質問は「匿名」だと「日本年金機構」の職員さんは答えられません。 ちなみに、「滞納している保険料が一括では払えないので相談したい」というような場合は、「電話で交渉する」のと「きちんと納付計画を立てて自分から年金事務所に足を運ぶ」のでは、交渉結果がまったく違うものになってもおかしくありません。 なぜなら、職員さんも(感情のある)普通の人間ですから、「余裕があるのに納付を拒否する人」「免除の申請もせずただただ滞納を放置する人」などと「きちんと納付相談に来る人」ではおのずと対応に差が出るわけです。 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html >生活の方も余裕がないので分割納付もできるか分からない状態なのでなかなか連絡できません…でもやっぱり年金機構に相談はしておいたほうがいいでしょうか? どうしても「日本年金機構」には連絡したくないようですから、「しなくていいですよ」と申し上げておきます。 ここ数年の保険料は別として、5年近く経過している保険料のことを気に病んでも意味が無いからです。 ***** (参考) 「国民年金保険料」の強制徴収は「国税徴収法」に基いて行われますので、以下の地方税の滞納処分とほぼ同じ手順で【強制的に】行われます。 『滞納処分について福生市』 http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/procedure/m1cpmb00000227uv.html 『国民年金保険料の納付率について(月次)|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nouhuritu.html ※PDF資料の「強制徴収の実施状況」を参照 --- 『国民年金保険料の強制徴収に係る連帯納付義務者からの徴収について(通知)(平成19年9月21日)(庁保険発第0921001号)(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)』 >>3 連帯納付義務の成立 >>2のとおり、被保険者の納付義務が月の経過とともに成立し、それと同時に特別の手続を必要とせずに、法の定めに基づいて確定するものと考えられることから、連帯納付義務についても、その月の末日が経過した時に成立し、それと同時に確定して具体的に発生するものと解されることから、当該月分の保険料について、ある者が連帯納付義務者たる要件(被保険者の属する世帯の世帯主又は被保険者の配偶者であること)を満たすか否かは、その月の末日が経過する時点の各月において判断すべきことになる。 『厚生労働省法令等データベースサービス』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

minichan1212
質問者

お礼

丁寧に回答くださってありがとうございます。やっぱり年金機構に聞いてみないとはっきりした事は分からないですよね…ずっとモヤモヤした気持ちがきえず…

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 「時効にかかった保険料」とは【無関係】ですが訂正です。 誤)…「延滞金」は、【原則】「年14.6%(督促の納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3%)」です。 正)…「延滞金」は、【原則】「年14.6%(納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3%)」です。 また、「国民年金法」の引用部分についても以下の項を追加します。 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(延滞金) >>第九十七条 >>4  督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。補足です。 >…20、21歳二年間と22、26、27歳の間で五ヶ月間国民年金の未納… というところを「トータルで5ヶ月分」と読んだのですが、「トータルで29ヶ月分」とも読めます。 「トータルで29ヶ月分」の場合は、年金支給額も「29月÷480月分」減る計算になります。 【仮に】「平成26年度の支給額」で試算すると、「年間4万7千円くらいの減額」ということになります。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >時効で払えなかった分を差押えされたりする可能性はあるんでしょうか? いえ、ありません。 「国民年金保険料が時効にかかる」というのは、「保険料を徴収する【国の】権利がなくなる」、および「納め過ぎた保険料の還付を受ける【国民の】権利がなくなる」ということを意味しています。 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(時効) >>第百二条 >>4 【保険料】その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 >時効が成立してなかった場合、かなりの延滞金がつきますよね…年にどのくらいなんでしょうか? (日本年金機構から何も連絡がなく)5年近く経っているので時効は成立しています。 なお、「延滞金」は、【原則】「年14.6%(督促の納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3%)」です。 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(延滞金) >>第九十七条  前条第一項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 >>ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。 >もし追納を分割納付できるとしたら、1ヶ月分ずつになるんでしょうか? 「追納」は、「免除・猶予」を受けていた人しかできません。 「時効にかかってしまった保険料」を納めることができる【期間限定の特別措置】は【後納】と呼ばれていて、「追納」とはまったく違う制度です。 『免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 --- 「後納」は、1ヶ月ずつでも一括でもかまいません。 単純に「10年以上は遡れない」というだけです。 まずは、(リンクされている資料も含め)以下のページをご覧になってください。 『国民年金保険料の後納制度|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 >先に年金を分割で支払って後から延滞金を分割納付になるんでしょうか? 上記の通り、時効にかかっていますので、延滞金もかかりません。 >結婚前の未納分は旦那には迷惑がかからないんですね。 はい、たとえ結婚していても「時効にかかった保険料」については、一切の義務がなくなります。(その代わり、「老齢基礎年金」が減額されるなど権利もなくなります。) >色々他の質問を見ていた時に、結婚前の未納分は旦那にも支払い義務があるとかいてあったり、そうでなかったりでよく分からなくて… ネットの情報(このサイトの情報も含みます)は、なるべく「日本年金機構」のものだけを参照してください。 または、根拠が明確なもののみを参照して、【自分でも根拠となる資料を確認する】ことが必要になります。 「そんなことは面倒でしていられない」ということであれば、「日本年金機構(年金事務所)」に直接確認するか、「社会保険労務士(社労士)」に相談してください。 ただし、「社労士」は「民間のサービス業者」ですから、ネットの情報と違い、助言を受けるためには料金が発生します。 なお、「社労士」は、「国家資格を持つ専門家」ということになりますが、実務能力については当然「ぴんきり」です。 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

minichan1212
質問者

お礼

もし、時効になっていなかった場合は年金機構から何か連絡があったりしますよね?納付書や連絡など定かではありません…年金機構に電話で確認した場合、名前など聞かれますよね?生活の方も余裕がないので分割納付もできるか分からない状態なのでなかなか連絡できません…でもやっぱり年金機構に相談はしておいたほうがいいでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>納付書など届いてたと思いますがよく分からない状態です。 国民年金保険料は、納付期限から2年経つと「時効」にかかって(日本年金機構は)徴収することができなくなります。 また、被保険者(この場合はminichan1212さん)が希望しても納めることはできません。 つまり、「滞納状態」ではなく「未納確定」になるということです。 ※なお、日本年金機構が、「あなたの保険料は時効にかかりました」というような通知を被保険者に送付することはありません。 --- 「未納確定」になると、「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」が以下のような計算で少なくなります。 ・支給される年金額=老齢基礎年金(満額)×{(480月-未納月数)÷480月} 「老齢基礎年金」の支給額は、物価などいろいろな理由で毎年度改訂されますが、平成26年度の支給額は以下のとおりです。 (参考) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『物価スライド|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3245 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 あくまでも、現時点の金額での試算ですが、5ヶ月の未納期間があると年間で8千円ほど年金支給額が減る計算になります。 --- 「障害年金」「遺族年金」「その他の給付金」については、受給要件そのものが違いますので、未納期間によって支給額が増減するということはありません。 ただし、条件次第では「支給なし」となります。 「障害年金」「遺族年金」「その他の給付金」については、「日本年金機構」のサイトのページ左側のリンクを参照してください。 >過去の未納分を今から分割納付できるんでしょうか? 上記の通り、時効があるため納められません。 ただし、【平成27年9月】までは、(その時点から)10年遡って保険料を納めることができる「後納制度」というものが利用できます。 なお、「納付を希望する人」だけが対象の【特別措置】ですから、希望しない人の「時効」までなかったことになるわけではありません。 (参考) 『国民年金保険料の後納制度|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 >過去の未納分については結婚前のですが旦那に迷惑がかかったりしますか? いえ、旦那さんに迷惑がかかるとすれば【結婚後】の滞納です。 結婚した場合は、夫婦がお互いの保険料を納付する義務が生じますが、結婚前の「滞納」まで責任を問われることはありません。 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >>…国民年金の保険料は本人または【保険料連帯納付義務者】である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。… >年金機構に相談したいんですが一括で払ってくださいとか言われても無理なので不安です… 上記の通り、すでに時効にかかっていますので日本年金機構は保険料を徴収することが【できません】。 ちなみに、【督促状】が来てそれでも納めなかった場合は、時効が1回リセットされてそこから2年間となりますが、直近の滞納分でも5年くらい過ぎていますので、どのみち時効にかかっているはずです。 --- 「時効」は、保険料だけでなく「年金」にもあります。 「疑問があったとき」「何かあったとき」にそのまま放置していると、受け取れるはずだった「年金」が時効にかかって受け取れなくなることがありますのでご注意ください。 『年金の時効|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3255 ***** (備考) 「年金の制度」とは直接関係がありませんが、「公的年金などの保険料」を納めた場合は、「社会保険料控除」という【税法上の】「所得控除(しょとくこうじょ)」が受けられます。 夫婦であれば、【どちらの保険料であっても】実際に保険料を払った方が「社会保険料控除」を申告できることになっています。 詳しくは、「所轄(もしくは最寄りの)税務署」にご確認ください。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『社会保険料控除>Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『Q.控除証明書とは何ですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=935 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金Q&A(「ねんきん定期便」の概要について)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=071 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判

minichan1212
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。時効っていうものがあるんですね。時効で払えなかった分を差押えされたりする可能性はあるんでしょうか?時効が成立してなかった場合、かなりの延滞金がつきますよね…年にどのくらいなんでしょうか?もし追納を分割納付できるとしたら、1ヶ月分ずつになるんでしょうか?先に年金を分割で支払って後から延滞金を分割納付になるんでしょうか?結婚前の未納分は旦那には迷惑がかからないんですね。色々他の質問を見ていた時に、結婚前の未納分は旦那にも支払い義務があるとかいてあったり、そうでなかったりでよく分からなくて…また教えてください。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2987/6683)
回答No.2

下記サイトの○×表をみいください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 全額免除も一部夫婦申請もせず、また、申請しても認められなかった「未納」が有ると、その未納の期間は年数計算もされず、また、その未納期間分の「国民基礎年金」も全然貰えません。 現在、国民基金年金の約半分は、税金が入っています。(数年前は約1/3が税金) 未納期間分の「国民基礎年金」も全然貰えないという意味は、税金分までももらえないということです。 現在、いろいろな税金を払っているのに、国民基礎年金をもらう時には、支払った税金分まで貰えないということです。 > 今は結婚して旦那の扶養にはいっています。 扶養にもいろいろ有りますので、言葉は正確につかいましょう。 (1) 所得税・住民税等の税金のことなら、夫婦間は扶養はありません。「配偶者控除」と言い、国民基礎年金とは連動しません。 (2) 健康保険のことなら、健康保険組合や、国民健康保険(税)のそれぞれの運用・判断ですので、(1)とも連動しないし、国民基礎年金とは連動しません。 (3) 扶養手当のことなら、会社の方針ですので、(1)(2)とも連動しないし、また、国民基礎年金とは連動しません。 (4) 国民基礎年金のことなら、夫婦間は扶養はありません。夫婦のどちらかが、給与所得者(会社員・パート等)の厚生年金なら、3号被保険者として国民基礎年金に入れます。 3号被保険者になると、年金掛金は納付しなくても、国民基礎年金と認められます。 > 今31歳で今年中に32歳になります。・・・・・・・・・過去に20、21歳二年間と22、26、27歳の間で五ヶ月間国民年金の未納があります。 現在、特別な法律で、10年以内の国民基礎年金の掛金の納付ができます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 この特別な法律の期限は、来年の、平成27年9月30日までです。【あと、1年ちょっとです!】 この期限を過ぎると、納付期限は通常の2年以内となリます。 minichan1212さんの場合、この特別な法律では、過去に20、21歳の未納が期限切れですね。 そして、22歳の未納分が期限切れかどうかが分りません。(年金の問合せには、年齢ではなくて、生年月日で問合せること) 特別な法律期限前に、10年以内の未納を納付することをお勧めします.

minichan1212
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。今は旦那が厚生年金で3号被保険者になっています。追納は10年前までなんで20、21歳の頃のは期限切れなんですね。それはもう払いたくても払えないという事ですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

本来であれば過去2年分しか収めることはできませんが,平成27年9月30日までの間に限り,申し込みによって事後納付(後納)することが可能となっています。後納制度の対象となるのは、過去10年以内の未納期間に限られ、古い保険料から順次納めることになります。 以下を参照してください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 「一括で払ってください」なんてことは言われません。 > 過去の未納分については結婚前のですが旦那に迷惑がかかったりしますか? 直ちに迷惑になることはありません。しかし,年金をもらうような年齢になったときに年金額が少なくなるので,それが迷惑と言えば迷惑でしょう。 なお,この後納制度を利用して後納した国民年金保険料の全額を,年末調整や確定申告で社会保険料として控除できるようになっていますので,その点ではメリットがあります。

minichan1212
質問者

お礼

ありがとうございます。一括ではらってくださいとは言われないんですね。旦那に支払い義務がいくとか迷惑はかからないんですね。差押えなどそこが不安で気になって…国民年金は60歳以降でもはいれるんですか?はいれるならその時に未納期間だった分はいっていれば、受給資格ができるんでしょうか?

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    お伺いしたい事は 扶養に入った時に過去の国民年金の未納分を夫に知られるとはあるのか? という事です。 仕事を辞めた時に国民年金を免除していた時期があります。 夫には仕事を一時期していなかったことは伝えていないので知られたくないのです。。 教えていただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

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    未納年金の分割払いについて 2年間分(2008年4月~2010年3月)の年金未納があります。 最近まで、過去の年金について分割に応じてくれるという話を知らずに、 役所に相談することをしていませんでした。 ある知り合いから、一括でないと役所が応じないと聞かされ、一括払い は無理、そのうち督促が来て差し押さえとしか考えておらず、びくびく して今まで過ごしていたのですが、 分割が可能であるという話を別な知り合いから聞き、現在の状況からは なんとかできるのではないかと思いました。 といっても、お役所に行って、やっぱり「一括でないと」と 言われたらと思うと、いきなり相談に出向く勇気がありません。 かと言って、未納のままで平気というわけでもなく、 もうちょっと、ちゃんとした話が聞けないかと思い、質問させて いただくことにしました。 これからの分といっしょに、過去の分も分割で支払いたいのです。 過去の分についても、分割による納付は可能なのでしょうか? 可能な場合、過去の一ヶ月分ずつの分割納付でも応じてもらえるのでしょうか? (遅延金などもつくとは思いますが) どうかよろしくお願いいたします。

  • 国民年金の未納

    就職が決まり、年内から正社員で働く事が決まったのですが、 これまでバイトをしていて生活で精一杯だったため 国民年金を納められないでいました。。 そこで質問なのですが ■未納分は一括で払わないといけないのでしょうか?  それとも分割できるのでしょうか? ■入社するまでに国民年金の未納分を収めないと  就職先にわかってしまうものなのでしょうか? 以上二点について教えてください! お願いします!

  • 国民年金高すぎませんか?

    私は今年の4月で20歳になり7月に結婚しました。 国民年金は20歳から払うとは聞いていましたが、 納付書が届かなかったので払っていませんでした。 つい先日4月~9月分が未納だと督促状が届き、 電話したところ免除のことについて聞きました。 で、ここで質問なんですが、 専業主婦の場合主人の扶養にはならないのですか? 主人は国民年金です。 もし免除の審査が落ちてしまったら 毎月三万円なんて大金とても払えません。 国保のように扶養はないんですか? 調べてみましたが、難しくてわかりませんでした。 親切な方教えてください。

  • 国民年金未納について

    国民年金未納について 私は去年3月に会社を退職し、去年3月から7月までの5カ月分の国民年金未納があります。 市県民税と国民健康保険は納めていたのですが、なんせその期間無職でしたので貯金を切り崩して生活しており、でも限界がありましたので、優先順位を考えて、国民年金だけ後回しにしてしまい未納にしてしまいました。 去年の8月からまた働きだし、社会保険と厚生年金など全て給料天引きで支払っているので良いのですが、その5カ月未納分を今から支払いたいのですが、やはり一括で支払うのも今の収入じゃあ厳しいし、分割でお願いしに行こうと思いますが、何回払いくらいにしてもらえるのでしょうか? 例えば、その5カ月未納分を10回払いにしてもらえる・・・などとできるのでしょうか?

  • 21歳 国民年金 未納 免除

    21の女です。国民年金の未納分って免除できないのでしょうか? 今日、24年末~25年四月分までの請求が来ました。この時初めて未納してる事をしりましま。 25年の四月から正社員で働き妊娠した 為11月で退職し旦那の扶養に入りました。今は主婦をしてます。今更、免除だったりとか対処法は無いですか? 金額も金額で今、支払うのは厳しい現状です。年収だと約240万ぐらいです。子供0歳旦那23歳の3人家族です。結婚する前の未納だったのに請求書には現在の苗字で送られて来ました。 どうすれば良いのでしょうか? 因みに免除の際に通帳を調べるかと思いますが、家族全員の通帳を調べられるのでしょうか? 無知で分かりません。どうぞ力貸して下さい。

  • 国民年金に未納期間があります。

    現在51歳になります。 年金照会したら20歳から25歳まで 国民年金に加入扱いの未納扱いになってます。 この期間は浪人→アルバイト→学生、という生活をしてました。 その頃は無知で国民年金という制度は知りませんでした。 国民年金について 親から話を聞いた記憶もありません というか、その頃は国民年金制度なんてあったかな? 25歳からは国民年金、共済年金、厚生年金、国民年金と、 年金は変化しましたが、未納期間はありません。 今になってこの5年って結構大きいと感じます。 私は60歳には絶対に仕事を辞めたいのですが、 満額もらうには5年延長して 65歳まで納付しないとならないですよね? 現在全額免除中ですが未納期間5年分は 免除制度の適用はありませんか?? なんだかしっくりしません。

  • 国民年金保険料の未納、支払いについて

    長文になってしまい、更に上手く説明出来ているか解らないのですが、どなたか宜しくお願いします。 平成18年から平成22年まで、学生の身分でした。 その際、平成18年から平成20年度まではきちんと学生納付特例を利用していたのですが、平成21年度の申請を、私としては出したつもりだったのですが恐らく忘れてしまっていて、平成22年6月分まで未納扱いになってしまいました。 更に、何度か日本年金機構から手紙は来ていたのですが、よく分からなかったため放置してしまい、 「まもなく時効となり、納められなくなる未納保険料があるため、すみやかに納付してください。財産差し押さえの可能性もあります」 といった旨の手紙が届き、初めて事態を理解した次第です。 現在、同居人がいるのですが、事情があり私自身は全く働いておらず、更に生活もぎりぎりなため、平成22年7月から1年間は全額免除扱いにしていただいています。 今年度分も一応免除申請を出したのですが、どうなるかはまだ分かりません。 ねんきんネットでは、平成23年7月分から未納扱いになっています。 ※同居人は別世帯として住民票を登録していて、国民年金保険料は会社から支払っています。婚姻関係などはありません。 このような状態ですが、未納扱いになってしまった期間はもうどうにもならないので、3か月分ほど分割払いの納付書が届いていたのを利用して、何とかその分は捻り出して払いました。 平成21年9月分から平成22年6月分まではまとめて支払うようになっているのですが、とても一気に払える金額ではないので、これから年金事務所に分割払いにしていただけないか相談に向かおうと思っています。 ですが、免除申請を出しているにも関わらず3か月分ほど支払ったことで、支払い能力があると認定されて、今年度分の免除申請を却下されたりしないか不安です。 本当に厳しい中支払っているので、却下されてしまうととても困ります… どうなるかは誰にも分からないのは理解しているのですが、このような状況で免除申請が却下されてしまうことはあるのでしょうか? また、分割払いの相談に行こうとは思っているのですが、職員の方に何と説明すればいいのかさえ分かりません。 「働いていないため生活が厳しく、とても一括では払えませんので、分割払いでお願いしたいのですが」という感じでいいのでしょうか? 「だけど3か月分支払ったでしょ?」「働いていないのにそのお金はどこから?」等追求されたら、上手く答える自信がないです…。正直とても怖いです。 もうこのまま支払わなくてもいいんじゃないか。来年の4月が〆切りの分はゆっくり貯めて一括で支払って、今年の11月が〆切りの分は支払わなくてもいいんじゃないか…などと思ってしまいます。 ※額としては、今年の11月〆切り分の方が大きいです…。一気に平成21年9月~平成22年2月分を支払うようになっています。 情けない質問だし、内容もむちゃくちゃで本当に申し訳ないのですが、どなたか回答して下さると嬉しいです。 宜しくお願い致します。

  • 国民年金未納について

    先日、国民年金の特別催告状が届きました。 現在21歳6ヶ月なんですが、20歳丁度から8ヶ月分の国民年金の未納分があります。 その未納分の催促の手紙でした。 2年を過ぎれば時効になると聞いて、できればこのまま2ヶ月過ぎるのを待ち、時効になるのならなってほしいと思っています。 が、手紙のほうには ・期日までに納付または免除の申請がないと、法的処分を開始する。 ・配偶者や世帯主の財産、給料の差し押さえになることになる。 と記載されています。 国民年金の未納は前までは、国民年金支給年齢になった時に支給金額が未納分減りますよって話で聞いていたのですが違うのでしょうか? 私としては、多少年金の支給額が減ってもいいので、このままスルーしてしまいたいです。 ですが、スルーすると手紙の記載通りに差し押さえになるのか それとも、2ヶ月過ぎるのを待てば時効になるのか どちらなんでしょう。