• 締切済み

夫の扶養からはずれること

いまいち分からないので教えてください。 専業主婦です。 ネットの証券会社で口座を開きました。 特定口座の源泉徴収ありにしました。 これでどんなに利益が出ても確定申告しなくていいみたいなので楽だなと思ったのですが、夫の扶養からはずれることってあるのでしょうか? その場合どのくらい所得があるとはずれるか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>特定口座の源泉徴収ありにしました。これでどんなに利益が出ても確定申告しなくていいみたい そのとおりです。 いくら儲けようと確定申告の必要ありません。 >夫の扶養からはずれることってあるのでしょうか? ありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 株の譲渡所得は、38万円を超える所得があり申告すると税金上の扶養からはずれます。 でも、貴方の場合、確定申告しなくていいので、扶養からはずれることはありません。 38万円を超える儲けがあり、かつ確定申告すればダメです。 また、健康保険の扶養ですが、それは確定申告するしないにかかわらず大丈夫です。 通常、”恒常的な収入”が130万円/年間以上あると、扶養からはずれなくてはいけなくなりますが、株の譲渡所得は、恒常的な収入とはいえないので通常なら大丈夫です。 ただ、かなりまれだとは思いますが、健康保険によってはそれも収入として認定するところがあるかもしれません。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>きちんとした決まりがあると楽なんですが・・・ きちんとした決まりはもちろんあります。 ただ単に、「条件を絞らないと答えは一つにならない」ということです。 kaikamigamuさんの場合は、「証券会社に口座を開設しただけ」で具体的に儲けが出ているわけでもないですから、「どんな予想でも立てられる」状態で、答えが一つに絞り込めません。 さらに、「扶養から外れる」と一口に言っても、その人が何の制度のことについて「扶養から外れる」と言っているのかが分からないと「大ざっぱな予想すら立てられない」ということになります。 ですから、以下の制度のうちのどの制度について「扶養から外れる」ことを心配しているかが分かればより具体的な予想が立てやすくなります。 ・【税金の制度】の「控除対象配偶者控除(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」の条件を満たさなくなること ・【健康保険の制度】の「被扶養者(ひふようしゃ)」の条件を満たさなくなること ・【国民年金の制度】の「第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の条件を満たさなくなること ・【会社の制度】の「扶養手当(家族手当)」の条件を満たさなくなること >結局自己申告になるのでしょうか。 これも、「どの制度のことか?」によります。 >普通だったら私の所得が38万以上になったら申告しないといけないと思います… これも、「どの制度のことか?」によります。 >特定口座の源泉徴収ありにしているため黙っていることは何も問題ないのでしょうか? これも、「どの制度のことか?」によります。 >分かりやすく説明してもらえるところがなくて。 はい、それぞれ【まったく異なる制度】なので、残念ながら「全部まとめて面倒をみてくれる相談窓口」は【ありません】。 ちなみに、各制度の(公的な)問い合わせ窓口は以下のようになります。 ・【税金の制度】…所轄(もしくは最寄りの)税務署(住民税は市町村の窓口) ・【健康保険の制度】…加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」 ・【国民年金の制度】…日本年金機構(年金事務所) ・【会社の制度】…勤めている会社 --- なお、「総務課」などの会社の部署には、上記のような制度全般に詳しい社員がいることも多いので、全部まとめて相談に乗ってもらえる【可能性】もあるでしょう。 もっとも、その社員の人が勘違いしていたりすると「よけい混乱する」という可能性もあります。 --- 民間の相談窓口としては、税金については「税理士(事務所)」、「公的医療保険」や「公的年金保険」などの「社会保険全般」については「社会保険労務士(事務所)」になります。 なお、あくまでも「民間のサービス業」ですから、「実力や信頼性は人それぞれ」ということになります。 また、「ファイナンシャルプランナー」という「お金のこと全般」についての民間のサービス業者もありますが、さらに「実力や信頼性はぴんきり」になります。 気をつけないといけないのは、「特定の金融商品を売ること(手数料稼ぎ)が真の目的」というような業者(人)です。 ※不明な点はお知らせください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>私は専業主婦で主人の会社で家族手当をもらっていて… それは、 3. 給与 (家族手当) の話。 -------------------------------------------- >保険証には被扶養者と書いてありました… それは、 2. 社保 の話。 -------------------------------------------- >もし妻が年に38万の所得があれば… それは、 1. 税法 の話。 ただし、 >夫の扶養から外れて… 外れる、外れないではなく、妻が年に38~76万の所得があれば、夫が今年の年末調整で「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」になるということ。 >税金を納めないといけないんですよね… 夫が「配偶者控除」を取る取らないのことと、あなた自身に所得税・住民税が発生するかどうかのこととは、次元の異なる話です。 イコールではありません。 >なので、例えば元になる株のお金と手数料や税金などすべてをひいて40万の儲けになった場合は38万以上の所得に… だから、あなたが確定申告をするなら、「合計所得金額」40万が認定され、夫は「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」になります。 「特定口座・源泉あり」なら確定申告はしなくても合法ですから、確定申告をしなかったら、夫は「配偶者控除」を取れます。 夫の税金が少しだけ安くなるということです。 ただし、確定申告をしなかったら、特定口座で前払い (源泉徴収) させられた所得税・住民税は 1円たりとも返ってきません。 余分な税金を払っているということです。 要するに、夫の税金を少し安くするか、妻の前払いさせられた税金を取り返すか、どちらかの選択だということです。 例示の 40万の所得が「40万未満」であれば、「配偶者特別控除」は「配偶者控除」と全く同じ 38万ですから、あなたが確定申告をしても夫の税金は 1円の増減もありません。 その上、あなたが前払いさせられた税金のほとんどが返ってきます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>余計分からなくなってしまいました。 はい、これは無理もありません。 kaikamigamuさんのおっしゃる「扶養からはずれる」というのは、誰もが気軽に使う表現なのですが、実は「使う人によって意味が【まったく】異なる表現」であるため、多くの人が「誤解・混乱」してしまっています。 たとえば、以下のような【まったく異なる制度】のことを、それぞれ「扶養からはずれる」と表現してもそれはそれで間違いではありません。 ・【税金の制度】の「控除対象配偶者控除(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」の条件を満たさなくなること ・【健康保険の制度】の「被扶養者(ひふようしゃ)」の条件を満たさなくなること ・【国民年金の制度】の「第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の条件を満たさなくなること ・【会社の制度】の「扶養手当(家族手当)」の条件を満たさなくなること ということで、「扶養に入る(外れる)」という表現を使うのはできるだけ避けたほうがよいのですが、役所なども平気で使うため、すでに一般にも広く浸透してしまっています。 ちなみに、「扶養(する)」という単語そのものは、「生活の面倒をみること」「経済的に援助すること」というような意味になります。 --- このような背景があるため、kaikamigamuさんのシンプルな疑問にも長文の回答が必要になってしまいます。 また、たとえ制度を限定したとしても「ケースバイケース(その人の置かれた状況)」で条件が変わってしまうため、「簡潔に説明したいが、そうすると誤解を生みやすい」というジレンマがあります。 ですから、回答しておいてなんですが、一読しただけで誰もが簡単に理解できるとははじめから考えていません。 つまり、「何だか余計こんがらがってしまって理解できなくなってしまいます。」というのも実は想定済みで、あくまでも「必要な情報を必要なところだけ【一つずつ】【ゆっくり】参照してもらう(いわば参考資料のようなもの)」「分からないところは、別途補足で質問をしてもらう」というつもりで回答しています。 もちろん、「シンプルで分かりやすい回答があったのでそちらを参考にする」ということなら遠慮無く読み飛ばしていただいてかまいません。 --- 前置きはこのくらいにしまして、【誤解を恐れず】簡潔に回答すると以下のようになります。 >特定口座の源泉徴収ありにしました。 >これでどんなに利益が出ても確定申告しなくていいみたい… はい、税務申告について考える際に、「源泉徴収ありの特定口座内の利益(所得)」を含める必要はありません。 また、旦那さんも、配偶者(この場合はkaikamigamuさん)の「税法上の【合計所得金額】」を考える際に、「源泉徴収ありの特定口座内の利益(所得)」のことを考える必要はありません。 >夫の扶養からはずれることってあるのでしょうか? ・「税金の制度」では、「夫の扶養からはずれる」ことは【ありません】。 ・「健康保険の制度」では、「夫の扶養からはずれる」こと【も】あります。 ・「国民年金の制度」では、「夫の扶養からはずれる」こと【も】あります。 ・「会社の制度」では、会社ごとに「ケースバイケース」です。 >その場合どのくらい所得があるとはずれるか… ・「税金の制度」では、上記の通り「夫の扶養からはずれる」ことはありませんので、「所得金額の上限」もありません。 ・「健康保険の制度」では、「年間の収入金額が130万円未満、かつ、被保険者(この場合は旦那さん)の2分の1未満」という【目安】があります。 その目安を基にどう判断するかは、「保険者(保険の運営者)」ごとに異なります。 また、「税法上の所得金額がいくらか?」は無関係です。 ・「国民年金の制度」では、原則として「健康保険の被扶養者資格の認定・削除」のタイミングに合わせます。 ・「会社の制度」では、上記の通り会社ごとに「ケースバイケース」です。 ***** (備考) 「所得税」や「個人住民税」などの税金は、「国民(住民)が、一人ひとり、自分の儲けに応じて納める」ものです。 これは、「夫婦や親子」でも同じです。 中には、「扶養に入っていると税金を納めなくてよい」と誤解している方がいますが、「自分の儲けにかかる税金を納めること」と「扶養に入る」こととは【無関係】です。 これも「扶養に入る」という言葉の意味がとても曖昧なため生じる誤解の一つです。 --- 「源泉徴収ありの特定口座内の利益(所得)」については、(税務署や市町村などに)「税務申告」をする義務がありません。 ですから、(現在の制度では)「会社」や「保険者(保険の運営者)」がそれを把握できるかどうかは、「旦那さんが(会社や保険者に)自主的に申告するかどうか」にかかっていると言えます。 ※不明な点はお知らせください。

kaikamigamu
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 また私のわがままを聞いてくださりお時間を取らせてしまいすみません。 何となくですが少し理解できました。 いろんなパターンがあり一概には説明できないのですね。 でも私が知りたかった扶養から外れるということに関しては絶対はずれないとは言い切れないことが分かりました。 もっときちんとした決まりがあると楽なんですが・・・ 結局自己申告になるのでしょうか。 普通だったら私の所得が38万以上になったら申告しないといけないと思いますが特定口座の源泉徴収ありにしているため黙っていることは何も問題ないのでしょうか? 何度も質問すみません。 分かりやすく説明してもらえるところがなくて。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>特定口座の源泉徴収あり…夫の扶養からはずれることってあるのでしょうか? >その場合どのくらい所得があるとはずれるか… あいにく各制度ごとにルールが異なっていますので、長くなりますが「制度ごとに分けて」回答させていただきます。 ***** ○(ご主人が申告する)【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」について (ご主人が申告する)「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、(kaikamigamuさんの)【源泉徴収ありの特定口座内の所得がいくらあっても】「外れる(申告できない)」ということは【ありません】。 (参考) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。 >>次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの なお、上記の説明にありますように「確定申告した(申告所得に含めた)」場合はその限りではありません。 ***** ○(kaikamigamuさんの)「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の資格について 「健康保険(など)の被扶養者の資格」は、「保険者(保険の運営者)」ごとの【独自の基準】によって認定(審査)が行われています。 また、「健康保険の制度」ですから、「税法上のルール」は原則として【無関係】です。 つまり、【kaikamigamuさんが加入している健康保険の認定のルール】を確認してみる必要があるということです。 ※なお、「国民健康保険(国保)」には「被扶養者の制度」自体がありません。 (認定基準の参考例) 例1.)【反復継続して】株式取引等をしている場合は【利益の金額にかかわらず】被扶養者に認定しない保険者の一例 『被扶養者|栃木県市町村職員共済組合』 https://www.tochigi-kyosai.jp/shiori/mechanism/03.html >>[|収入がある場合の取扱いについて]>[株式取引等をしている方]の項を参照 例2.)「株等の譲渡収入」を「恒常的収入(継続的収入)」とみなして収入に含める保険者の一例 『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて|公立学校共済組合 鹿児島支部』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html ※「源泉徴収ありの特定口座」については「PDF資料」に説明があります。 例3.)【原則として】「株式の売却益」を収入とみなさない保険者の一例 『株券を売って収入がありますが、健保の扶養認定条件にある年間収入130万円に含まれますか?|東芝健康保険組合』 http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/faq/index.html#sainintei-06 ***** ○(kaikamigamuさんの)「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構」が審査を行なうことになっています。 ただし、【実務上は】、「健康保険の被扶養者資格の認定・削除に合わせてよい」ことになっているため、「国民年金の第3号被保険者の資格だけ審査する」ということはほぼありません。 もちろん、本来は別の制度ですから、以下のように「国民年金の第3号被保険者の資格だけ審査する」こと【も】あります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** ○(ご主人の)「扶養手当(家族手当)」について 「扶養手当(家族手当)」は「賃金」なので、会社ごとの「就業規則(賃金規程)」によって支給のルールが決められています。(つまり、会社ごとにルールが違います。) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (備考) ※【税金の制度では】、「収入金額」「所得金額」「課税所得(の金額)」の用語は、明確に使い分けますので留意する必要があります。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「源泉徴収ありの特定口座内の利益」については、【税務申告する場合でも】、その年の所得から除外して申告することが認められています。 本来は、一部の所得を除外して税務申告すると「所得隠し(≒脱税)」になってしまいますが、証券税制の【特例】で「除外してもよい」ことになっています。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 *** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kaikamigamu
質問者

お礼

余計分からなくなってしまいました。すみません。 私の説明不足で申し訳ありません。 私が聞きたかったことの補足は最初の回答者様のお礼欄に書きました。 もしお手数でなければまた教えていただけたら嬉しいです。 できましたらURLなしでお願いしたいです。 いろいろ詳しくのっていて分かる人には分かるのでしょうが私の場合何だか余計こんがらがってしまって理解できなくなってしまいます。 わがまま言って申し訳ありません。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の扶養からはずれることってあるのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >どんなに利益が出ても確定申告しなくていいみたいなので楽だなと… 確定申告うんぬんということは、1.税法の話ですね。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >特定口座の源泉徴収ありにしました… それなら何百万、何千万稼ごうと、確定申告をしない限り、「合計所得金額」には含まれません。 特定口座の源泉徴収ありでも確定申告をすれば、天引きされた所得税の一部あるいは全部が返ってくるケースもあり得ます。 また、損失を出した場合も確定申告をしておけば、翌年以降 3年間のうちに生じた黒字と相殺することができます。 これらの事由で確定申告をすれば、その年の“純利益”(繰越損失を相殺する前) が「合計所得金額」に算入されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kaikamigamu
質問者

お礼

なんかすごく複雑なことになっていて混乱しています・・・ 私が知りたいのが何なのかそれも曖昧になっていますね。 専門的な言葉が分からないので理解するまで時間がかかりそうです。 教えていただいたURLも見たのですが分かりませんでした。 私の説明が悪すぎましたね。すみません。 私は専業主婦で主人の会社で家族手当をもらっていて保険証には被扶養者と書いてありました。 なんかで聞いたのですが夫の扶養になっていると、もし妻が年に38万の所得があれば夫の扶養から外れて税金を納めないといけないんですよね? それを避けたくてこの質問をしました。 なので、例えば元になる株のお金と手数料や税金などすべてをひいて40万の儲けになった場合は38万以上の所得にあたるのでしょうか? もしそれが所得に当たった場合夫の扶養からはずされ住民税や所得税を払わないといけないのでしょうか? そこが知りたかったんです。 ですが、特定口座の源泉徴収にしているため確定申告の必要がないと聞いたのでもし例えば年に38万以上の所得がある場合どうなるのかなと思いまして。 分かりやすく説明しているところがなくて困っていました。 もしお手数でなければまた教えていただけると嬉しいです。 ありがとうございました。

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