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国民年金の免除について

noname#235638の回答

noname#235638
noname#235638
回答No.4

国民年金第3号被保険者になったのですから 来年は申請しなくていいです。 3号は、2号の被保険者に扶養されている・・・ということ 2号は、公務員や会社員など 扶養前は、1号だったのです。 とにかく3号になったら1号のときとは違い 保険料を自分で納付する必要がなく、保険料納付済 期間として将来の年金に反映されます。 結果全額免除になったのですから 平成24年6月~平成26年6月までは 手続きが、完了しています。 2回も申請する必要は、ないです。 大事なのは、その免除決定をハガキで知らせてきたと 思いますが、そのハガキを保管しておいたほうが良い。 将来未納じゃなか?と突っ込まれた時の証拠とするために。

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