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雇用保険と厚生年金手続きについて
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>雇用保険と厚生年金の手続きって入社前にできるのでしょうか? はい、「雇用契約」が成立して「被保険者資格を取得する日(原則として入社日)」が決定すれば、「被保険者資格取得届」を提出することは特に問題ありません。 問題があるのは「提出期限を過ぎてしまった」場合ですから、「資格所得日が決まったならば」なるべく早いほうが、提出する方も受け取る方も都合がよいでしょう。 ***** (参考) 『雇用保険制度 > 手続き一覧表|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/tetsuduki_ichiran01.html 『雇用保険被保険者資格取得届|ハローワークインターネットサービス』 https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=koyohohiLicenceLink --- 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >>事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。 >>提出時期:【事実発生から】5日以内 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm
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