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社会保険の任意継続

教えて下さい。今年の3月末に会社が解散して言われるがまま4月から社会保険の任意継続に入りました。加入時期は4月17日ぐらいです。 4、5月まとめた請求書は1ヶ月後に送られます、という事で受け取った後保険証を使い2、3回歯医者に通ったのですがその後自営業の都合で海外に飛んでいました。 だいたい5月20日頃に日本に帰ってきたら資格喪失届けの手紙と2ヶ月分の請求書が・・・。無知な私が悪かったのですが今更どうする事も出来ず、支払わなかった私が悪いのでそれは仕方ないのですが・・・。急いで記載されている番号に連絡して謝罪と7月に正社員雇用で社会保険に入れると説明した所、それまで待つのも手ですよ、と窓口のお姉さんに言われたのですが・・・歯が痛いです。 神経治療中に外国に飛んだのでおそらく膿みがたまっているのか、一度レントゲンで調べてもらいたいです。しかし!保険証がなくて歯医者に行ったら2万いってしまうのかなと・・・しかし改めて国民健康保険で4、5、6月分を払うととんでもない額になりそうで。 国民の義務、というのは重々承知ですが皆様ならどうしますか?どれが一番お金を使わずにすむでしょうか?7月まで職なしなのでお金を使うのはなるべく最低限にとどめたいのです。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…皆様ならどうしますか? 「公的医療保険」は、誰にでも共通するルールがしっかり定められているため選択肢は限られています。 ですから、「その人の置かれた状況」によって「加入する(すべき)公的医療保険」もほぼ自動的に決まってしまいます。 『公的医療保険制度について|保険市場』 http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza10.html chiroinさんのケースですと以下の3つのうちどれかから選ぶことになります。(一見多いようですが「ご家族が加入してる公的医療保険の情報」がないため、可能性があるものすべてを挙げてあります。) ※なお、「それまで待つのも手です」という窓口のお姉さんの説明は誤り(法令違反)ですからご注意下さい。 --- 1.)健康保険の保険者(保険の運営者)に事情を説明して「任意継続」での加入を認めてもらう(ただし、認めてもらえる可能性は低いです。) (協会けんぽの案内)『Q4:保険料を納付期限までに納め忘れたのですが、どうなりますか?』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r322#q4 >>…納付の遅延について【正当な理由】があると認められたとき(保険者が認めたとき)はこの限りではありません。… ※なお、「初回の保険料を払わない」→「任意継続はしなかったことになる」のが原則ため、このままですと「保険者が払ってくれた医療費(いわゆる7割負担分)」を後日返還することになりますのでご留意下さい。 『健康保険法第37条』 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95%E7%AC%AC37%E6%9D%A1 >>…【初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったとき】は、…その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 >>ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。 --- 2.)「市町村国保」か「家族が加入している組合国保」に加入する 「国民健康保険」は「健康保険の資格を失った日(脱退した日)」から被保険者になります(加入者になります。)。 ただし、「保険給付」を届け出の前にさかのぼって受けられるかどうかは保険者(市町村・国保組合)の判断によります。(「療養費」と言います。) 『国民健康保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『いったん全額を自己負担したとき(療養費)|板橋区』 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/005/005966.html >>…緊急その他や【むを得ない理由】で国民健康保険証を提示できずに診療を受けた場合… ※なお、14日以内の届け出であれば(届け出が遅れても)「療養費」は支給されます。 --- 3.)家族が加入している健康保険(や共済組合)の「被扶養者」に認定してもらう 収入が途絶えた場合は、それまでの収入が多くても「被扶養者」に認定する保険者が多いです。 ただし、「健康保険の資格を失った日」から認定してもらえるかどうかは保険者次第です。 また、「自営業者は認定しない」という保険者もありますのでご家族(健康保険の被保険者)に確認してもらうことになります。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ※「被扶養者」については「家族との同居」は必須ではありません。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** >どれが一番お金を使わずにすむでしょうか? 家族が加入している健康保険の「被扶養者」に認定してもらう場合です。 「健康保険の被扶養者」は、被保険者と一体として取り扱われますので(被扶養者がいても)被保険者の保険料は変わりません。 つまり、被扶養者の保険料は実質0円ということです。 --- 次に保険料が安いのは(一般的には)「組合国保」です。 「組合国保の家族の被保険者」の保険料は「定額・格安」の組合が多いです。 (東京建設業国民健康保険組合の場合)『家族保険料』 http://www.tokenkokuho.or.jp/hokenryo26.html#kazoku >>一般(成人男性、乳幼児除く) 2,100円 --- 「任意継続の保険料」は、「働いていたときの給料(≒標準報酬月額)」「加入していた健康保険」によって変わりますので「人それぞれ」ということになります。 (協会けんぽの場合)『Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q1 --- 「市町村国保の保険料」は、「前年の税法上の所得【など】」によって決まります。 ただし、「算定方法が複雑」「条件が同じでも市町村ごとに保険料が(大きく)異なる」「保険料軽減には(国保加入者ではない)世帯主の所得が影響する」「減免の制度は市町村ごとに異なる」などとにかく分かりにくいので、「市町村の国保の窓口」で試算してもらうのが無難です。 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ***** (備考) 「市町村国保」は、そもそもの制度の目的が「無保険者をなくすこと」だったため、「どの公的医療保険にも加入していない人」は、【法律上は】自動的に被保険者になります。 『国民皆保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html (横河電機健康保険組合の場合)『Q 国民健康保険に入りたい、または家族の被扶養者になりたいので任意継続を脱退したいのですが。』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#21 --- 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『非自発的失業(離職)者のかたの、国民健康保険税が軽減されます|国分寺市』 https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/hoken/5764/011397.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

結局任意継続の保険料を支払わなかったから、初めからなかったことになってるんですよね? お金を使う使わないの問題ではなく答えは国民健康保険に退職後から入るの一択だと思うんですが・・・ それに、すでに歯医者にかかっているのでその分の保険負担分もそのうち請求されるのではないですか?

noname#195579
noname#195579
回答No.1

二か月分の請求書が送られてきてるんですよね。 なら、国保の保険料は6月分だけです。 実際の資格喪失は五月ですから。 親か兄弟がいるなら扶養に入るとかですね。

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