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要介護認定調査についてです

 介護認定調査の参考書を読んでいて疑問に思ったのですが、 ポータブルトイレの後始末を一括して行う場合は排尿の直後であるかどうかやその回数にかかわらず排尿後の後始末として評価するとあるのですが、介助無しの評価ということでいいのでしょうか? (たとえばポータブルトイレの中身を都度捨てている、まとめて捨てているという場合のことです)

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  • sigeo-i
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回答No.1

調査項目の定義として、「排尿動作(ズボン・パンツの上げ下げ、トイレ、尿器への排尿)」「陰部の清拭」「トイレの水洗」「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿後の掃除」「オムツ、リハビリパンツ、尿とりパッドの交換」「抜去したカテーテルの後始末」の一連の動作に対して評価を行っています(排便も同様の流れです)。 したがって、ポータブルトイレの後始末は、「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿後の掃除」に該当するため、日常的に他人による介助必要(たまに行われる場合は評価しない{例:普段はポータブルトイレを使わないが、体調の悪い時だけポータブルトイレを使う})であれば、「一部介助」を選択し、具体的な中身を特記事項に記載するのがいいと思います。

sahama
質問者

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