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源泉徴収票について

noname#212174の回答

noname#212174
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回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…家族なら妻でもいいのでしょうか? いえ、「所得税」は「納税者自身」が各種の手続きをすることが原則です。 もちろん、「夫の代わりに源泉徴収票不交付の届出書を提出する」だけならば何の問題もありません。 いずれにしましても、税務署も「家族が代理で来た」ような場合は(怪しいところがなければ)固いことは言わないですから、まずは「電話で聞いてみる」のがよいでしょう。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >郵送より一度行って担当者に聞いた方がいいのでしょうか? はい、現段階では「給与か外注費か?」が不明ですし、【イレギュラーな手続き】ですから、以下の記事を参考に「直接相談する」のがいいと【個人的には思います】。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html >普通は貰えるものなのに不思議だらけです。 普通もらえるのは「雇用契約」の場合だけで、「請負契約」ならば(給与ではないので)もらえません。 ※「請負契約」の場合は、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』が送られてくることがありますが、本来は「税務署」にだけ提出するものです。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『369号 年末調整書類の保存期間&支払調書の交付義務』(2012年12月18日) http://taxtoyo.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/369-e2ec.html >>…原稿料や税理士報酬等の支払調書は税務署への提出義務(一部省略有)はあっても、支払いを受けた者への交付義務はありません。 >>ただし、実務上は支払いを受けた方が確定申告をする際の参考資料とする為、税務署へ提出した支払調書の写しを、支払いを受けた方へも交付するケースが【多い】ようです。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf --- ちなみに、「雇用契約」も「請負契約」も「口約束」でも成立しますが、(「雇用契約」は特に)「書面の交付」によって明示するのが原則です。(あとで揉める原因になります。) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 ※不明な点があればお知らせください。

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