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駐車場ので衝突事故に就いて

駐車場内で衝突事故が発生し、現在裁判になっております。 私は、衝突事故の7秒ほど前に、駐車場内のT字になっている部分に差し掛かり、そこで左斜め前にいる自転車を押している歩行者を見つけました。 この歩行者は恐らく私の目の前を横切る予定だったのだと思います。歩行者は、私の車輌が前進するのに邪魔な場所にはいませんでしたが、私は後退を決断して60cmから80cmほどを3秒程度で後退しました。これが歩行者へ道を譲るアピールでした。  私は後退した後、歩行者が目の前を横切るのを待っていました。すると、一秒ほどして車輌の外の左側後方からブレーキランプの光が漏れていることに気付き、そちらを見ました。そして、そこから1秒ほど経過して、被告はギヤチェンジをしたのか車輌がぶるっと震え、そしてブレーキランプが消灯して被告車輌はこちらに突進してきました。ブレーキランプ消灯から衝突まで1.8秒程だったのではないかと思います。なお、被告車輌から私の車両までの距離は95cm程度だったと思います。 もし、私が歩行者を避けずにその場所で歩行者に横切るように手で合図をして、横切ってもらっていたとしても、私が歩行者を視認したところから7秒後には接触していたと思います。 事故後、自動車保険会社内で鑑定人の社内資格を持つ方に車の傷を見てもらいました。鑑定によると、私の車には相手を引き摺った跡があり、その傷は20cmくらいだとのことでした。どうやら、私は接触する直前に突進してくる被告車輌に驚き、ブレーキペダルを離してしまっていたようです。ですが、被告によれば、車輌の横にある流れるような傷は、原告が歩行者を避ける為に後退し続けていた為だと主張されています。被告は、私に過失割合の負担を求めています。 被告から私に対しての答弁書には、「傷が流れている」と書かれています。また、反訴の訴状にはより詳しく「原告は漫然と後退していた」と書かれています。鑑定人が作った資料には、「接触時は原告車輌は前向きに動いていたと思われる」と書いて頂いております。これは証拠として有効でしょうか? もし、勝訴の可能性があれば控訴審に突入してもいいのでは、と考えております。 アドバイスを頂ければと思います。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

鑑定人の作成資料は、証拠としては有効です。 ただし、この裁判が「あなたにはまったく過失はない」というものだとすると、事実関係から、あなたの車も動いていたことになりますから、「あなたにも過失あり」と認定される可能性は高いと思います。 ということは、「あなたにも過失はあるので、過失割合に応じた負担をせよ」という被告の言い分も認められるということです。 そうなると、問題は「過失割合」でしょう。 最終的に裁判所がどのような判断をするのかは分かりませんが、「全面勝訴」ということはなく、過失割合の認定について「不服があるかどうか」ということになると思いますが。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

裁判は水物なんでなんともいえませんが、書かれている状況から導き出されるのは2点 ・あなたが後退をした事実 ・横に流れるような傷がある事実 この2点から双方が動いている状況での接触となりますので、無過失を勝ち取るのは難しいと思われます。 >「接触時は原告車輌は前向きに動いていたと思われる」 これが証拠となったとして、ぶつかりそうになったから前進したんじゃないの?といわれればはいそれまで・・・です。

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