老齢年金の解釈について質問と確認

このQ&Aのポイント
  • 老齢年金について正しく理解したいが、情報が多く自信が揺らいでいる。
  • 自身の年金と死後妻への支給について質問したい。
  • 妻の基礎年金回数について疑問がある。
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  • 締切済み

老齢年金の解釈について質問と確認です。

私は後と少しで(正確には27日後)に満65歳を迎えます。そろそろ年金について気になりますので年金事務所窓口に行き、自分の年金について正しく理解したつもりでいます。ところが昨今、年金についてTV番組その他の情報が多く、自信が揺らいでおります。特に、私の死後妻にいくら年金が支給されるかについて、年金事務所窓口では「仲の良い夫婦ばかりではありませんので・・・」との事で本人以外の人には教えられないとの事。 そこで、自分の理解が正しいかどうかと私の死後妻に支給される年金について伺いたく思います。 宜しくお願いします。 ※私の年金  私は約30年間会社員生活で60歳で一旦定年後、会社勤務を継続しています。(60歳からの年金は停止及び、社会保険支払いを継続中) 妻は私が満69歳の時点で65歳。現在妻以外の扶養家族はありません。 (1)65歳以降、勤務を継続した場合。   老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例+差額加算+配偶者加給)-停止額 の請求が可能となる。 (2)私が満65歳で退職し、年金を請求した場合。   老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例+差額加算+配偶者加給) が支給される。 (3)私の満69歳以降(妻が65歳を迎えた場合。)   (2)の金額から配偶者加給額が削除され、妻に私の老齢基礎年金と同額が支給される。 以上の理解をしていますが間違いないでしょうか。 ※私の死後(妻への遺族年金)について  (1)私が勤務中に死亡の場合。   上記年金(1)の報酬比例が3/4に減額されて支給される。又配偶者加給は支給されない。   但し、停止額は支給される。 (2)私が65歳で退職し、69歳までの期間で死亡   (2)の金額から報酬比例が3/4に減額されて支給される。又配偶者加給は支給されない。 (3)私が69歳以降に死亡   (2)の金額から報酬比例が3/4に減額されて支給される。又配偶者加給は支給されない。   妻に私の老齢基礎年金と同額が支給される。 以上だと思うのですが如何でしょうか。 追加質問 妻が、「私(妻)の基礎年金の回数が不足なので支払いたい」と言っています。私の知識では妻(配偶者)は3号としての位置づけですので回数不足は有り得ないはずです。それとも独身時代の回数の事をいっているのでしょうか。基礎年金で3号としての回数+独身時代の回数で妻がもらえる年金が増えるのでしょうか。 以上、どなた様か詳しい方、何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • goo256
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.4

質問者様、奥様の条件が不明な部分もありますので一部推測まじえ回答します。 私の年金(1),(2) 会社員の場合、国民年金と厚生年金に加入しており、65歳以降に受給できる年金は、国民年金分が老齢基礎年金、厚生年金分が老齢厚生年金となり、さらに65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金も受給できます。 質問に書かれている、報酬比例=老齢厚生年金、差額加算=老齢基礎年金、配偶者加給=加給年金とすれば、書かれている通りです。 私の年金(3) 下記を受給できます。 質問者様:老齢基礎年金+老齢厚生年金 奥様:奥様ご自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金(質問者様の年金とは別物です) 奥様が厚生年金に加入していなかった場合は、奥様の年金は、奥様の老齢基礎年金+振替加算となります。 奥様の遺族年金 奥様が厚生年金に加入されていない場合、質問者様の老齢厚生年金の3/4+奥様の老齢基礎年金が受給できます。(老齢基礎年金は、奥様が65歳に達して以降受給) さらに奥様の年齢に応じて下記加算も受給できますのでお調べ下さい。 中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算、振替加算 追加質問 上記のように、奥様の年金は質問者様の年金とは異なります。第3号国民年金加入+奥様ご自身で国民年金保険料支払われていた期間が40年に満たない場合、国民年金満額受給できません。 満額受給したい場合は、奥様が65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。 (奥様はそのことを言われていると思います)

igojiji
質問者

お礼

丁寧な回答を頂き、誠にありがとうございました。 又、個人的な健康上の事情により、現在までお礼が遅れてしまい、誠に申し訳ありませんでした。 回答をよせていただきました皆様にも心からお詫びいたします。 年金(遺族年金)について調べて、妻に教えてやろうと思いましたが、既に妻の方が私の何倍もの知識を有しているようです。 誠にありがとうございました。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

>妻に私の老齢基礎年金と同額が支給される。 私もここ気になりました(^_^;) 奥様の基礎年金とご主人の基礎年金は別物ですからね。「俺の払ってる年金料でもらえるようになるんだから俺とおんなじなんだろ」みたいな感じがしちゃって…イメージです、すみません。 ちなみに奥様の年金保険料は厚生年金の拠出金で賄ってますのでご主人の保険料から出ている訳ではありません。 奥様の年金は奥様の加入期間と支払った保険料で決まります。ご結婚されていた期間はもちろん3号被保険者として扱われますので奥様が未納分があるとおっしゃっているのは結婚前の事でしょうかね… また、昭和61年までは主婦は任意加入でしたので、その前に結婚されているとすると結婚~昭和61年3月分までを3号被保険者として届出する必要があるのですが、それはできていらっしゃいますか? 独身時代の未納分とすると、今は過去に遡って支払えるのは10年前までですので(期間限定です。通常は2年まで)、今からは納付できないでしょう。(結婚されたのがいつかはわかりませんが。奥様の質問もあるのでしたらそのあたりも書いていただけると…20歳前に結婚されたわけではないですよね?) 足りない分を補う場合はNo.1さんの書かれているように奥様が任意加入されることになるかと思います。 もちろん、保険料を支払えば年金額は増えます。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>(3)私の満69歳以降(妻が65歳を迎えた場合。) (2)の金額から配偶者加給額が削除され、妻に私の老齢基礎年金と同額が支給される。 妻の老齢基礎年金は同額にはなりません。 奥さんの定期便で確認してください。(推測55万円) プラス振替加算が63千円ほど付きます。 >※私の死後(妻への遺族年金)について 妻が65歳になるまでは中高齢寡婦加算が付きます。(約58万円) 妻が65歳以降の場合は経過的寡婦加算が付きます。(約58千円) つまり、中高齢寡婦加算がなくなり自分(妻)の老齢基礎年金がもらえるようになります。 国民年金の加入期間が少ないので経過的寡婦加算で補います。 >追加質問 「から期間」があるので受給権はあると思います。(定期便を参照してください) 任意加入するかどうかは個人の考え次第です。長生きする自信があれば加入したほうがいいでしょう。

回答No.1

  年金相談センターの奥さんが行けば、受給額や不足分など詳しく教えてくれますよ 受給年齢に達して無くても親切に教えてくれます https://www.nenkin.go.jp/n/www/section/  

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