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税理士の消費税

毎月税理士に帳面をつけてもらっています。 1月の記帳料は3月支払いというような具合です。 相談したいのは2月の記帳料が4月の支払いになりますが、その場合消費税は5%ですか8%ですか。 新聞の購読料等は3月分の支払いを4月にしましたが5%でした。 弊社でも3月の仕切り伝票で4月に入っても5%です。 ただ税理士は4月に入った途端、2月の記帳料5%だったものが8%と請求がきました。 問い合わせると税理士は4月になったら8%になると聞く耳を持ちません。 税理士は特別なのでしょうか。

  • 7AXJ
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質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.1

「2月の記帳料」とはどういう意味ですか?2月中に記帳を行ったのですか?「2月中の取引」に関する記帳という意味なのではありませんか? 通常、税理士はその月の仕事についてはその月末か翌月頭に請求するものです。仕事をしてから2か月も経ってから請求するとは思えません。 消費税が課税されるのは物の譲渡の時か役務提供をした時です。記帳は役務提供ですから、実際に記帳の作業を行った時に消費税が課税されます。実際に記帳という作業を行ったのが2月中なのであれば消費税は5%ですが、2月の取引について4月に記帳したのなら消費税は8%です。 質問では実際に記帳作業をいつ行ったのかが読み取れませんので、あとはご自分で判断してください。まあ、税金のプロである税理士がそんな安易なミスをするとは思えないという前提で回答してますけど。

その他の回答 (1)

  • keirimas
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回答No.2

No.1さまの回答に賛同します。以下蛇足。 2月の取引に関する記帳作業が3月中に終わっているのであれば5%、4月にずれ込んでいるのであれば8%となります。 以後も、3月の取引に関する記帳が3月で終了してしまうことは小規模な現金商売でもないかぎりほとんどないので、3月取引分の記帳の請求も消費税8%になるのが濃厚です。 しかし、税理士との契約が「何月に記帳作業を行ったか」でなくて「相談を含めた~月分の顧問料」であれば3月分の顧問料は消費税5%、4月分以降の顧問料は8%となるのが妥当なところでしょう。 >聞く耳を持ちません。 貴方が理解できるまでしっかり説明してもらえるための顧問税理士だと思います。

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