お金を預かった私の義務は?

このQ&Aのポイント
  • 私が数年前に父親から預かった200万円のお金を別の理由で使ってしまったが、最近になって父親から返却を求められている。借用書はなく、振り込みの形で受け取ったため、ここでの法的義務や必要性はどうなるのか疑問がある。
  • 200万円のお金を葬儀代として預かったが、それを別の用途に使用してしまった。父親は最近になって返還を求めてきたが、借用書がなく振り込みで受け取ったため、私には返す義務があるのか疑問に思っている。
  • 数年前に父親から葬儀代として200万円を預かったが、そのお金を別の目的で使ってしまった。最近父親から返却を求められているが、借用書がないため法的な義務や必要性があるのか悩んでいる。
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  • 締切済み

お金

私は数年前に父親から200万円を葬儀代として預かったことがありました。 私はそのお金を違う理由で使ってしまったのですが、最近になって、父親はそのお金を返せと言ってくるようになりました。 お金を預かった時に借用書なるものは無く、ただ銀行に振り込んでもらう形で受け取りました。 私にはこのお金を払う必要性、義務はあるのでしょうか。 父親との関係は非常に悪い状況です。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.9

葬儀費用としてであれば、弁済義務は「葬儀の現物」で弁済する事になります。現金返却は必要無いですが祭祀主宰者として相応の祭祀を行う事が弁済です。

noname#252929
noname#252929
回答No.8

>法的には必要なのでしょうか? あなたが預かったのではなくもらったのだと主張するなら、贈与になるので税務署に贈与税の申告と支払いが必要になります。 数年前ですので、他の方も書かれて居る様に、税務署に無申告ですから、本来の贈与税額の支払いのほかに、延滞税が掛かり、さらに申告期限までに払わなかったことに対する無申告加算税と延滞金が掛かります。 半分くらい税務署に持って行かれるかもしれませんね。 どっちがいいか考えた方がいいですよ。 税務署は怖いですからね。税務署の延滞税などは、サラ金の金利以上の金利が掛かりますので・・・ (税金(延滞税なども)の支払いは、自己破産しても免責になりませんので怖いんですよ。)

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.7

#3です。 補足を拝見しましたが、もらったとの認識なら、当然のことながら“贈与”ですので、贈与税の脱税ですね。 質問者さまはこの場で自分の脱税を白状していることになりますが…よろしいのですかね? 銀行振込なら、金銭の授受の証拠もバッチリですし。 親にした不義理を、こんな公なサイトで言うべきじゃないですね。 見つかる可能性は高いとは思いませんが、怯える必要はあるでしょうね。 ムキになって書いた補足が墓穴でしたね。 ご愁傷さまです。 もちろん借金の認識なら、借用書のない以上は返せと言われたら返す必要はあります。 これまた銀行振込の時点で貸した証拠もバッチリです。 脱税の犯罪者か200万円返すかですね。 ちなみに親族間は窃盗にはならないでしょうから、そこだけは救いでしょうね。

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.6

貰ったと主張するのなら、200万は贈与税の対象となるので(基礎控除は110万)、No.3の方が書かれているように、贈与税の脱税になります。 ご質問のケースは無申告になるので、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金の刑事罰が課せられます。 その他に無申告加算税が加算されます。 詳細は以下のページ参照。 http://zoyo.zeikintaisaku.com/2007/08/post_35.html

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

質問者はどうやら、借用書などが無く銀行振込で受け取ったので、借りたのか貰ったのか判らないから「法的に」返済義務が発生するのかどうかということが質問の主意のようですね。 「法的に」判断ということは事実関係の立証、合理的推論をして判断していく作業ですが、このOKWebの場では、法廷と違って、あなたが使い込みを自白するかしないか、父上があなたに葬儀代として預けたことを他の証拠で立証できるかどうかが判りませんので答えようがありません。 しかし「道義的」に許されるべきことではないのですから返セと言われたら返すのがスジです。 少なくとも父上には事実を打ち明ける必要があるでしょう。でなければあなたの一生の悔いの種となる可能性があります。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

横領罪 もらったのではなく、預かったのでしょ? ただ、窃盗同様に親族間だと処罰(=刑務所行き)は免除される可能性がきわめて大。 それでも、返還義務がなくなるわけではない。

ponpokopon70
質問者

補足

皆さんのご意見ありがとうございます。 文面で不足していましたが、葬儀代として預りましたが、後に父親から自由に使ってもいいという言葉も聞いてきました。 自分(父親)が死んだ時にお金がかかるから持っておけということで、当初受け取っていたのです。 同じことでしょうか、、、 皆さんのご意見伺いたいです。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

借用書がなくても返さなくてもいいというのは、これまた恐ろしい考えですね。 口約束でも契約は成立します。 もし、もらったものと解釈をしているのなら、贈与税の脱税ですね。 どちらでもお好きに解釈すればいいですよ。

  • lamuse
  • ベストアンサー率19% (44/225)
回答No.2

道義的には、とんでもない事をされました。 損徳感情で考えるならば、200万返済された方がお得です。 お父様ともめれば、相続の場面で、遺留分だけしか、渡さない、最悪の場合全額寄付してしまう等が考えられます。 お父様は、あなたの為にならないと思って、返済を依頼されたんだと思います。 分割でも、返済するのが、お得です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

預かったのであれば、貴方には、そのお金を返す、必要性、義務があります。

ponpokopon70
質問者

補足

ありがとうございます。 法的には必要なのでしょうか?

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