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公然わいせつ罪についておしえてください。

book1234の回答

  • book1234
  • ベストアンサー率39% (13/33)
回答No.3

詳しくないのでお力になれるか分からないのですが 自分に分かる範囲で、要点だけ回答します。 ●上申書を提出し、2度目の取り調べ時に自供した際の罪の重さ →警察が刑の重さを決めるわけではないので、これだけではなんとも言えないです。  罪の重さは、起訴されて判決が出て決まります。 ●上申書が虚偽のものとなるため、嘘をついたことにもなります。重ねて、犯人は以前にも数度目撃されているとのことでこれらが余罪になるとして、それらの内容を加味した場合、罰金刑は確実でしょうか? →1回目に嘘をついたことは、そんなに問題ないです。  決定的なのは、そんなことより、どういう行為をした(とされている)かです。  何度もやっていて、行為も悪質なら、起訴されるかもしれません。 ●罪を認めた場合、家宅捜索? →罪を認めたことが、家宅捜索の決定的な要因となるわけではないと思われます。  認めなくても、家宅捜索の危険はあります(捜索令状とられたり、逮捕されたりしたら、捜索されます) ●被害者の告訴 →おっしゃる通り、公然わいせつは、個人の被害者を観念する必要がないので告訴については考えなくてよいと思います。 ●バレずに済むなら、正直冤罪でも罪を被ってしまおうか →起訴されたらバレるでしょうし、有罪になったら前科持ちになりますよ。  そんなことになったら、それこそレッテルを貼られるのでは。  今は、とにかくあきらめないで下さい。  弁護士のところに相談に行くことを、強くオススメします。

showyousm
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 自供すると、一旦逮捕され、拘留?されてしまうのでしょうか? その場合の身元引受人は友人ではだめですか? 起訴=罰金刑=有罪、ということになるのでしょうか? また、自供した場合、新聞やニュースなどには出てしまうのでしょうか?

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