交通事故の慰謝料について疑問点

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の慰謝料について疑問点を解説します。
  • 通院慰謝料の算出方法や過失による減額などについて調べましたが、詳細が分かりませんでした。
  • また、紛争センターへの相談や休業補償についても疑問があります。
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交通事故の慰謝料について疑問点

まだ勉強中ですが以下についてご教授ください。 (1)通院慰謝料、任意保険の算出表を見ました。1ヶ月~10ヶ月まで載っていますが、その1ヶ月は例えば4月15日に事故に遭ったら5月15日までが1ヶ月になるのか、4月末までが1ヶ月になるのかどちらでしょうか。1ヶ月分の通院回数を数えたいのですが、どちらで数えていいのかわかりません。 (2)過失は4:6です。自賠責の120万を超えたら任意となり大幅に減額されるのは先ほど勉強してわかりました。さらに任意になった場合、過失分が引かれると相手保険から聞きましたが、これは事実なのでしょうか。過失分が引かれる件についてネットで調べましたが出てきませんでした。 (3)紛争センターへ相談する場合、算出が自賠責より高い弁護士基準になると思いますが、(2)の"過失による減額"はどうなるのでしょうか。減額されますか? (4)無理して1度仕事に復帰しましたが返って悪化しました。それ以降、早退しがちで欠席もあります。しかし相手保険は1度復帰した後の休業補償は出さないと言っています。紛センに相談した場合、100%とはいかなくてもある程度出してもらえるのでしょうか。 医師の指示のもと治療をし、もし120万を超えたら減額となるのを恐れていましたが、 紛争センターに相談すると弁護士基準で提示してもらえるかもしれないので、恐れることとはないのでしょうか。できれば任意になるまでに治療を終えたいとは思っていますが、なかなか症状が改善しないのでどうなるか・・。

  • v--v
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  • hamapika
  • ベストアンサー率25% (44/174)
回答No.2

(1)事故日から勘定します。たとえば4/15なら一ヶ月は5/15とような数え方です。総治療期間の端数は、 15/30とか10/30とかで端数は計算致します。 (2)自賠責の傷害部分は120万を超えると通常は過失相殺を行います。たとえば総損害が200万で 過失が質問者さんに40%の場合は、200万×0.6≒120万 250万×0.6≒150万円の賠償をして頂けます (3)たしかにADRに持ち込むと賠償金の総額は上がりますが、逆に過失割合や損害賠償認定中身については こまかくなりますよ。良く検討してしてください。過失割合に対する賠償計算は同じです。 (4)可能性はありますが、中身によっていろいろなケースありまので回答は困難です。 怪我の治りが悪いのであれば別の医師の診察を受けて別の治療方法がないか相談するもの 良いと思います。但し、相手側の保険会社にも連絡を取ってから見て頂くのが良いと思いますよ。 余計なトラブルに発展するので・・・・ お大事にしてください。

v--v
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

(1)1か月と言えば、当然1か月間(30日間)となります。 (2)事実です。    自賠責は貴方が4割の過失なら、減額はありません。    (7割以上の過失で、初めて2割の減額です)    一方自賠責の120万円を超え、任意保険の基準での計算は    自賠責部分も含めて40%の過失相殺がされます。    (単なる自賠責の「減額」と「過失相殺」は意味が違います)    この40%の相殺は治療費、慰謝料、休損すべてに適用されます。    (具体例)     ・治療費=70万円     :慰謝料=50万円     :休損 =30万円    合計:150万円     150万円x60%=90万円⇒自賠責の120万円に修正。     でも、治療費はすでに支払っているので、貴方の手取りは     120万円ー70万円=50万円のみ。     合計が300万円なら、300万円x60%=180万円     これから、既払いの治療費を引いた金額が貴方の取り分。 (3)紛センは弁護士基準としても、これは裁判基準でもあり、裁判基準は   裁判になった場合の裁判所の考えですよ。   あまり紛センには期待しない方が良いでしょう。   また、当然過失相殺はされます。   紛センだから過失相殺なしななんてありえません。   保険会社は貴方の過失をもっと厳しく主張する事もあり得ます。 (4)それは出してみないと分かりません。   これも、あまり期待しない方が良いでしょうね。

v--v
質問者

お礼

ありがとうございました

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