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青色申告帳簿の保管期限内に破棄したらどんな罪
母親の相続で 不動産収入が 青色申告で申告納税してましたが、兄が2年後ぐらいに破棄したと手紙が来ました、保管期限内に破棄しても いいのでしょうか また どのような罪になるのでしょうか 教えて下さい。
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お礼
有難うございます。そうです脱税です。これって国民の納税義務 憲法違反です。罪は重たいです。ですから厳罰が必要です、法律が空白なのがいけないと 思います。