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失業給付と健康保険

民間会社員です。 妻が3月末で退職し、失業給付を貰える条件が揃っているのですが、 数ヶ月は職探しをせず、主婦状態でいたいようです。 失業給付の受給は、数ヶ月遅らせることができるのですよね。 妻は職探しを始めるまでは無収入ですので、私の被扶養者として、 私の会社(普通の民間会社)の健康保険に入ることはできるのでしょうか? 職探しを始める時期になって失業給付金を貰って 健康保険も国保に切り替えればよいかと思っています。 詳しい方、ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

#1さんの回答で間違いないのですが、注意点が。 それは 1)失業保険は離職時から12ヶ月有効(12ヶ月後まで受給可能) 2)しかし、普通退職(解雇等でない)なら、そもそも申請から受給まで3ヶ月の待期期間があり、そこから3ヶ月受給とか6ヶ月受給とかになります。 3)したがって、離職してから数ヶ月申請しないと、失業給付が満額もらえないうちに12ヶ月に達してしまう場合も出てきます。 そこのところ覚悟して下さい。 退職理由が病気や出産、解雇、倒産、契約打ち切りなどなどの「特定理由離職者」に該当する場合は3ヶ月待期期間がないのが有利ですが。 また病気などの場合は受給延期の手続きをとれば12ヶ月後も受給可能になります。ハロワでご相談を。 なお、失業給付は課税対象ではないので、「収入」と考える必要はない。 つまり受給開始後も実際に就職するまではだんなの健康保険に入っていればいいと思います。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >失業給付の受給は、数ヶ月遅らせることができるのですよね。 はい、「遅らせる」と言うよりは、「受給可能な期間中に求職活動をすると『基本手当』が支給される」ということになります。 『ハローワークインターネットサービス>雇用保険手続きのご案内>基本手当について>受給要件』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken >>受給期間 >>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です… >>病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、… >妻は職探しを始めるまでは無収入ですので、私の被扶養者として、私の会社(普通の民間会社)の健康保険に入ることはできるのでしょうか? これは、健康保険の「保険者(保険の運営者)」のルール次第ですが、【求職活動はしない】&【退職後の収入もない】のであれば、「被扶養者に認定する」保険者がほとんどだと思います。 --- たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は「退職【後】の収入」で判断しますが、「雇用保険の給付金」があっても、「日額」の上限を超えなければ被扶養者に認定しています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>(1)収入要件 >>年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ >>同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*) >>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。… ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 --- なお、独自性の強いルールを定めている保険者もありますから、【自分が加入している健康保険】のルール確認が重要です。 (麻生健康保険組合の場合)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>…【受給・待期・給付制限期間中】は扶養者になれません。… >>ただし、【受給しない、延長手続き中】の場合は、【雇用保険の書類(離職票、延長通知書)を預かり】、扶養者になることができます。 ※ちなみに、「協会けんぽ」の場合は、認定の判断を「事業主まかせ」にしている部分が大きいので、事実上「勤務先の担当部署(担当者)」が判断していることになります。 ※他の保険者の場合も「事業主経由」で届出を受理することが多いので、「事業主の判断」が入ることもあると言えます。 >職探しを始める時期になって失業給付金を貰って健康保険も国保に切り替えればよいかと思っています。 はい、「健康保険の被扶養者」の資格については、「保険者」が「資格の認定・削除」を行いますので、「保険者のルール」に沿っていれば、どのような収入があっても問題ありません。 ***** (備考) 「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構(年金事務所)」が認定(審査)を行なうことになっています。 しかし、実務上は、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は「国民年金の第3号被保険者」として取り扱われることになっているため、事業主からその旨の届け出があれば、審査などは行われず認定されます。 ですから、事実上、「国民年金の第3号被保険者」個別の認定(審査)はほぼ行われておらず、「健康保険の被扶養者」資格の認定・削除のタイミングに合わせているだけのことがほとんどです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (出典・その他参考URL) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 --- 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

むふふ。 ちょっとずつたんない。 失業給付は、所得税法上は非課税だけど、健康保険上は収入と見なします。108千円を超えるなら健保の扶養には入れない。以下ならOK。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

失業給付の受給は、数ヶ月遅らせることができます。 妻は職探しを始めるまでは無収入ですので、貴方の被扶養者として、会社(普通の民間会社)の健康保険に入ることはできます。 職探しを始める時期になって、失業給付金を貰って、健康保険も国保に切り替えればいいです。

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