法人事業税 分割基準と報酬給与の関連について

このQ&Aのポイント
  • 法人事業税の分割基準と、外形標準課税の報酬給与の関連について教えてください。
  • 法人事業税のマニュアルによると、他法人の営業所で働いている場合は、実際働いている場所の従業員としてカウントします。
  • 業務委託契約による人員の給与は報酬給与に含まれず、営業所としてはカウントされません。その場合、納税はどこで行うべきか明確にされていません。また、船員は従業員数に含まれない理由は明確に記載されていません。
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法人事業税 分割基準

法人事業税の分割基準と、外形標準課税の報酬給与の関連について、教えて下さい。 当社は、外形標準課税対象会社で、分割会社(複数県に営業所あり)です。 法人事業税のマニュアルをみると、他法人の営業所で働いている場合は、実際働いている場所の従業員としてカウントしろとあります。 (1)マニュアルに従うと、当社の社員が子会社に長期出張していたら、子会社の従業員としてカウントすることになると思います。 その場合、その社員の給与は、当社の報酬給与の計算から除いていいのでしょうか? (2)当社で業務委託契約に従って、子会社が作業しています。 業務委託契約なので、その人員の給与は当社の報酬給与には含まれませんよね? そこで100人働いていても、1000人働いていても、当社は0人営業所としていいということでしょうか? その場合、子会社は業務委託契約なので、その場所には営業所届けをしていません。 その100人分の納税はどこにするべきなんでしょうか? 本社扱い? 全体から100人減らしていいの? 従業員=給与を受け取るべきひとなので、分割基準と報酬給与は連動している…と言われましたが、こんがらがっています。 (3)ついでに… 船員は従業員数に含めないとありますが、船舶は営業所ではないのはなぜ? 土地の上にないから? 移動しているから? 当社には関係ないのですが。。。理由の記載がみつからないので、教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
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回答No.1

(1)マニュアルに従うと、当社の社員が子会社に長期出張していたら、子会社の従業員としてカウントすることになると思います。 その場合、その社員の給与は、当社の報酬給与の計算から除いていいのでしょうか? 出張扱いの場合、籍はあくまで貴社ですから、貴社の分割基準に入れます。 ただし、子会社からその人件費を別な名目でもらっている場合は、実質的に子会社の所属という場合もあると思います。給与を実質的にどこが負担しているかで判断されたらよいと思います。 (2)当社で業務委託契約に従って、子会社が作業しています。 その100人分の納税はどこにするべきなんでしょうか? その100人分は子会社の申告上の分割基準にはいります。大規模な会社に外注をしていても、貴社の社員がそこにゼロである場合は貴社の事業所となりません。 事業所は設備と人の両方がある場合を言います。 「その100人分の納税はどこにするべきなんでしょうか?」これはその子会社の事業税の納付の中で納税がされます。

tohoyk2222
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 業務委託なので、子会社の営業所ではない、という考えだったのですが、そこが違うわけですね。 社内で検討します。 ありがとうございました。

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