• 締切済み

隣家の屋根に積もった雪が落ちて自宅に被害が出たら?

2月は二度も記録的な雪が、雪国ではない地域に降り、色々な事が起こりました。 我が家でも、我が家(持ち家)に積もった雪が隣家の敷地に落下し、隣家の設備を壊してしまう という出来事が起こりました。 隣人は、我が家に積もった雪が落ちて、それで壊れたので弁償してほしいと言って来ました。 しかし、たとえ屋根に積もった雪であっても、雪の場合は法的な民事賠償責任が無いので、弁償は拒否しました。 もし賠償責任があるのえあれば、何百万円であっても支払います。保険で ここからが、アンケートです もし皆さんの自宅や敷地内の設備や置いてある物(車等)が、隣家の屋根から落ちてきた雪で被害が出たら、隣家に弁償を要求しますか?

みんなの回答

  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.4

隣の家の屋根から直接自分の敷地内に落雪して、自分の敷地内の設備に損害を与えたなら 当然隣人に対して損害賠償を請求します 民法第218条で、雨水を隣地に注ぐ工作物の禁止とあり 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない 雪も雨水に含まれます また、落雪によって第三者に被害が発生した場合、民法第717条1項によって 被害者に対して損害を賠償する責任があります 隣の家の屋根から落ちた雪が直接自分の敷地内に落ちるなら、屋根に雪止めを付けてもらう 無落雪屋根に変えてもらう、擁壁を設けるなどの対策も要求しますね

回答No.3

#2 相手さんだって火災保険に加入していて、我が腹を痛めず賠償することも可能ですね? それを「因縁」と言うんですか? 失礼な補足コメントに失念しております 何のための保険なんでしょう? 変ないいがかりつけないで下さい

manbowglass
質問者

お礼

過失が無いものには、保険では賠償できません 相手の弁償に応じるということは、自腹を切ることになります 相手に瑕疵や過失が無いのに、自腹での弁償を要求するのは、因縁以外の何者でもないでしょう

回答No.2

前回とは逆の質問ですね 私なら弁償していただきます 普段いい人だからとか、良好なお付き合いがあるから、ってのは関係ないと思います 直すものは直す ※火災保険で支払うと仰っていましたが、雪でも大丈夫なんですか?

manbowglass
質問者

お礼

相手に、瑕疵や過失が無くても、弁償を要求するということですね。 ご回答ありがとうございました。 火災保険では、過失がある場合のみ、賠償できます。 自宅の被害については、自然災害なので、隣家の屋根から落ちてきた雪が原因であっても、保険金が出ます。 私が買った保険の場合は。

manbowglass
質問者

補足

相手に過失が無いのに、弁償等を要求するのは、世間一般では、因縁 あるいは 言いがかり と言いますが、 つまりは、因縁をつけるということですね

noname#253083
noname#253083
回答No.1

>しかし、たとえ屋根に積もった雪であっても、雪の場合は法的な民事賠償責任が無いので、弁償は拒否しました。 ここ異論があるかも ぐぐってみたら >屋根から落ちた雪による事故は、第一次的には建物所有者(占有者)が土地工作物の所有者(占有者)として責任を負います。 となっていますよ ここのサイトに http://sumai.nikkei.co.jp/edit/soudan/community/detail/MMSUq6056006022001/ 他にも http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1153305936 http://okwave.jp/qa/q7615280.html だいたいあなたとは違う意見ですね

manbowglass
質問者

お礼

設計も施工も管理も、我が家には瑕疵も過失も無いことを、弁護士にも確認しました 書き込みありがとうございました

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