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火災報知器の取り付け義務

vivi1947の回答

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  • vivi1947
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回答No.3

大家をしております 改正消防法(2006年(平成16年)6月施行)では住宅用火災報知器の設置義務は住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)にあるものと定めています この改正消防法によれば、「2006年(平成16年)6月1日以降に建てられた新築住宅は建築段階において、それ以前に建てられた既存住宅については、2011年(平成23年)5月31日までに順次、火災警報器を取り付けなければならない」とされています ただ、この法律は市町村条例で制定されることになっているため、設置箇所についてはお住まいの市区町村ごとに多少ちがっています(キッチンにも設置義務があるところもあります。設置箇所は市町村窓口や、消防署で確認できます) ではアパートの場合、誰が設置する義務があるかですが、 法律の解釈からすれば、大家と借家人が協議のうえ、設置すればよい訳ですが、法律であり、住宅用火災報知器は設備である色彩が強いことから、私の貸家の場合は、大家の私の費用負担で住宅用火災報知器は設置をしています 相談者さんの場合は、平成11年4月新築アパートですから、設置義務時期は、平成23年5月31日までに火災警報器を取り付けなければならないことなります ただし、この住宅用火災警報器の設置は、設置義務違反があったとしても、現在は罰則規定が設けられておりません >雨漏りもするのでそのことも言ったのですが音沙汰なしです それは管理会社である不動産屋の怠慢ですね 雨漏りがあるようでは大家の方も借家が痛みますから困りますし、借家の明け渡しの際、「雨漏りにより損傷」を借主であるあなたの管理ミスとして問われる危険もありますから、管理会社の怠慢が続くようでしたら、FAXやメールでもよいですから、管理会社である不動産屋に文書で伝えておきましょう その際、住宅用火災報知器の設置についても合わせて伝えておくことをお勧めします >不動屋さんともめたくないのでこれ以上催促できません 正当な要求と思われますので、冷静な態度・対応で話を進めてください 雨漏りの件もあり、早い時点で借家の改善点を明らかにしておく方が良いと思います

ysak8309
質問者

お礼

詳しく説明していただきよくわかりました。ありがとうございました。

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