障害年金の更新方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の更新方法について教えてください。
  • 障害年金の更新には2通の診断書が必要ですか?
  • 異なる病院での可動測定結果を2つの診断書に適用できますか?
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障害年金の更新ついて

障害年金2級を受給している者です。主に脳梗塞での後遺症と下肢が悪いため 2年ほど前から受給が決定してから現在に至ります。 次回の診断書更新がH27年4月までにと早1年と迫ってきておりますが、 この2年の間に現在受給が決定している疾病ではなく、後縦靭帯骨化症という病気が 増えました。こちらも、同じく下肢にかなりの負担が増えてしまい障害年金の書類は同じです。 お聞きしたいのは、次回の診断書提出の際にどのように提出したら良いかです。 2年前に受給が決定したのは、主に脳梗塞・膝関節症 A病院 神経内科 新たに病気が発覚した、後縦靭帯骨化症は  B病院 整形外科 この場合、それぞれの病院で2通診断書を書いて頂く必要があるということでしょうか? また、このような場合下肢による可動測定は一つの病院で行って頂いて、その結果を 二つの診断書に適用してもらうことは可能でしょうか? 病院が違うなら、やはりそれぞれの病院で測定しないといけないのでしょうか? もしお分かりになる方がいらっしゃったらお教え頂けますと助かります。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

後縦靭帯骨化症の診断書は、平成27年4月に追加で出せるものではありません。 そこは勘違いなさらないで下さい。 後縦靭帯骨化症の診断書は、初診日から1年6か月が既に経過しているのなら、いつでも提出できます。 その上で、前後の障害が併合される(1つにまとめられる)ことになると思います。 このときには、あとのほうの障害(つまりは、後縦靭帯骨化症)にまとめられる、という決まりがあります。脳梗塞での障害状態も加味されます。 結果として、現在の障害等級と変わらないこともあります。 また、併合の基準を満たせず、前後の障害のうちどちらか有利なほう(たとえば、同じ2級であっても、障害基礎年金のみと障害基礎年金+障害厚生年金では違いますよね。それぞれの障害の初診日における加入公的年金制度の違いによるものです。)を選択するようになる場合もあります。 こればかりは、実際に後縦靭帯骨化症での障害年金を請求なさっていただかないと、いまの段階では何とも申しあげられません。 脳梗塞での障害状況確認届(更新時診断書)の提出時期については、上記の併合がなされない限り、原則、このままで変わりません。 また、変更があるとしても、既に申しあげたとおり、後縦靭帯骨化症で受理されるかも併合されるかもまだ不明ですし、変更後の等級さえわからないのですから、何1つ申しあげられません。ご理解下さい。 ただ、いずれにしても、脳梗塞での障害状況確認届は、提出必須のものです。 等級が変わる・変わらないということや、後縦靭帯骨化症うんぬんはひとまず脇において、とにかく、平成27年4月には提出が求められている(A病院のもの)、ということを意識して下さい。延長うんぬんも、ここでは考えないで下さい。 そうでなければ脳梗塞での障害状態すら認められず、併合うんぬん以前の事態になるためです。 言い替えれば、2つ以上の障害があるとき、どちらか一方は事前に必ず認められていなければなりません。その上で、あとのほうの障害を併せてゆくことになります。 要は、後縦靭帯骨化症での障害年金の請求が進まなければ(かつ、その結果が出なければ)、何とも申しあげられないのです。 気になってしかたがない、というのでしたら、後縦靭帯骨化症での障害年金の請求を進めてみたほうが良いのではないでしょうか。  

happy127
質問者

お礼

詳しい説明有難うございます。 診断書を出して、結果がでない限りは何とも言えないということですね。 まだ少し障害年金のしくみがいまいちよく分かりませんが手続きを行って みようと思います。詳しく教えて頂いて大変助かりました。 この度は、本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

後縦靭帯骨化症(OPLL)の発症原因はまだ解明されていませんが、一般に、脳梗塞の後遺症などとは別の傷病だと考えられています。 また、医療費の公費助成になる難病に指定されています。 http://www.nanbyou.or.jp/entry/98 をご参照下さい。 さて。 脳梗塞の後遺症(および下肢障害)による障害年金を受給しておられるそうですが、障害状況確認届(更新時の診断書付き現況届のこと)の提出が平成27年4月なのですね。 このときの届書は、あくまでも、いま受けている障害年金に対しての内容のみとなります。 つまり、後縦靭帯骨化症については反映されませんし、また、書くこともできません。 したがって、「脳梗塞・膝関節症/A病院/神経内科」のものを提出することとなります。 後縦靭帯骨化症については、現在の「脳梗塞の後遺症(および下肢障害)」とは別の傷病だと考え、もし障害年金を考えるのであれば、あらためて「後縦靭帯骨化症」で障害年金を請求して下さい。 こちらは、上述の「平成27年4月」とは関係なく、後縦靭帯骨化症での初診日(骨化症と診断された日、ととらえていただいて結構です)から1年6か月が経過していれば、所定の年金用診断書(肢体不自由用)により、いつでも請求可能です。 診断書は「後縦靭帯骨化症/B病院/整形外科」のものを用意することとなります。 また、A病院での内容(つまりは脳梗塞のこと)が書かれてはなりません。 後縦靭帯骨化症での障害年金の請求が終わると、肢体不自由として2つ以上の障害を持つことから、通常、前後の障害年金が1つにまとめられます。 新たな等級などが割り当てられ、また、診断書提出年月(更新年月)などもあらためて指定されますので、それにしたがって下さい。 言い替えれば、上記の、後縦靭帯骨化症での障害年金の請求からの一連の流れが終わっていなければ、脳梗塞での障害状況確認届の提出のみとなり、いままでどおりです。 別傷病である場合には、診断書も病歴・就労状況等申立書も、それぞれ個別に必要です。 したがって、診察はもちろん、関節可動域検査も、それぞれ別々に行なわなければなりません。 (診察や検査を行なっていない病院での内容を、別病院の医師が1つにまとめて記すことは違法です。)  

happy127
質問者

補足

ご丁寧に長文の説明有難うございます。 説明を読み、やはり後縦靭帯骨化症の診断書も追加で提出しようと思います。 一つだけ質問なのですが、後縦靭帯骨化症の診断書を提出することにより、 前後の病気が一つにまとまると言うことは、後縦靭帯骨化症の診断書が受理されて審査で 現在の等級と変わらない状態という結果が出ても、平成27年4月に予定されている 脳梗塞での診断書提出日も延長されるということでしょうか? または、等級が変わらなければ、来年の脳梗塞のA病院の診断書も必要と言うことでしょうか? 理解不足で申し訳ありません。お教え頂けると幸いです。

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