• ベストアンサー

税理士をやめさせたい

うちは自営業です。 顧問というのかいわないのかわかりませんが、専属のような税理士がいます。 5年以上になりますが、経営については何も言ってくれない。最近売上げが落ちているので、税理士にアドバイスを求めたところ、一言’どんぶり勘定です’と....。これが税理士の言葉かと思うとあきれていえませんでした。よく顧問または専属になるために契約を結ぶらしいですが、そういう契約さえありません。この場合は、すぐに解雇することはできるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

そんな税理士、すぐにでもやめれば良いでしょう。 税理士に何月分の処理、次の決算で契約解除と伝えれば良いだけです。 私自身税理士事務所に補助者として在籍したことがありますが、そもそも税理士は経営コンサルタントであるとは限りません。税理士試験では、会計知識と税法の知識を試験されるだけですし、経理経験や税理士補助経験のみで税理士になるのです。 ですので、経営相談を期待されるのでしたら、対応可能な税理士を探しましょう。 それか、今と同じ対応レベルの税理士で安価なところを探して依頼し、差額で経営コンサルタントを別に依頼することですね。 顧問契約は、古い税理士などであれば書面を交わさないのかもしれません。口約束と実態で契約としているのです。それも有効ではありますが、解約時の約束もないわけですので、作業や期間で契約解除とすればよいのです。 ただ、税理士もお客さんからの顧問料で食べています。自信を持って顧問の立場と考えているのかもしれません。これを契約解除となれば、税理士とけんかになるかもしれません。 契約上は、書面契約がないわけですから、あなた方の方が強いことでしょう。しかし、事業年度や申告期間の途中での解除となると、すでに処理済みや預けている書類などがあるはずです。これらの引き渡しを嫌がるかもしれません。 新しい税理士も処理作業の量で顧問料などを計算することとなり、紙ベースの資料だけですと、新旧の税理士で重複作業となるかもしれません。そのような部分は余計な出費になるかもしれません。 税理士とのかかわりあい方が対等でなく、税理士制度を理解されていないと、税理士が上の立場になっていることも多いことでしょう。 税理士は税務の専門家であり、付随業務として対応するものとして会計業務の専門家にもなります。ですので、経費削減や税金対策のコンサルタントはできるかもしれません。しかし、経営コンサルタントとしてどうかは、税理士それぞれの力量次第なのです。 税理士との顧問契約を拡大解釈してはいけませんよ。税理士万能説などになっていませんか? 税理士万能説となっている経営者などの場合、税理士の範囲以外も何でも税理士に聞いてしまい、税理士が答えられないと不満を募らせる場合があります。 税理士は税務と会計の専門家ですが、すべての税務に精通しているかどうかもわかりません。事業の顧問税理士であれば、事業に関連する税については精通していると思いますが、それ以外はそうとは限りません。行政書士や社会保険労務士などの分野は扱えませんので、どこまで聞くことができるのかなどは、税理士の力量と契約内容次第なのです。 新しい税理士を探されてからの方が良いと思います。金銭的に余裕があれば、決算時期にかぶるように契約し、今の税理士の作成した税務書類等のチェックを新しい税理士にしてもらうことも悪くはないでしょう。新しい税理士を探すのも苦労することでしょう。であれば、空白期間を作るデメリットなどを考え、新しい税理士を見つけてどういう切り替えが良いか相談し、計画的に今の税理士との契約解除を進めることですね。 私自身税理士事務所の補助者として担当顧客も持ちました。新規のお客さんには税理士とけんかしてきたとかいう人もいて、その場合には過去の資料がろくに無いことも多かったですね。そうなると、アドバイスできるのも、ある程度の処理を進めてからになることでしょう。 資格者である税理士のミスにより離れて行く顧問先もありましたし、顧問先の取引関係から税理士を変えるように圧力があったこともありました。その場合には、将来的に利益を生み出さない契約解除予定の顧問先のためには、顧問料に見合う最低限の仕事となることもあります。 契約解除を急ぎ過ぎるのはお勧めできませんが、個人事業者で今回の申告を最後にということであれば、良い機会かもしれません。申告などが終わり資料などのすべての返却を受ける際に契約解除の申し出をしても良いことでしょう。

HIGEHIGEYOSI
質問者

お礼

ありがとうございました。税理士を選ぶのは大変ですが、今回の税理士は違う人に脱税指南をしたという話を聞いたので信頼がなくなりました。

その他の回答 (7)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.8

税理士との契約は委任であるところ、委任契約は双方から一方的に解除できる。あなたは契約を解除できるということだ。なお、「解雇」ではない。 税理士の仕事の範囲は、契約により定まる。税理士からの経営アドバイスは、税理士としておこなう仕事とはいえないため、特約がなければ税理士に経営アドバイスをおこなう義務が生じない。あなたの場合、予め経営アドバイスをもらえる話になっていたのであればその税理士の契約違反となる一方で、予めそのような話になっていたのでなければこの点について税理士に何ら違背はない。

HIGEHIGEYOSI
質問者

お礼

ありがとうございました。今度は経営コンサルトを少しわかる税理士を選んでみます。

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.7

なんの問題もありません。解雇してよいです。

HIGEHIGEYOSI
質問者

お礼

ありがとうございました。確定申告終わってから解除します。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

普通はそういうのを顧問契約と呼び、普通はまともな税理士ならきっちりした契約書を作ります。 顧問料はピンキリではあっても、毎月数万+決算数万以上は最低かかります。 顧問契約を結んでいないという事ですから、デタラメな税理士なのでしょう。 というか、単なる記帳代行で税理士でもないか、代行だから顧問契約にならないのかとも思います。 いくら払ってます?金額でもかなりの事が分かります。毎月と決算と・・・ また、雇用ではありませんから解雇でもありません。委任契約ですから解約です。 決算途中で解約すると、それまでの記帳などに問題が出ると思います。 もちろん、記帳データはお金を払って作ってもらったのだから会社のものでもありますが、データ形式は通常はソフトごとの特殊形式なので、元のソフトを買わないと読めない場合が多いです。仕事で使うソフトなので、個人で買うようなものより高めな場合もあります。うちで使っているのは安売りでも20~30万ぐらいします。 次の税理士にも今期のデータが必要ですが、やはり読めない形式ならどうにもなりません。最初から全部やり直しになります。

HIGEHIGEYOSI
質問者

お礼

ありがとうございました。来月確定申告が終わってから解除します。元になる帳簿はうちが持っていますので解除しても困りません。1-2年は自分で申告しながら、次の税理士を探してみます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.5

まず税理士との契約は自由ですから、替えたければいつでも変えましょう。 その場合は今までの申告の引継ぎだけはしっかりさせましょう。 次に経営コンサルタントですが、これは税理士の本来の仕事ではありません。 税理士は申告とそれに関係する経理業務を引き受ける仕事です。 また自分で会社経営はしていない人がほとんどですから、経営者であるあなた以上に見識があるということはありません。 唯他のクライアントを知っていてその事例から何かを言うかもしれませんが、それについて責任がある立場でもありません。 その点であなたのご不満は見当違いとも思います。そのようのご希望にはそれなりのコンサルタントがいますからそちらにご相談するのがよいでしょう。 唯有能なコンサルは結構高価です。安価なコンサルはそれなりの内容です。 税理士にただでそれを期待してもそれ以上にはなりません。

HIGEHIGEYOSI
質問者

お礼

ありがとうございました。今度は経営コンサルトを少しわかるまた税務をよく勉強している税理士を選んでみます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>すぐに解雇することはできるのでしょうか。… はい、税法上、「税理士」との契約は「任意」ですから、いつでも契約解除可能です。 『税理士制度』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/seido.htm あとは、「当事者同士が結んだ契約がどうなっているか?」によります。 「契約期間」を事前に定めていれば、一方的な契約解除は「違約金」などが必要になるかもしれません。 しかし、「契約書」などが存在しなければ、何を主張しても「水掛け論」にしかなりませんので、「どうしても双方の折り合いがつかない」場合は、「裁判所に結論を出してもらう」ことになります。 もっとも、「HIGEHIGEYOSIさんの支払う顧問料がその税理士の生活を支えている」ということでもなければ、そのようなことを心配する必要はまずないでしょう。 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 ***** (その他参考URL) 『日本税理士会連合会>よくあるご質問』 http://www.nichizeiren.or.jp/faq/index.html >>Q:税理士との間でトラブルが生じた場合、どこに相談すればよいでしょうか。 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/index.html --- 『コンサルティングなんてしませんよ・・。』(2013/03/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1686.html 『アドバイスの責任は誰が取る?』(2013/03/28 ) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

HIGEHIGEYOSI
質問者

お礼

ありがとうございました。今度は自分の考えをわかってくれる税理士を選んでみます。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.2

そもそも、税理士は税務申告の代理人です。 つまり、経営コンサルタントは税理士の本来の仕事ではありません。 > 経営については何も言ってくれない。 はそりゃそうでしょうね。。税理士の本来の仕事ではありませんから・・ 基本的には、契約とは「口頭」(口約束)でも成立するものです。 > よく顧問または専属になるために契約を結ぶらしい まあ、当事者ではないのでこの辺の事情が分かりませんが、契約も結んでいない人にどうしてご質問者様はアドバイスを求めることができるのかが疑問です。 税理士はあくまでもご質問者様と同じように個人事業主です。 まともなアドバイスを貰いたいなら、当然ながら税理士へ報酬は支払う義務がありますが、ご質問者様はその辺は行っているでしょうか。 税理士へ報酬を払っていないなら、相手側の税理士も無責任なアドバイスを行うのが当然だと思いますが、如何でしょうか。 > すぐに解雇することはできるのでしょうか。 うーん、労働者として税理士を雇用しているなら「解雇」はできますが・・ そもそも顧問契約も専属契約も「雇用契約」ではありませんので、「契約解除」とか「解約終了」であって「解雇」ではありません・・ > 顧問または専属になるために契約 も「口頭」(口約束)でも行っていないなら、アドバイスをご質問者様が税理士に求めなければいいだけだと思いますが、如何でしょうか。

HIGEHIGEYOSI
質問者

お礼

ありがとうございました。この3月に契約解除します。落ち込むかどうかは知りませんが、天狗になった鼻が折れてどこが良くなかったか再勉強してくれたらいいと思っています。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2659/7009)
回答No.1

まあ、税理士は経営コンサルじゃないので経営や売上のことを言われても困る、 というのはあるでしょうね。 節税相談とかならわかりますけど。 特に契約がないのでしたら、解雇でもなく、 単に「今度から別の先生にお願いすることにしました。今までご苦労様でした。」で終わりでしょう。

HIGEHIGEYOSI
質問者

お礼

ありがとうございまいた。この文章を拝借し、来月手紙で税理士に送ります。

関連するQ&A

  • 顧問税理士に相続を

    相続に関して質問です。 自営業または会社を経営していて そこの顧問税理士に頼むか それとも相続関係をある程度売りにしてるところにたのむか悩んでいます。 顧問税理士のとこは父が生前お世話になっていたところです。 顧問税理士と話したところ、何か頼りなさそうな気がしました。 それに契約も結ばずあまり進んでいない感じがします。 一応何も言わなければこのまま進んで行くと思いますが。 一方別の税理士にはお会いしていないのですが HPなどを見る限り相続関係には詳しいようです。 税理士によってそこまで相続税やらなにやら違うのでしょうか? ある人には税理士の選定はそこまでがんばらなくてもいいから今のままでいいう方もいました。 ここは昔からお世話になってる税理士に頼むがいいのでしょうか? 相続税がかなり発生するであろう財産があるので。。

  • 遺産相続手続きと税理士への依頼

    親族が経営する小さな会社が税理士と顧問契約を 結び、顧問報酬(月額)や決算報酬などを支払っています。 その会社のオーナーが他界した場合、遺産相続に関わる 手続きは、通常、その税理士が行うのが自然のような 気がしますが、会社の顧問税理士とは別に相続関係の 税理士と契約することはあるのでしょうか。 顧問報酬を受け契約している税理士は、その会社 のオーナーが他界した場合、顧問契約の一環として 相続関係の手続きもやってくれるものでしょうか。 または、現在ある契約とは別に、相続関係の 税務手続き依頼/契約を行わなければならないので しょうか。 また、経営者が変わる場合、『消費税申告届け』?など の手続きもあると聞きましたが、これらは「相続関係を 依頼した税理士」の方が、ワンストップ業務的にすべてを 行ってくれる物でしょうか

  • 税理士を雇う?

    以前、アルバイトをさせて頂いていた、家族経営の居酒屋さんは、 税理士を雇ってました。 日々の仕入れ伝票や、売上伝票・レシートなども、 その税理士事務所が用意した専門のノートに貼り付けてました。 このように、税理士を雇う?契約する? 場合、いくらぐらい掛かるのでしょうか? この、税理士さんは、年に1回の消費税の申告なども、請け負ってくれるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい☆

  • 税理士が親族だと・・・

    親族で株式会社を経営しています。 現在、顧問の税理士の先生がご高齢で全くあてになりません。 そろそろ新しい税理士を探さないと、と考えているのですが、 別の親族に税理士の資格を持っている人がいます。 もし、その人にお願いした場合、顧問税理士が親族だというのは、 税務署から変に疑われるというか、悪いほうに作用するでしょうか? そんなことは関係ないですか? またその人を、顧問という形でなく、雇用した上で、 税理士として関与してもらうことは可能ですか?

  • 税理士の顧問料等について

    早速ですが、日本国内で資格を持ち営利活動する税理士は、毎月3万円程度の顧問料を支払う顧問契約先企業に対し、月一回または年数回の顧客訪問を行い、財務診断や経営アドバイス等も、年1回の本決算だけでなく顧客先に提供する任務または義務はないのでしょうか? 税理士会にはそのような取り決めはないのでしょうか?

  • 税理士になるための実務経験とは

    こんにちは。私は会社を経営しています。 将来に不安があるので、税理士試験に挑戦してみようと 思っています。ただ、現在39歳なので、仮に5年で取得 できたとしても44歳・・・仕事もそれなりに忙しいので 50歳過ぎでの合格になるかもしれません。そうなると 税理士事務所に就職するのは難しい年齢なので、 できれば今の仕事をしながら、その人脈を利用して 税理士事務所も新たに開業したいと思っています。 そこで質問なのですが、 「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し 2年以上の実務経験を持つ者 とありますが、私の様な会計事務所での勤務経験がゼロでも、 会社を経営している、つまり、日常的に会計業務に携わって いる者もこの「2年以上の実務経験」に当てはまるのでしょうか? ちなみにどの程度会計業務に携わっているかというと、 税理士事務所と顧問契約を結んで年間50万弱を支払っている ので、領収書を貼ったりなどといった、一般的なレベルでの 携わりです。 ちなみに自営として開業してから丸10年、法人成りしてからは 丸8年くらいです。 よろしくお願い致します。

  • 税理士業務について

    税理士業務で税務代理報酬、顧問報酬などはどのくらいの金額が妥当なのでしょうか? 3500~4000万売上の場合(決算料も含む)

  • 税理士にも守秘義務があると聞きましたので、その件について質問します。

    税理士にも守秘義務があると聞きましたので、その件について質問します。 数年前から知人会社に紹介された税理士と顧問契約をしています。 定期的に税理士に面談するのですが、その都度紹介してくれた知人会社の経営状況を世間話の雰囲気で聞かされます。 また、知人会社の経理担当者から、当方の経営状況売上げ等の話を税理士から聞いているような内容を聞かされます。 世間話として、あそこは景気がいいね・・ということはあってもいいのかと思いますが。守秘義務という点からみるとどうなのでしょうか。

  • 税理士と顧問契約を結ぶメリットとは?

    何でしょうか? 教えてください。 法人成りを考えています。 税理士会が開催する無料相談会に2回行きました。 別々の先生が出てきて相談に乗ってくれました。 個人事業主の収入と法人成りした場合の役員報酬の考え方の違いなどについて教えてもらいました。まあ、ここまでは自分で事前に勉強した範囲内です。 しかし二人の先生とも、節税についての質問をするとなぜかお茶を濁した回答しか返ってきません。 一人の先生は 「節税の方法を教えてくれる税理士なんていません。  われわれ税理士の使命は”正しく税金を納めること”を指導するだけです」 と言いました。 もう一人の先生は 「小規模事業者の法人成りのいいところは、役員報酬を事前に決定できることです。それによって納税額があらかじめ分かることです。よって資金繰りなどが計画的に出来、業務の見通しが立てられます。 業務の見通しが立てられれば、自然と業績は上向きになります。 そうすればちまちま節税なんてしなくても、売り上げは伸び、収入、所得は上がっていきます。節税なんかよりよほどいいですよ。 そういうように考えましょうよ、ね。」 とのことでした。 別に脱税の方法を教えてください、と言ったわけでもないのに、なぜ節税の方法を教えてくれないのでしょうか? まあ、それぞれの事業内容や経費の使い方によってケースバイケースなのはわかりますが、ふたりの税理士の口ぶりでは、「節税などというものは存在しない」という言い方でした。 顧問契約を結ばない段階では教えてくれない、顧問契約を結んだら、それに見合うだけ節税テクニックを教えてくれるのでしょうか? それとも税理士は節税を指導してはならない、という新たな規則でもできたのでしょうか? 節税したけりゃ自分で勉強しろ、って事でしょうか? 顧問料の相場について質問すると、一方の先生は、(私の仕事の売上に対しては)高い顧問料を要求し、決算処理、年末調整はまた別料金をとり、さらには税務調査の時はまた別料金を取る、とのことでした。 節税方法も教えてくれず、「毎月帳簿を見るために訪問します」と言ったところで、別に業務そのものを手伝ってくれるわけでもなく(訪問されたって売り上げが上がるわけでもないし・・・)、年末調整や決算、税務調査の際は別料金を取る、というのでは、いったい何のために顧問料を払うのか、疑問がわきます。 少なくとも私の仕事の売上、利益では、下手すりゃ税金よりも税理士顧問料の方が高いです。 これが税理士顧問料の相場なら、まるで「第二の税金」です。 もう一人の先生に質問したら、 「税理士の相場については、青色申告会とか商工会議所にたくさん税理士がいるから聞いてみたら?」 とのことでした。(まあ、要するに、”あんたと顧問契約を結ぶつもりはさらさらないよ。こっちにも客を選ぶ権利はあるよ。”と言いたいのでしょう) 顧問契約を結ぶメリットって何でしょう? 税理士は、節税をしたい人とは顧問契約をしたくない、という事でしょうか?

  • 顧問税理士の契約解除について

    会社経営をしてますが、赤字が続き、顧問税理士との人間関係が悪化してきました お金を払ってなぜ赤字なのかとか 愚痴を聞くのもたくさんなので 顧問契約を解除しようと思います 契約解除は文面か口頭かどちらが良いでしょうか ご教授くだされば幸いです

専門家に質問してみよう