残債がある車を売却する場合の仕訳と減価償却の取扱い
- 個人事業主が、残債がある車を売却する場合の仕訳と減価償却の取扱いについて解説します。
- 売却時の仕訳は、借入金と車両運搬具の取引、預金口座への支払いで行います。
- また、売却後の減価償却費の仕訳についても詳しく説明します。
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減価償却の残っている車の売却(ローン残あ
どうぞよろしくお願いします。 個人事業主です。H25年度の確定申告でわからない仕訳があります。 3年前に購入した車をH25.11月に中古車屋さんに売却しました。 売却の基礎価格:410万 ローン(仕訳では借入金にしています):250万 H24減価償却残:170万 車両売却価格:172万 減価償却が残ったままの売却ですが、調べたところ、残った減価償却は経費になるようなのですが、車売却時の仕訳(1)をしてしまうと、減価償却の決算仕訳(2)をした際に、車両運搬具がマイナスになってしまいます。。。 どのような仕訳にすれば良いでしょうか。 (1)売却時 借入金250万 / 車両運搬具172万 / 預金口座 78万(中古車屋に支払い) (2)決算の減価償却 減価償却費 170万 / 車両運搬具170万
- saramigoo
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(1) 車を売ったお金で、ローン返済。 (2) 足りない部分を事業用の通帳から支出。 で、よろしいですね。 車を売った時点で、借入金も事業から外しちゃいましょう。 借入金 / 事業主借 ・・・ これで、個人の借入金ですから、先ほどの売却代金で払えばOK。 不足分は、事業の通帳から借りましょう。 事業主貸 / 預金 ・・・・・ 個人の事業主貸は、べつに返済義務はありません。あとは放っておいてOKです。
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- tamiemon96
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耐用年数は 6年でいいでしょうか。 個人の場合、償却資産の売却収入は「総合課税の譲渡所得」にはいるので、事業所得の決算には入ってきません。 なので、 (1)使っていた間は、償却する (2)未償却残高は、譲渡所得の必要経費に入れる と、なります。 平成25年分の減価償却費 4,100,000 × 0.167 × 11/12 = 627,642 (未償却残高 = 1,700,000-627,042=1,072,958) 事業所得で必要な仕訳 減価償却費 / 車両 627,642 (事業割合は100%と仮定しています) 事業主貸 / 車両 1,072,958 (事業用資産から、はずすよ という仕訳です) あとは、確定申告書で「総合課税の短期譲渡所得」に 収入 1,720,000 必要経費 1,072,958 特別控除 500,000 となります。 ただし、消費税の申告では、課税売上に含めます(簡易課税なら第4種扱い) 特別控除の分だけ、お得です。 長期なら、さらに1/2課税になるので、もっとお得です。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 わかりやすいご回答ありがとうございます。 >減価償却費 / 車両 627,642 (事業割合は100%と仮定しています) この仕訳については最初の頃に決算仕訳として打ち込んでいたのですが、では残りの償却額はどうなってしまうのか・・・と悩み出し、頭がこんがらがってしまっていました。 個人事業主の資産売却はそもそも事業での仕訳ではないのですね! 重ねて質問を申しわけありませんが。。。 (1)実際には車の買取り価格がローン残高より低く、残債があったため個人事業主の口座から振り込みを行ったのですが、この仕訳は 個人事業主貸/銀行口座 となるのでしょうか? (2)借入金で個人事業の会計に入れてしまっている、車のローン残高250万はどのように仕分ければ良いでしょうか。 お時間がありましたらよろしくお願いします。
- maiko0318
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(1)売却時 借入金250万 / 車両運搬具170万 / 売却益2万 / 預金口座 78万(中古車屋に支払い) と思います。 売却した車は減価償却をして170万の価値だったわけです。 これを172万で売れば利益が出ます。
お礼
早々のご回答どうもありがとうございます。 参考にさせていただきます。
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