• ベストアンサー

遺留分支払いについて

seiginomikata51の回答

回答No.4

No.2です >上記のような私の懐事情の場合、実際遺留分請求でもめた場合に どういう結末が考えられるのか、もし何かご存知の事例でもありましたら 重ねてご回答いただけましたら幸いです。    遺留分請求者に対し質問者は、法律では以下のとおり支払わなければならず、質問者の現在の経済事情等は一切は考慮されません。  遺留分減殺請求があれば、質問者は遺産の現物で返還しなければならないのが原則です。  ただし、遺留分侵害相当額の金銭を支払うことによって現物返還を免れることができ、これを価額弁償の抗弁といいます。  この価額算定の基準時は現実に弁償がなされる時点です。(最高裁昭和51年8月30日判決)  したがって、 株式の評価は、相続開始時を基準にするのでなく、弁償時を基準にすることとなります。  よって、遺産が株式のみであれば、株で支払えばいいわけです。 その際、請求者が株式でなく、金銭でのみ支払って欲しいと、減殺請求者側から指定できないということです。  株式以外の遺産があった場合、質問者は現物で返還できないなら金銭で支払っても良いということです。

hiyo10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても良くわかりました。 それから下記部分ですが >遺留分請求者に対し質問者は、法律では以下のとおり支払わなければならず 弁済は、ものを壊した損害賠償や賠償金や借金の取り立てなどと同じ扱いと考えてよいでしょうか? 生活ぶりで支払い義務は消えない、 だけど実際に取り立てるのはかなり難しい。 例えば最低限度の生活のできないような収入の差押え不可。 例えば銀行も多少の残高でも差し押さえようと思っても支店名まで分からないと実質不可。 ご記載の支払いの義務の話は、 遺留分以外の法律の債務と考えるものと何か大きくちがう 遺留分には特別な、全てに優先するような弁済義務があるというお話ではないのですよね? ご返答お時間よければお願いいたします。

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