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専従者給与の源泉徴収遅延時の税金と計算方法
- 専従者給与の源泉徴収が遅延した場合、不納付加算税や延滞税の支払いが必要です。具体的な計算方法を説明します。
- 専従者の源泉徴収を納めていない場合は、不納付加算税が発生します。また、延滞税は納付期限から2ヶ月までは年利7.3%、それ以降は年利14.6%で計算されます。
- 具体的な計算例として、専従者に20万円支払っており、源泉徴収の額が毎月4770円の場合、5ヶ月滞納しているため不納付加算税は1192円となります。延滞税の計算方法も詳しく解説しています。
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>専従者から「平成25年分 扶養控除等申告書」を提出してもらいましたか。 >まだなら、すぐに、もらって下さい。提出してもらったのであれば、月例給与の源泉徴収税額は4770円でOKです。 すみません。専従者が妻であることを記載しておりませんでした。 妻が専従者なので扶養控除は適用されず、扶養控除等申告書は要らないと思っていますが 合ってますでしょうか? 扶養控除は適用されないとしても、作っておくものでしょうか? 即、年末調整の手続きを行います。 丁寧にご説明いただいてありがとうございました。