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年金受給の件

64歳になります。現在働いており厚生年金も支払っております。 60歳から年金をもらう予定でしたが再雇用されたため年金受給の手続きはいまだ行っていません。 給与が高かったので年金請求手続きをしていません。 来年は退職の予定ですが、それからでも年金の請求は可能でしょうか。 また年金はどのくらいもらえるものでしょうか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 64歳になります。 厚生年金からの老齢給付を考える際、生年月日と性別によって支給開始年齢と給付パターンが異なります。そこが不明だと正解に近い回答ができません。  [支給開始年齢]http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf あと、欲を言えば・・・年金加入履歴も判るといいのですが・・・ とりあえず、『西暦1950年(昭和25年)4月2日生まれ』『男性』『厚生年金のみに40年間加入』として書き続けます。 > 来年は退職の予定ですが、それからでも年金の請求は可能でしょうか。 まず、ご質問者様が60歳でリタイアし、雇用保険からの給付も受けていなかった場合にもらえる年金に付いて書きます。  ・60歳~65歳(未満)   『特別支給の老齢厚生年金[報酬比例部分]』    ※「部分年金」とか、「60歳代前半の老齢年金」と言う書き方をする事もあります。  ・65歳以降   『老齢基礎年金』+『老齢厚生年金』 序に書きますが、たまに勘違いをして「60歳から65歳未満までの間、『特別支給の老齢厚生年金』(次に書く「在職老齢年金」も含む)を受給しなければ、65歳以降の年金額が増える」と言う方が居ります。ある一面、正しい(厚生年金に加入し続けていれば)のですが、『特別支給の老齢厚生年金』や『在職年金』を受給したからと言って、65歳以降に支給される『老齢厚生年金』の本来の金額は増減いたしません。 次に、上記の年金を貰う権利(受給権)を有するものが、厚生年金の被保険者として働いていると、自動的に「在職老齢年金」(「在職年金」と書く方も居ります)という給付に切り替わります。 この「在職老齢年金」は、一定額以上の給料と賞与[正確には「総報酬月額相当額」]を受け取っていると支給額が減額されてしまい、最終的には支給額¥0円となります。  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5284 ご質問者様の「総報酬月額相当額」が如何程なのかはわかりかねますが、「手続きをしても¥0円になるのならば」とのお考えで、手続きを為さらなかった? 最後に、ご質問者様のように年金の受給手続きを忘れた場合ですが、時効は『5年』と定められております。  ※「特例法」を持ち出して『10年だ!このヘボ社労士』と、突っ込みをいれる方もいるかもしれませんが、「特例法」が適用されるのは、「国側の年金記録に間違いがあり、支給額が増える場合」と考えてください。 ですので、65歳になった後にユックリと手続きしていると、古い分から時効に掛かってしまいます。 出来ましたら、今からでも平日に休みを数回取られて、年金の手続きを開始してください。  ※上記は、正確な表現ではありませんが、余裕を持って手続きして欲しいから斯様な書き方をいたしました。 > また年金はどのくらいもらえるものでしょうか? 一応、私、へっぽこでも社会保険労務士の登録者ですから・・・ご質問者様を特定するための膨大な個人データを公表していただければ計算できます。  ・これまでに届いた「ねんきん定期便」「ねんきん特別便」に記載されている全記録  ・配偶者の有無   ⇒配偶者がいるのであれば、その者の「生年月日」「『ねんきん定期便』や『ねんきん特別便』に記載されている全記録」   ⇒失礼ながら、離婚経験の有無と、離婚したのであれば、その年月日と財産分与の状況   ⇒失礼を重ねますが、現在の配偶者から三行半を突きつけられる可能性の有無  ・65歳の時点で20歳未満の子供の数と、夫々の子供の「生年月日」「障害の有無と障害の程度」 失礼な事を書きつられましたが、年金の計算には斯様な情報が必要です。 しかし、ここで公表する必要は御座いません。 他の回答者様が書かれておりますように、年金手帳(お年から考えて表紙は「オレンヂ」か「ブルー」)をご持参の上、お近くの『年金事務所[旧)社会保険事務所]』『街角の年金相談センター』で年金相談を受ければ、大凡の金額はコンピューターから印字されます。 ◎お近くの年金事務所が不明か、勤務先近くの方がよいというのであれば、↓のサイトで検索してみてください。  http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.3

都道府県に年金相談の窓口が設置されて居ます 年金手帳を持って行きなさい

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2987/6683)
回答No.2

> 64歳になります。現在働いており厚生年金も支払っております。 60歳から年金をもらう予定でしたが再雇用されたため年金受給の手続きはいまだ行っていません。 (1)60歳の誕生日の手続きをしていない、 (2)現在も再雇用の所得者(会社員・パート等)である、 (3)厚生年金支払い中だが、在職老齢年金の手続きもしていない、 等々、いろいろな手続き無しのため、その要件が絡み合って専門的な知識が必要です。 早急に、kazukazu1130 さんの住所地を管轄する年金事務所に相談をしましょう。 60歳になった時の手続き http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5114 ↑ これに「65歳の3ヶ月前に、60歳時と同様の「年金請求書(事前送付用)」を送付します」の記載があります。 「在職老齢年金」 http://nenkin.ok-style.net/money/mp23.html http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3237 > また年金はどのくらいもらえるものでしょうか? 日本年金機構から、誕生月の年金額予想の金額からの「年金定期便」か、または,年金の鉄次が必要な人には「特別便」には予想の年金額等の記載を見ていませんか? 60歳後の再雇用も、同じ会社であれば、ズーッと厚生年金だと思います。 厚生年金には、国民基礎年金の納付も含んでいます。 ただし、60歳誕生日以降は,国民基礎年金の納付が無くて、60歳以降は純粋に厚生年金の納付だけのはずです。 もし、同じ会社の厚生年金だけならば、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料の納になって居るので、1階部分の国民基礎年金の部分は、65歳からは、満額の平成25年10月分からの年金額 778,500円となります。(上記で回答の、65歳3ヶ月前の「年金請求書(事前送付用)」の請求が必要) そして、2階部分の厚生年金部分も60歳から出るはずですが、60歳の特別支給の請求をしていないので,請求すると今までの60歳から今までの分が出るか分かりません。 厚生年金の受給要件 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 2階部分の厚生年金額は、今までの給料に比例した額が出ます。(正確には、標準報酬月額で決まります) 標準報酬月額とは・・・ https://www.google.co.jp/#q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D 60歳以降の純粋な厚生年金の納付は、退職時に再計算されて、2階部分の厚生年金額が増えます。(繰り返しますが、60歳に手続き無しなので、60歳から今までの再雇用の厚生年金まで再掲佐奈されるか、私はわかりません。)

noname#222486
noname#222486
回答No.1

こちらで簡単に計算ができます http://stages.jp/nenkin/

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