孫の財産分与に関する相続問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 先月祖母が亡くなり、財産分与の問題が生じています。
  • 父が祖母に建てた家の借金がまだ残っており、父の子供である私たち姉妹が相続分をどうするか悩んでいます。
  • 私たちは父の借金を相続分に充当したいと考えていますが、具体的な相続分が分からないため、解決策が見つかりません。
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孫の財産分与

宜しく御願いいたします。 先月祖母がなくなりました。祖父は20年位前に亡くなっています。祖母には二人の姉妹がいて私の母(妹)は5年前に亡くなりました。そして私の父(義理の息子)は祖母に家を建てたときの借金が1500万円ほどまだ残っています。祖母には自宅を含めある程度の財産はあるようですが叔母からはどの位あるのか聞いていません。父は叔母から借金は返すようにと言われているみたいです。父は借金の返済はちゃんとしていますが生活は大分苦しいようです。父の子供は私と姉の二人です。叔母も三人子供がいます。父の借金を私達の相続分であてたいと思っているのですが、私達姉妹の相続分はどの位あるのでしょうか、有るのであれば父の借金の方へ充当したいと思っているのですが、回答宜しく御願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

この場合、おばあさんの財産を相続する権利があるのは3人で、おばさん(お母さんのお姉さん)と、質問者さん姉妹2人です。分け方にルールがある訳ではありませんが、基本的には、おばさんが1/2、質問者さん姉妹が1/4ずつといいうことになると思います。言い方をかえると、おばさんと、亡くなったお母さんが1/2ずつで、質問者さん姉妹は、お母さんの代わりに1/2をもらい、これを2人で分けるので、1/4ずつになります。なお、3人のいとこには相続の権利はありません。 ここで注意していただきたいのは、おばあさんの財産を相続する権利があるのは、質問者さん姉妹であって、お父さんではありません。相続した財産をお父さんの借金の返済に充てると、質問者さん姉妹からお父さんへの贈与になってしまい、贈与税がかかります。 従って、もし贈与税を払いたくなければ(ちなみに、贈与税を払うのはお父さんです)、質問者さん姉妹が、相続した財産からお父さんにお金を貸して、そのお金で借金を返していただくか、あるいは、贈与税がかからない範囲でお金を上げることになります。

jun1058
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。出来るだけ父に負担が掛からないように父にお金を貸すかたちにして父の借金の返済にあてたいと思います。有難う御座いました。

jun1058
質問者

補足

すみませんでした。祖母には二人の娘がいての間違いです。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>私の母(妹)… >叔母からはどの位あるのか… 親の兄姉は、叔父・叔母ではなく「伯父・伯母」ね。 匿名のネットだから良いですけど、実社会では間違わないようにしましょう。 >借金が1500万円ほどまだ残っています… >叔母から借金は返すようにと言われている… 伯母はいくら返せといっているのですか。 まさか 1500万丸ごとではないでしょうね。 1500万のうち伯母へ返さなければいけないのは半分の 750万だけです。 残りの 750万は母が相続したものであり、母が先に旅立っていることからその子、つまりあなた方姉妹へ返済するということになります。 父から見れば、半分はわが子に支払うということです。 >叔母も三人子供がいます… 伯母が健在な以上、その子は関係ありません。 >私達姉妹の相続分はどの位あるのでしょうか… 本来は母が 1/2 で、それを姉妹で 1/2 ずつですから、祖母の全遺産の 1/4 ずつということです。 >有るのであれば父の借金の方へ充当したいと… まずはあなた方姉妹が父から受ける 750万を債権放棄するのが良いでしょう。 次に、祖母から受け取る遺産を父から伯母への返済に充てるのも良いですが、これは子から親への贈与となり、父に贈与税の申告と納付の義務が発生します。 750万を子が親に贈与すると仮定すれば、 (750 - 110) × 40% - 125 = 131万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm が目減りして実質は 619万の返済しかできないことになります。 これをじゅうぶん考慮したうえで返済計画を立ててください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jun1058
質問者

お礼

御礼が遅くなって大変申し訳ありませんでした。色々とご解答有難う御座いました。なにぶんにもわからなかったので助かりました。父に専門家の方に返済方法や税金のことなど一度相談に行かせます。有難う御座いました。

jun1058
質問者

補足

すみませんでした。祖母には二人の娘がいての間違いです。母の姉だから伯母ですね有難う御座いました。

回答No.3

財産放棄すれば借金はやってくることはありません ただし遺産を貰う予定でしたら借金もやってくることになりますので差額をきっちりと計算したほうが良いです 税理士さんに依頼してはどうでしょうか?

jun1058
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。一度専門家の方に相談するように父にアドバイスしておきます。有難う御座いました。

jun1058
質問者

補足

すみませんでした。祖母には二人の娘がいての間違いです。

  • sarinja14
  • ベストアンサー率8% (27/335)
回答No.2

代襲相続といってあなたのお母さんが受け取るはずだった遺産をあなた達が受け取る権利が発生します。 民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 よかったら参考にしてみて下さいね。

jun1058
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。伯母と私達家族とよく話をしたいと思います。駄目なら専門の方にお願いしたいと思います。有難う御座いました。助かりました。

jun1058
質問者

補足

すみませんでした。祖母には二人の娘がいての間違いです。。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

>祖母には二人の姉妹がいて私の母(妹) 祖母には二人の娘がいて、ではなくて? 関係者の血縁関係を整理しなおしてください。

jun1058
質問者

お礼

ご指摘のとおり祖母には二人の娘がいての間違いでした。色々と有難う御座いました。

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