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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易課税の取りやめ適用について)

簡易課税の取りやめ適用について

このQ&Aのポイント
  • 簡易課税取りやめの方法とは?
  • 消費税法に照らした取りやめ時期は?
  • 簡易課税取りやめに注意すべきポイント

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

2年を経過する日 = 平成26年5月31日 です。 H26年5月31日の属する課税期間の初日 = 平成25年6月1日 以降取りやめ届が出せます。 取りやめる課税期間の、初日の前日までに提出が必要ですから、 取りやめができる課税期間は、 平成26年6月1日 ~ 平成27年5月31日 の課税期間になります。 ただし、決算期を3月31日に変更すると、 H26年5月31日の属する課税期間の初日 = H26年4月1日 以降取りやめ届が出せることになります。 取りやめができる課税期間は、 平成27年4月1日開始の課税期間になります。 少しでも早く簡易課税をやめたい・・・のであれば、決算期を変えずに平成26年6月1日開始の課税期間を迎えて、その期の途中で決算期変更、となりますね。

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