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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険証交付日と保険料の支払いについて)

保険証交付日と保険料の支払いについて

kaori-hadukiの回答

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回答No.1

1)残念ながら普通のことですよ。 社保加入の事実が発生するのは「資格取得年月日」です。 保険証が発行された「交付日」ではありません。 資格を得た月から保険料がかかります。 質問文にもありますが、保険料は日割計算が出来ません。 よって、質問者さんの場合は11月から資格を得ているという事実がありますので 保険料は11月からかかるということになります。 ちなみに、その前の健康保険は何に加入されていましたか? そしてその保険料についてはどういう話になっていましたか? もし国保ならば、11月以降の保険料についてはかからない話になっていませんか? 社保であれば、11月支払の分は無いと言われていませんか? 健康保険は、上にも書きましたが加入する月については保険料が発生します。 加入する月が30日だろうとたった1日だけだろうと 1ヶ月分の保険料が発生することになるのです。 但し、脱退する月については保険料が発生しません。 なので、上記で「前の健康保険ではどうだったの?」と聞いた訳です。 2)どうにもなりません。 何故なら、上にも書いた通り社保加入の事実が発生するのは 「保険証を交付された日」ではなく「資格取得年月日」なのですから。 意地悪のような回答になってしまいましたが、ご理解下さい。

rose_belle
質問者

お礼

ありがとうございました。 入社以前は、扶養に入っていました。 新しい保険証を受け取ったので以前のものは返しました。 今回のことで勉強になりました。 回答者さまのお答え、意地悪とは感じていませんので大丈夫です。わかりやすいおこたえをありがとうございました。

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