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障害年金

厚生年金を受給中に骨折して人工骨頭を入れた場合、障害年金をもらえるのでしょうか?現在87歳で、人工骨頭を入れたのは10年ぐらい前ですが。

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回答No.4

そもそも、障害基礎年金の支給要件を満たしている前提で、障害基礎年金や障害厚生年金を受けられます。 このとき、65歳前までに「(障害年金でいう)障害の状態」に至っていなければいけません。 人工骨頭の挿入・置換の場合は、もしも初診日から1年6か月後の日(障害認定日)よりも前に挿入・置換が行なわれたのなら、特例として挿入・置換日が前倒しで「障害認定日」となります。 しかし、いずれにしても、「障害認定日」が65歳前までにあり、かつ、その日において「(障害年金でいう)障害の状態」(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)に至っていることが大前提なのです。 ご質問を拝見するかぎり、このような条件を満たしませんから、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)を受けることはできません。 なお、通常、障害年金が受けられる場合には、65歳以降の老齢年金(老齢厚生年金など)と障害年金との間では、以下の組み合わせからいずれか1つを選択受給することとなります。 いずれか最も受給額が多くなるものを選択することが通例ですが、「老齢◯◯年金には課税される」が「障害◯◯年金には課税されない」という違いには注意が必要です(実際の手取り額に差が出ます)。 その他、障害◯◯年金は通常「有期認定」が大原則ですから、もしも級下げや支給停止(定期的に再診査を受けなければならないので、いつでもその可能性があり得ます)になってしまうと老後の経済生活が成り立たなくなる、という点にも十分に注意して下さい。 (1)障害基礎年金+障害厚生年金 (2)障害基礎年金+老齢厚生年金 (3)老齢基礎年金+老齢厚生年金  

wgn
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございます。大変参考になりました。

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その他の回答 (3)

noname#213833
noname#213833
回答No.3

障害年金は級によって出る出ないがあります。 4級だと1円もでません。

wgn
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.2

障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 とあります、87才で10年前ですから77才ですので、65才以前ではないので適応されません。

wgn
質問者

お礼

納得しました。ありがとうございます。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

まず、障害認定がもらえるのか医師なりに聞いてみてください。 もらえるようでしたら障害年金がもらえますが、 <注意> 障害年金と老齢年金は同時にもらうことは出来ません。 選択することになりますので、金額を聞いてから受給するかどうか決めてください。

wgn
質問者

お礼

ありがとうございます。納得しました。

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