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親等(血族と姻族)について質問です?

本人からして、母の兄弟の弟は、叔父で血族3親等ですが、その叔父の奥さん(配偶者)は何親等になりますか?配偶者は0親等ですよね? また、本人からして叔父の奥さんは姻族に成るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

民法等で姻族の定義が明確にされていないので悩ましいのですが、姻族とは「婚姻により親類関係となるもの」→「自分の配偶者の血族」と考えればよいようです。それから派生して、「自分の配偶者の血族」の側から見ると、「自分の血族の配偶者」も姻族、ということになります。 そうすると、自分の叔父の配偶者は「自分の血族の配偶者」ですから姻族(3親等の姻族)になります。

その他の回答 (2)

回答No.3

母の弟 血族3親等 母の弟の妻 姻族3親等 要するに「叔父の奥さん」も姻族になり、姻族3親等までが民法上の「親族」に該当します。 (血族は6親等までが「親族」) 参考 http://blue.zero.jp/mr36/cshintou2.html

koitarou
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 No.1の方との答えが違ってる様ですが No.3のあなた様とNo.2の方と同じ様ですが? 私の捉え方が違っているのでしょうか? 表とか数え方とか考えてたら  結局 母の弟の妻は「姻族3親等」ですよね!

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

親等(血族と姻族)は、本人あるいは配偶者(0親等)から数えて、血縁(親子関係を1親等と数える)の引継ぎ関係が何回有ったか、で数えます。 例えば、 母の兄弟の弟は、本人→母→母の父母→母の弟で、3回の血縁の引継ぎが有ったので、血族3親等です。 母の兄弟の弟の奥さん(配偶者)は、本人と血縁の引継ぎがないので姻族ではありません。 なお、配偶関係が2回となる関係(例: 本人の配偶者の兄弟の配偶者)も、姻族ではありません。 http://jp.happy.nu/gengou/kakei.html

koitarou
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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