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退職時の手続きについて

saltmaxの回答

  • saltmax
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回答No.2

>任意継続か国民健康保険にしないと失業保険がもらえないと言われました。 違います。 失業給付はもらえますが その失業給付が規定額以上だと 健康保険の扶養にはなれません。 >ただ、扶養家族になるには年間収入が130万円未満とあります。 今年は130万円以上の収入がありますので、来年1月からは扶養家族として夫の健康保険に入れるのでしょうか? 総務さんからは失業保険をもらい終わらないと、扶養家族にはなれないと言われてますが 本当なのでしょうか?腑に落ちません・・・。 健康保険の扶養に関しては 所得税の様に期間が決められていないので 該当すればその時点での決定になります。 雇用保険の失業給付や健康保険の傷病手当金などは 保険給付なので所得税は非課税ですが収入にはなります。 従って、月額にして10万8,334円を超える失業給付を受ければ 扶養にはなれません。 給付が終わればその時点で扶養になれます。 >「10日以内」とはhpを読むと載っていますが、 会社が雇用保険の資格喪失手続きをハローワークにするのが 退職の翌日から10日以内なので 離職票を10日以内に発行せよということではありません。 でも、もうそろそろ来るでしょう。 >離職票が届ければ、旧姓の分でも失業保険はもらえるのでしょうか? 当然もらえます。被保険者証は被保険者番号で管理しているので。 結婚で苗字が変わったとすれば元の名前と今の名前が照合できれば 問題ありません。

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