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退職時の手続きについて

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.3

総務担当者の言葉だけで考えてはいけません。 あなたにとっては、相談しやすい相手かもしれませんが、総務担当者はあくまでも会社側の手続きの担当者であり、あなた個人の手続きである失業給付は、取り扱いの範疇ではないため、あくまでも、知っている知識の文だけの説明となります。 また、勘違いされている事務担当者のために不利益を受ける可能性がありますので、各種制度の不要の優遇措置を使いたいのであれば、それなりに勉強されることをお勧めします。 1について 健康保険制度と雇用保険制度はまったく別の制度です。しかし、あなたの退職・生活環境は一つであり、それぞれの制度の手続きで矛盾する言い分は通用しません。 所得税などの扶養基準と社会保険の不要基準は全く異なります。同じように考えてはいけません。 所得税の扶養の基準であれば、所得税の課税されるような所得で判断します。しかし、社会保険の扶養の基準では、所得税の課税がなされない失業給付も収入として判断されるのです。 あなたが正社員として一般的な収入を得ていたような場合の失業給付ですと、多くの場合社会保険の扶養の基準を満たさなくなることでしょう。具体的な数字がわかりませんので断定はできませんが、失業給付の金額が確定し、その日額から算定する月額・年額にて、130万円の基準で判断します。 所得税の扶養と異なり、扶養判定時現在の見込み年収130万円以下ということですので、失業給付を受けない、就職する希望も当分ないということであれば、見込み年収が0となり扶養とすることができるでしょう。しかし、失業給付日額が3,562円以上の場合には、365日を乗じると130万円を超えることになるのではないですかね。 2について 離職票の10日以内というのは、会社の手続き期限です。退職者への交付期限の定めはなく、ただ速やかに交付しなければならないというyだけです。会社の考え方次第ではありますが、他のあなたへ交付しなければならない書類などと一緒に郵送などと考えればおのずと遅くなります。 私の経営する会社では、退職者とはいえ会社に貢献してくれた人の今後の負担にならないようにと考え、退職後数日内ですべての手続きなどを行い、1週間以内には渡せるようにしています。 注意点としては、会社が事務の一部を専門家に依頼しているようなことは多いのです。社会保険や雇用保険などは社会保険労務士、源泉徴収票などは税理士などへ依頼していることもあります。そうなると、専門家の指示で必要な書類を社内で取りまとめ、それらを専門家に渡します。専門家はその書類に間違いがないかを確認したうえで手続き書類の作成を行い、関係役所へ手続きを行います。関係役所で証明印などを受けたうえで会社に渡し、会社はそれを退職者へ交付するのです。ですので、本当に遅い会社は、1ヶ月以上待たされることもあるようです。 私の前職は、税理士社会保険労務士事務所でした。社会保険雇用保険完備の事務所でしたが、退職後の書類の交付には1カ月以上かかりました。私の退職したのが2月末でしたので、本業が忙しくて後回しにされたのでしょうね。 3について 旧姓だろうがなんだろうが、あなたはあなたです。名前の表記だけであなたの権利が変わることはありません。必要であれば、戸籍謄本などを持って各手続きへ行けば、スムーズでしょうね。

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