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財産放棄と返還年金

先日父が亡くなり、整理をしていたら多額の負債があると知り、私は嫁いで数十年になり財産放棄しようとおもいます。兄が家を継ぎ借金を返すのですが、母が年おいており母も財産放棄しようと考えていますが、先日遺族年金の手続きに行ったら年金の払いすぎがあると発覚し返金してもらえるのですが、返金してもらえるのが来年の2月以降になるとか? 財産放棄は3カ月以内と聞きましたが、財産放棄してしまうと年金の過払いももらえなくなるのでしょうか? しってる方教えてください

みんなの回答

回答No.1

過払いではなく未払いの年金、未支給年金のことでしょう。 過払いとなってる場合は返還請求されます。(まれには、何らかの事情で払いすぎになってるケースもある) 未払いの分は未支給年金として請求すれば、受け取れます。 どちらでしょうか、 通常死亡されたとき、年金は後払い方式なので、まだもらってない分が生じます、これを未支給年金といいます。 死亡届と同時に手続きできるようになっています。 これは、相続財産ではありませんので、心配は御無用です。 財産放棄とは関係なしです。 ただし、中には 年金担保で融資受けられてる方などは返金しなければならず受け取れない時もありますがそういうことはなかったのですよね?

TMTKSS
質問者

お礼

回答ありがとうございます。補足しました。 説明不足ですみません。

TMTKSS
質問者

補足

回答ありがとうございます。 未支給年金の手続はしました。その時に、年金記録が間違っていたと判明。もらう時には分からず、亡くなってから2年分払いすぎで返還しますとの事。 その分は、遺族年金が振り込まれてから2カ月後位とか 母も少ない年金で暮らしています。 兄が母と暮らしていますが、年の為借金を返す義務が発生するのはかわいそうなので自分一人で返そうと ちなみに年金は担保にしていないので安心ですが・・・ 払いすぎた分は財産で母がもらえる権利はなくなってしまうのでしょうか?

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