父の姓への改姓を考えていますが、認められるでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 父の姓への改姓を考える理由や方法について調査しました。
  • 改姓を申請するためには、やむを得ない事情が必要です。
  • 簡易裁判所での改姓申請時には、具体的な理由を伝える必要があります。
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母の姓への改姓について

一昨年、父が亡くなりました。 父がどのような人間であったのか、ここでは詳しく書きませんが、 私は父を非常に憎み、また、軽蔑していました。 とても尊敬できるような人ではなかったのです。 勿論、私を養ってくれた事に関しては、感謝していますが、 父が死んだ今になっても、彼に対する憎しみや怒りは消えませんし、 彼の血を受け継いでいるのかと思うと、 冗談ではなく、死にたくなります。 旧姓に戻ってもらうよう母にお願いしたのですが、 「お父さんがかわいそうだ」と言って肯ってもらえませんでした。 (父が存命中、母も私と同じく父をひどく憎んでいたのですが、 父の死後、母はなにかにつけて「お父さんが」云々と言うようになったのです。) ネットで色々調べてみたのですが、 子だけが籍を抜くということが不可能だと解り、 また、簡易裁判所に於いて改姓する場合にも、 「やむを得ない事情」が無い限り改姓は不可能であると言うことが解りました。 しかし、正直な話、私はこれ以上父の姓を名乗りたくありません。 彼が私の父であると言う事実は消えないにしても、 その証拠はできるだけ消去したいのです。 形だけでも父と縁を切りたいのです。 簡易裁判所に於ける改姓を考えていますが、 「父の姓を名乗りたくない」と言う理由で改姓を認めてもらえるのでしょうか? 勿論、裁判所にはその理由を仔細に伝えるつもりでいます。 ご回答宜しくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

●子だけが籍を抜くということが不可能だと解り ○不正確な情報ですね。  他にも回答があるように婚姻等で子だけが別の戸籍になることはありますし、成人に達していれば分籍届出親とは別の戸籍にすることも出来ます。  ただし、戸籍が別になったとしても法的な親子関係には変化は生じません。 ●「やむを得ない事情」が無い限り改姓は不可能であると言うことが解りました。 ○父親の姓名乗ることが精神的な苦痛になっている、というのは「やむを得ない事情」になることもあります。  ただし、どれだけの精神的苦痛かにもよります。  病的なものとなれば認められることもあるようですが、単に気持ちだけという程度では無理でしょう。  「名乗りたくない」だけではもちろんダメです。

imagawayaki1192
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 分籍届と言うものがあるのですね。 役所で一度確認してみようかと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • latraefr
  • ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.1

>子だけが籍を抜くということが不可能だと解り どこの情報? 子は両親の籍から自由に抜けられるよ?例えば結婚など >私はこれ以上父の姓を名乗りたくありません。 理由に、著しく自分の人生に不利益を被るってのも氏や名前の変更の理由になるはず ただこの場合、母親と一緒に母親の旧姓に戻る方法が一般的だと思う 母親の氏の変更や戸籍の回復にも家庭裁判の許可が必要だろう 今の時点では無関係な名前にはおそらく無理だと思われる その無関係な名前でも長年利用していて一般的に認知されている場合なら許可が下りる事もあるらしい、いわゆる通名 こういうのは裁判所の判断で裁判官個々の判断に左右されるところもあるので一概にはこううだと言えないのではないだろうか とりあえずは、最寄りの家庭裁判所で相談してみると良い

imagawayaki1192
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の説明不足でした。 「子だけが籍を抜くということ」とは、 私の場合、母はそのままで、 私だけが母の元の籍に入ると言うことです。 大変失礼いたしました。

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