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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後、失業保険の受給しながら扶養家族に入れるか)

退職後、失業保険の受給しながら扶養家族に入れるか

saltmaxの回答

  • saltmax
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回答No.1

協会けんぽや健康保険組合に確認すればわかると 思いますけど 被扶養者の収入条件に被保険者の年収の1/2未満とか 年間130万円未満とかがあります。 収入には健康保険の傷病手当金や雇用保険の失業給付も含まれます。 保険給付は税法では所得にはなりませんけど収入にはなります。 期間の定めが無いのでそれらの収入が無くなった時点で 被扶養者になれます。 年間130万円の収入というのは12で割れば月額10.83万円なので それを超えていれば被扶養者にはなれないことがわかっているので 退職後は健康保険の任意継続をするか国民健康保険に加入するか ということでしょう。 給付制限期間があるのならその3ヶ月間は収入が無いので 申請すれば被扶養者になることができるでしょうが 受給が始まれば再度抜けることになるので事務手続上はそれがわかっていれば 加入を見送るということかもしれません。 協会けんぽでは頻繁に出たり入ったりということは できないと思いますけど けんぽ組合では事業所の事務要領次第ではないですかね。 健康保険料は日割りは無いので 任意継続でも国保でも加入月は1日でも1ヶ月分です。 資格喪失日の翌日が加入日になるので手続きを遅らせても 保険料は安くなりません。 失業給付の受給期間は所定給付日数に関係なく 退職日の翌日から1年間です。 所定給付日数が多い人は手続きが遅れると1年を超える分は打ち切られるので 手続きを遅らせるということは無いと思いますけど。

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