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政教分離と憲法20条について。

noname#21649の回答

noname#21649
noname#21649
回答No.8

>憲法20条 生の条文を書かれてもぜんぜんわかりません。 法律文の解釈をするためには.法源に基づかなければなりません。法源を含めて覚えていないのです。方言を全部記載したら本1冊は軽く超えますから.ここでどうのこうのというよりも.何でも良いですから.適当な入門書を10-20冊も読めば雰囲気がつかめるでしょう。 >政権濫用を正当化する判決なんかがつづいてますか?? 続いています。行政法関係の判例集を少し読めばわかるでしょう。もっとも.憲法前文の元となった当時の社会科学系学説を理解した上での内容になります。 >宗教的な素養の育成を放棄した為ではないのでしょうか? 「育成」の意味をわかって使っているのですか?。立法関係で「育成する」という言葉は.「他の考え方(行動)を否定して.特定の分野だけ行う」という意味です。つまり.行政によって.「宗教の考え方を押し付ける」ということになりますから.宗教分離の根幹を否定することになります。 >汎用の道徳教育といった両面から施策するべきだと思いました。 ご意見は.「国民に対し主権を放棄しろ」という発言と読み取れます。 憲法上国民主権をうたっています。従って.国は国民に対して指導することはできないのです(例としては.健康な子宮をたしかりんご病などという創作病で切除した医師に関係した判決で.国・県は国民主権であるがゆえに指導することはできない。従って.創作病を作るような医師であっても指導する義務はない)。 どのような行為であっても.国が国民を指導してはならないのです。この例外として.国民に対して教育を受ける義務を課している義務教育の期間があります。しかし.義務教育は国がすべて行うことではないのです。国の教育に気に食わなければ.私立の学校に通うことになります。国は最低限の教育しか行えません。この教育期間は刑法等の「公共の福祉に反する行為」を行ってはならないという義務(12条自由権の除外規定)が免除されるのです。 宗教の考え方は.宗派によって大きく異なります。従って.行政は立ち入ってはならないのです。 一例として.左で食べ物を取り扱う方がいますね。ある宗派では左では食べ物を取り扱ってはならないとされています。大多数の日本人はこの宗派の多い国では日本人を知らない人々との平和な暮らしは望めないでしょう。おそらく「穢れている」として.火をつけて燃されてしまいます(国際結婚で結構殺されています)。 「公共の福祉に反する行為」に該当する行為は.強制法に限られるのです。強制法に含まれない宗教的考え方を「道徳」として押し付けることは国民主権を放棄することにつながり危険な考え方です。

acacia7
質問者

お礼

再び回答がりがとうございました。 行間が読めず申し訳ありません。 「条文」が「法源」を含むとはしらなかったもので。 「完全な宗教分離」は無理じゃないかと思っていた為、 ある意味「政教分離」の根源に疑問は持っています。

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