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政教分離と憲法20条について。

noname#13376の回答

noname#13376
noname#13376
回答No.3

1.問題視の理由 宗教は人間の心(内心)の奥底にせまるもので、それを強制されたとき、人の心は激しい抵抗と、傷害をおいます。 ですから、公権力が宗教を信じないことによる差別などを与えないために、憲法でこのような規定が必要なのです。 ご存知とは思いますが、憲法とは、国民が守るための法律ではなく、国家が国民から与えられている法律、すなわち、国家が守るべき国民に対する義務を規定したものです。 よって、国民が不利になるようなことを規定しない、国民の利益になることを規定する、というのが当然です。 この憲法20条に関しては、ですからこたえは「国民が、政教分離をすることにより、不利益を受けない、利益があるから」ということで、すべて説明がつきます。 2.3項の必要性  2項までで3項がなければ、国は国家予算で宗教活動や宗教教育を行うことがありえます(おそらく必ず行うでしょう)。  そうすると、宗教活動や宗教教育が行われている宗教についての、「信じなければいけない」というバイアスがかかり、内心の自由に影響を与える恐れが濃厚です。  ですから、3項のような規定があるものと考えます。 3.総理大臣  あのひとは、自分で「公式参拝です」とテレビカメラの前でいったことは、お忘れになっているようです。  新聞にも「公式参拝をはじめて認めた」とかかれたわけで、それを否定しなかったという事実からも、裁判で問題になった参拝は、あきらかに「総理大臣が宗教活動をおこなった」のは事実でしょう。  まあ、あのひとは、自分でいったことを記憶したり、いったことに責任を持ったりということをしなくても「良心」にはひっかからないのでしょう。  憲法19条には、思想及び良心の自由がありますから、それ自体は問題ないでしょうが。  件[くだん]のマスコミ報道について指摘をしない「ジャーナリスト」という名の(仲良し記者クラブ)面々にもがっかりはしますけどね。 4.あの党  あの党は、あの人(特定個人)の意向どおりに運用されているのは、明確な事実です。  ですから、明確に政教分離の禁止(1項)に抵触しています。「政治上の権力を行使してはならない」に。 ---- このように、おかしなことが「おかしい」といわれずに、是正することがないのが、現在の弱者への暴力(中学生や小学生への通り魔、自分の子どもへの虐待など)の引き金になっているものと私は思いますよ。 そろそろ、この政権がおかしいことに、普通の政治感覚の人たちが気づいていい頃だと・・・おもうのですけどねぇ。一向に支持率が40%以下にならないのが、とっても不思議(もっとも支持率の指示理由に「他にいいのがないから」っていうのが入っているのも、もっと不思議。それって不支持じゃないの?)。

acacia7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「公式参拝」でなく「私的参拝」ならば合憲なんですかね・・小泉首相の口が禍の元だったんですね。 憲法の歪みが国家へ・・ 国家の歪みが国民へ・・ 伝播していくものなんですねぇ。

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