• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:10月からパートになります。そこで教えて下さい。)

パートになる条件と旦那の扶養範囲内で働くメリットとデメリット

coco1701の回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>質問(1)こうなった場合すぐに旦那の社会保険の扶養に入れますか?  ・結論から言えば、旦那さんの健康保険の扶養、国民年金の第三号被保険者にはなれません  ・理由は、>6.5時間勤務、月20日程勤務(土・日・祝休み)、・・この勤務形態だと   (質問の月額から6.5時間は休憩を含まない実働時間ですね・・6.5時間×800×20+4000=108000)   社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する必要があるためです・・この場合、扶養の収入要件の月額の108333円を超えないは関係なくなります   (週の所定勤務時間が正社員の2/3以上、月の勤務日数が正社員の2/3以上になるので、社会保険の加入要件を満たすので・・現在の正社員の場合と変わりません)   (1日の勤務時間を5.5時間に短縮すれば、条件から外れますから、扶養には入れるようになります) >質問(2)上の私の考えは合っていますか?間違っていますか?  ・収入が108333円を超えなければ・・108000円の考え方はその通り   (ただし、社会保険に加入していない場合の話です)   (社会保険に加入していた場合は、該当しなくなります)  ・ご自分が社会保険に加入していた場合は、月の収入に関係なく、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者にはなれないのです・・現在の正社員の時と同じ状況です  

megupoo
質問者

お礼

6.5時間は不可のようで、6時間なら可でした。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 現在パート(扶養)10月より派遣で今年は132万になってしまいます。

    現在、夫の扶養内でパートで働いています。 9月勤務分(10月支給)までの収入は82万円です。 この度、派遣に登録しお仕事を紹介していただきました。 10月よりフルタイム勤務(1年更新)で社会保険加入になる予定ですが 計算してみたところ 10月勤務分(11月支給)+11月勤務分(12月支給)が50万円位になるので 今年度は132万円になります。 シミュレーションをしてみたところ 税金、社会保険料で手取りが今までより25万円位多く引かれることになりました。 <質問> 10月より社会保険に加入した時点で扶養から外れることになると思うのですが もし130万円以内に収めても、あまり違いはないのでしょうか? 折角よい案件を紹介していただいたのですが 今年は、このままパートで働いて来年1月から派遣で働こうか迷っています。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 税法上と保険上の「扶養」のとらえ方について

    総務初心者です。 パートさんから「扶養に入ったままでいたいので、年間の収入(勤務日数や時間)を調整したい」との話がありました。 そのパートさんは現在、社会保険は旦那さんの扶養に入っていて、当社では社会保険はかけていません。うちの勤務以外には所得はありません。 考え方としては、以下の通りで合っていますでしょうか? 税法上の扶養は、103万未満は配偶者控除があり、141万までは配偶者特別控除があるので、それほど神経質にならなくてもよい。 所得は、総支給額の年間合計額。通勤手当は含まない。 社会保険上の扶養は、130万未満であればよい。この場合は通勤手当は含む。 当社はパートさんへは、距離に関係なく、通勤手当は5000円支給しています。なお、社員には距離に応じて2キロ以上4100円とか10キロ以上6500円とか支給しています。

  • パート先で知らないうちに社会保険に入っていました。

    いくら調べてもわからないので教えてください。 昨年11月から一日6時間、週3日間のパートを始めました。 11月は半ばからでしたので、今月になって初めて1か月分のお給料をいただきました。(12月分) 時給は800円ですので、月に6万円弱になります。 ところが、明細を見て驚いたことに、健康保険料と厚生年金保険料がひかれ、 手取りは5万円にも満たない金額になっていました。 最初にきちんと確認をしていなかった私が悪いのですが、 まさかこの勤務形態と収入で社会保険を払うことになるとは思っていませんでした。 会社に確認をする前にここでお聞きしたいのは、 (1)勤務条件が、社会保険加入の労働時間・労働日数とも一般社員の4分の3以下にもかかわらず、会社の判断によって社会保険に入らざるをえない場合があるのか。 (2)厚生年金を払っているということは、すでに第3号被保険者ではなく、 第2号被保険者になってしまっているのか。 (3)第2号被保険者になったということは、収入の金額にかかわらず、自動的に配偶者の扶養控除の対象にならなくなってしまっているのか。(第2号被保険者でも収入が103万円以下なら扶養の対象になるのでしょうか?) (4)12月に夫の扶養である保険証(共済保険)で医療機関にかかったのですが、それは有効であったのか。(パート先からは保険証等はいただいていません。また夫の職場には当然何の届も出していません。) (5)もし交渉の結果、社会保険の加入を取り消していただいたとしても、すでに払ってしまった12月については、(3)で扶養から外れたことになっていた場合、夫の職場に届出をして、また第3号の手続きを自分でしなければいけないのか。 わかりにくい質問でもうしわけありません。 いくら調べても、わからないことばかりです。 少しでも教えていただけたら嬉しく思います。 よろしくお願いいたします。

  • 扶養内パートから外れる場合

    現在扶養内パートで年収130万円以内で勤務しています。 来年から扶養を外れ、1日6.5~7時間勤務、週4日勤務に変更しようかと思っています。週30時間を下回るため社会保険には加入できません。手取り月15~16万円になり、年収170万~180万程度の見込みです。(急な欠勤等考慮して) この場合、国民健康保険等自分で納めることになりますが、どのくらいの金額が保険料等でかかりますか? 世帯収入を見ると、この働き方だと130万以内の扶養内パートの時より、世帯年収が下がるのでしょうか? また、事前に保険料などは、どこかに問い合わせるとわかりますか?

  • パート収入について(長文です)

    同じような質問があったのですが、混乱して理解できなかったので教えてください。 現在、旦那の扶養に入ってパートをしています。 去年は年の途中から仕事を始めたので、あまりなにも考えてなかったのですが、今年は普通に働くと103万をこえてしまいます。 時給900円、土日祝休みで、1日5.5時間労働です。資格手当てが月3000円です。 今までは103万以内休みを取りながら働こうと思っていましたが、今日130万以内なら社会保険の扶養には入れるので、自分で市民税等払ってもそんなに大きな額にはならないからたとえ110万でも稼いだほうが得だと聞きました。 休む日を入れても今からだといっぱい働いても120万ほどです。 でも、月10万8000円を超えたら社会保険の扶養もムリ??1月と3月は11万を超えてしまいましたが他の月は7~10万です。 パートでは雇用保険をかけてもらっています。 交通費も非課税で全額支給です。 私は120万稼いでも旦那の扶養でいられるのでしょうか?何を聞いていいのかもわからない状態ですが簡単にわかるようにお願いします。

  • 税務上の扶養と社会保険上の扶養について

    税務上の扶養と社会保険上の扶養について サラリーマンの夫がいます。 私は、18年の7月に転職をして、正社員からパートになりました。 フルタイムだったことと、正社員のころの収入で、 18年度は税務上も、社会保険上も扶養に入っておりませんでした。 今年は当初の予定では、金額的に多くなる予定だったので、 税務上も扶養に入らないつもりでしたが、お給料が減ったので、 どのようにすれば税金等の問題で最善かを考えたく、質問させていただきます。 現在ですが、 勤務日数・時間の関係で、社会保険はパート先で入っております。 (社会保険上では、夫の扶養に入る気はありません。) 社会保険料は毎月15,000円ぐらい控除されています。 しかし、8月、9月に病気で休んだため、その二か月は給料が減ってしまいました。 おそらく、年間の手取り額は130万を超えないと思いますが103万は超えます。 このことから、 私は夫の配偶者控除または、配偶者特別控除の対象になるでしょうか?

  • 4月から額面12万円のパートです。配偶者特別控除について教えてください。

    4月から、月に額面で12万のパートを始めます。 1日7時間労働で、社会保険にも入ります。 結婚していますが、保険や控除の面から月12万のパートは損だと聞いていたのですが、この不況でこの仕事しか決まらず、働くことになりました。 額面12万円で、雇用・労災・健康・厚生、所得税、住民税などひかれると、手取りでどのくらいになるのでしょうか。 また、12万を12か月働くと、144万になり、配偶者特別控除を受けれなくなると思いますが、私のように年度途中で4~12月の9か月の場合、 12万×9=108万になり、今年に限っては、配偶者特別控除36万が受けられるのですか? 配偶者特別控除というのは、旦那の年度末の給料に36万円がプラスされるということですか? 来年は、144万になるので、その36万円がもらえないということですか? どのように損なのか教えてください。

  • 扶養内でのパートについて

    扶養内でのパートについて 年間103万円は超えてもいいのですが、130万円超えるとほんの少しだけ超えた場合、 社会保険や健康保険の支払いで年収が少なくなると教えていただいたのですが、手取りでどのくらいに なると社会保険等支払っても年収が増えるのでしょうか? また、年間の収入の中には交通費も含まれますか?

  • 扶養内でのパートの働き方と社会保険の扶養

    現在夫の社会保険の扶養内130万以内を目安としてパートで働いております。 パートの雇用契約は一日5時間ですが、実際は5時間以上働いている日もあり、月の収入は9万円前後が多いです。 このまま一年間勤めて、130万以内と考えていたのですが、何度か賞与が支給されて、現在の年間収入は100万円を少し超えてしまいました。 この状態で12月まで働き続けると、150万円前後になると思いますが、夫の扶養を抜けるか、それとも130万円の社会保険の扶養範囲に収めるためにパート時間を減らすか悩んでいます。 パート先で社会保険に加入できるか聞いたところ、契約は一日5時間で社員の3/4にならないような設定になっているので、会社で社会保険の加入はできないということでした。 夫の会社に扶養の基準について聞いたところ、年末調整の書類で年収が130万円を超えてしまうと、翌年から一年間の社会保険の扶養は外れてしまうので、なるべく130万円以内で働いたほうがいいということでした。 どちらの会社でも社会保険に入れないとなると、自分で国民年金と健康保険に加入しなければならなくなり、かなりの出費です。 130万円を超えることで、夫の税金が増え、私の所得税も増え、子どもの保育園代も増え、夫の会社の扶養手当もなくなり、総額40万円程度のマイナスとなります。 扶養を抜けると、夫の会社での回答通りだとすると自分で国保と健康保険を払うことになってしまうので、それもマイナスになります。 長くなってしまいましたが、 どちらの会社でも社会保険の扶養規定の認識があいまいな気がするので、このままの状態で扶養を外れて社会保険の加入も扶養もダメになるなら、扶養内に収めたほがいいものでしょうか?

  • 去年の11月からパートを初めて月に6万円くらい収入がありました。

    去年の11月からパートを初めて月に6万円くらい収入がありました。 昨日からもう一つパートを増やすことにしたのですが、今主人は国民保険なので私も子供も国民保険に加入している状態です。 社会保険とは違い扶養とは関係ないみたいなので、130万というのは関係ないみたいなのですが、配偶者控除とかは受けれなくなりますよね? なので下手に年間130万円を超して140万円の収入になるくらいなら、130万円に抑えて働いた方がいいのでしょうか? あと、年収の1年というのは12月末までのことをいうのでしょうか? 新しいパート先が飲食店なのですが、最初は覚えるまでたくさんシフトに入ってほしいと言われたのですが、130万円を意識するのなら月10万5000円くらいまでだと思うのですが、それ以上越してももう今は10月なので、今年は10万5000円という金額を意識する必要はないでしょうか? 子供もまだ小さいので最初にやっていたパートと新しく始めたパート合わせても今は月に12,3万円くらいしか稼げませんが損にならないように働きたいのでアドバイス等よろしくお願いします。