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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人の生命保険の受け取りについて)

友人の生命保険受取りについて-友人の状態や保険金の扱いについて悩んでいます

rokutaro36の回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)受けた場合は一時所得になるのでしょうか? (A)いいえ。贈与となります。 今回の場合は、 500万円-110万円=390万円 が贈与税の対象となります。 390万円×20%-25万円=53万円 つまり、53万円が贈与税となります。 贈与は、扶養、健康保険、年金、住民税など一切関係ありません。 受け取っても、影響しない、ということです。 つまり、贈与税を払えば、それで終わりです。 証券などの存在を確認されていないそうですが、 実際にはどうするのか、ご友人と話し合ってください。 ついでに言えば…… 質問者様が受け取った保険金に贈与税がかかることは 上記の通りですが、それを遺族の方に返すと、 今度は、その返す金額に応じて、遺族の方に 贈与税がかかることになります。 遺言で、質問者様にいくらかを遺贈することにするのが、 良い方法だと思います。 遺言は、公正証書遺言(弁護士などに依頼)するのが良いです。 また、遺言は、裁判所の許可がないと開封できません。 勝手に開封すると無効になりますので、注意してください。

meredithmaranz
質問者

お礼

回答有難うございます お尋ねした内容をズバリ明確に答えて頂き、すっきりしました 最初から保険金の受け取りではなく、遺贈にすれば問題は無かったようですね 問題点までよくわかりました 方法までご案内頂き、本当に有難うございました

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