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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人の生命保険の受け取りについて)

友人の生命保険受取りについて-友人の状態や保険金の扱いについて悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 友人が生命保険の受け取りを私に頼んできました。金額は500万円ですが、私は専業主婦で夫の扶養家族です。受け取った場合、一時所得となるので扶養家族から外れ、さまざまな税金や保険料がかかる可能性があります。ご家族とのトラブルを避けるため、実費のみ返済しようと考えています。しかし、生命保険の保険証券や受け取り期限についてもわからない状況です。問題なく受け取ることができるでしょうか?
  • 友人の生命保険の受け取りについて悩んでいます。友人は病状が進行しており、私に最後のお礼として保険金を受け取ってほしいと言ってきました。しかし、私は専業主婦であり、受け取ると一時所得となり扶養家族から外れる可能性があります。さらに、保険証券や受け取り期限もわからない状況です。ご家族とのトラブルを避けつつ、問題なく受け取る方法はあるでしょうか?
  • 友人が生命保険の受け取りを依頼してきました。金額は500万円ですが、私は専業主婦で夫の扶養家族です。受け取った場合、一時所得となり扶養家族から外れ、税金や保険料がかかる可能性があります。受け取り期限や保険証券もわからない状況ですが、ご家族とのトラブルを避けるため、実費のみを返済しようと考えています。問題なく受け取ることができるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

その生命保険500万円とは、ご友人が被保険者で保険料の負担者であり、質問者さんが保険金受取人ということですね。 ご友人万一の際は、質問者さんに500万円が支払われますが、これは相続税法上のみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。(相続税法第3条1項1号) この場合、質問者さんは相続人ではないので遺贈により取得したものと見なされます。 相続人が生命保険金を取得した場合は、法定相続人1人につき500万円が非課税となりますが、ご質問のケースは相続人ではないのでこの非課税の適用はありません。 そして、質問者さんに実際に相続税がかかるかどうかは、他の相続財産次第です。ご友人は独身で、ご両親が健在ということは、法定相続人はご両親の2人だけですから、相続税の基礎控除は7000万円となります。その生命保険金500万円を含め、相続財産の合計が7000万円以下なら相続税はゼロとなり、もちろんその生命保険金500万円にも相続税はかからないことになります。(平成27年以降は基礎控除7000万円は4200万円となります) この生命保険金に対する課税は相続税の枠内で完結しますので、所得税(一時所得)がかかることはありません。扶養家族から外れたり、国民年金、健康保険、市民税なども全部かかるとかのご心配は一切ご無用です。 受取った保険金(一部)をご家族に渡された場合、受取った側に贈与税が課税されます。ただし、受贈者1人につき年間110万円の非課税枠があるので、その範囲内であれば、課税なしで渡すことができます。 このまま受取られても、道義的問題は別として税務上は問題ありません。

meredithmaranz
質問者

お礼

回答ありがとうございます わたしは相続人ではないので、遺贈でしたら贈与税のみですね 今の扶養状態に影響が無いようで安心しました ご両親にお返ししても、贈与税が随分かかるので、 当然ではありますが、何だか随分な金額を税金にしてしまうだけのようですね ご家族から異論が無ければこのままお受けして、 困っている人を助けたいという友人の気持ちを汲んだ寄付金や ボランティア活動の資金などにした方が良いのかも知れませんね 道義的な問題が無ければ、その様な方向でも考えたいと思いました ありがとうございます

meredithmaranz
質問者

補足

間違えました 基礎控除内でしたら、相続税もかからないということですね

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その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

No.2です。 勘違いがありました。 No.3の方がコメントしているように、 ご友人が、契約者=被保険者=保険料負担者 で、受取人だけが、質問者様ならば、 死亡保険金は、相続税の対象となります。 扶養、市民税、健康保険などには影響しないのも No.3の方のコメント通りです。 保険料負担者=第三者 被保険者=ご友人 死亡保険金の受取人=質問者様 ならば、贈与税となります。

meredithmaranz
質問者

お礼

改めての回答、有難うございます 相続人ではないので、立場的にも贈与かと思っていました 相続税の対象なのですね 友人の総資産はわかりませんので、後にわかることでしょう 総額によっては非課税ということですね

meredithmaranz
質問者

補足

保険料負担者=友人 被保険者=友人 死亡保険金の受取人=質問者 です

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)受けた場合は一時所得になるのでしょうか? (A)いいえ。贈与となります。 今回の場合は、 500万円-110万円=390万円 が贈与税の対象となります。 390万円×20%-25万円=53万円 つまり、53万円が贈与税となります。 贈与は、扶養、健康保険、年金、住民税など一切関係ありません。 受け取っても、影響しない、ということです。 つまり、贈与税を払えば、それで終わりです。 証券などの存在を確認されていないそうですが、 実際にはどうするのか、ご友人と話し合ってください。 ついでに言えば…… 質問者様が受け取った保険金に贈与税がかかることは 上記の通りですが、それを遺族の方に返すと、 今度は、その返す金額に応じて、遺族の方に 贈与税がかかることになります。 遺言で、質問者様にいくらかを遺贈することにするのが、 良い方法だと思います。 遺言は、公正証書遺言(弁護士などに依頼)するのが良いです。 また、遺言は、裁判所の許可がないと開封できません。 勝手に開封すると無効になりますので、注意してください。

meredithmaranz
質問者

お礼

回答有難うございます お尋ねした内容をズバリ明確に答えて頂き、すっきりしました 最初から保険金の受け取りではなく、遺贈にすれば問題は無かったようですね 問題点までよくわかりました 方法までご案内頂き、本当に有難うございました

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回答No.1

いろいろな考え方がありますが、社会福祉に寄付されるのも方法だと思います。 その場合ですと、受け取られても寄付行為は全額非課税です。 また、その方のような方と同じ立場の方の福祉にも貢献できます。 その方のご家族なども、のちにいろいろ思われるでしょうが、できることなら、ご本人がそのような寄付の手続きをされるほうが適切だと思います。 ただ、ご本人がどうしてもあなたにと希望され、辞退も難しいなら、社会福祉への寄付はあなたの手でやるしかないと思います。 他人の方の生命保険金の受取は、あとあとトラブルのもとになるので、あなたが受け取る気がないなら、ご本人自身のためにお使いになれるような方向で考えられるのが最適だと思います。

meredithmaranz
質問者

お礼

回答を有難うございます 社会福祉に寄贈については、友人の資産についてもそれまでにも、 本人から何か役に立つところに贈りたいとも話があり、検討しています 保険金をわたしに譲るのはやはりご親族が今度は納得されないことでしょうから、 ご親族ともめるのはこちらが不本意ですので、お返ししようと考えました やはり生命保険の受取人が家族以外というのは問題ですね ややこしくなりそうですが、自身も好意でお世話をしているだけですので、 それまで毎月寄付しているところに、別口で寄付金として出すことも考えてみます それでしたら友人の気持ちも生かせますし、ご親族に色々言われても、 寄付金にしましたとなれば、どうこう言われなくて良いかもです とても参考になり、有難うございました

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